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労務管理

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算定基礎日数について

著者 pekkori さん

最終更新日:2009年09月24日 21:47

算定基礎日数の計算について、色々調べてはみましたが分からなかったのでご教授お願い致します。

 日給月給の場合で、就業規則による月の労働日数が16日の場合、欠勤がなくても17日未満になってしまいます。

この場合ずっと改定はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 算定基礎日数について

著者ヨットさん

2009年09月24日 22:13

> 算定基礎日数の計算について、色々調べてはみましたが分からなかったのでご教授お願い致します。
>
>  日給月給の場合で、就業規則による月の労働日数が16日の場合、欠勤がなくても17日未満になってしまいます。
>
> この場合ずっと改定はないのでしょうか?
>
短時間就労者でないならば15日の適用はないため
改定はないと思います

Re: 算定基礎日数について

著者pekkoriさん

2009年09月25日 09:47

ヨット様

ご回答ありがとうございます。

やはり適用にはならないのですね。

休日出勤などで稼動日数が増えたりすれば、適用になるのでしょうか?

Re: 算定基礎日数について

著者ヨットさん

2009年09月25日 10:02

> ヨット様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> やはり適用にはならないのですね。
>
> 休日出勤などで稼動日数が増えたりすれば、適用になるのでしょうか?

適用になります
下記参考にしてください
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm

Re: 算定基礎日数について

著者pekkoriさん

2009年09月25日 11:49

ヨット様

早期のご回答ありがとうございます。

URL参考になりました。

もやもやしていたものがスッキリしました。

ありがとうございました。

Re: 算定基礎日数について

著者Mariaさん

2009年09月25日 12:00

ご質問のケースは、欠勤控除で17日未満なのではなく、
そもそもの所定労働日数が16日なのですよね?
であれば、欠勤がなかった月は算定基礎日数は30日ないし31のはずですが・・・。
(ヨットさんが提示されたリンクの下部にある例を参照のこと)

Re: 算定基礎日数について

著者ヨットさん

2009年09月27日 08:20

> ご質問のケースは、欠勤控除で17日未満なのではなく、
> そもそもの所定労働日数が16日なのですよね?
> であれば、欠勤がなかった月は算定基礎日数は30日ないし31のはずですが・・・。
> (ヨットさんが提示されたリンクの下部にある例を参照のこと)

Mariaさんの書かれたことが正しい可能性もあるため
心配ならば御社所轄の社会保険事務所に念のため確認
してみてください

私は月給者に当たらないと解釈しました(給与基礎の
計算が暦日になっていない。下記参照)


「給与計算の対象となる日数を支払基礎日数といいますが、支払基礎日数は、日給者の場合は出勤日数となり、月給者や週給者の場合は、通常給与計算の基礎が暦日となっているため、日曜日や休日なども含め、出勤日数に関係なく、暦日支払基礎日数になります。」

なお、某社会保険事務所では日給月給者の基礎日数
30日でなく所定労働日数といっていますので、私の
前レスで間違いないと思います
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2717494.html
また社会保険事務の本にも5月を例として
日給月給のかたの支払い基礎日数
所定労働日数と書いてありました

Re: 算定基礎日数について

著者ファインファインさん

2009年09月27日 10:23

横から失礼します。

月給制=欠勤があろうとなかろうと給与は一定。役員報酬がこれに該当する。

日給月給=欠勤が無ければ毎月の給与は出勤日数にかかわらず一定、欠勤日数分のみ控除される。一般の会社の正社員はほとんどこの制度。

日給制出勤日数に応じて給与が支払われる。パート社員などに多い。

日給月給の場合、算定基礎日数はMariaさんの言う通り欠勤控除の無い月は暦日で、欠勤控除のあった月のみ「日額を算定する日数(所定労働日数とは限らない)から欠勤控除したに日数」を記載します。ただし休日出勤があった場合は支払基礎日数に含めます。

「日額を算定する日数」とはその会社の給与規定などで月給を何日で割って日額を算出するかの日数で、これが時間給や時間外の割り増し基礎金額を算出する場合の日数です。

例えば日額=月額÷23と規定されていれば、4月に欠勤が2日あったとすれば23-2=21となり、この日数が4月の算定基礎日数となります。5月、6月は欠勤がなければ5月=31日、6月=30日と記載します。

日給制では単純に出勤日数算定基礎日数となりますが15日以上17日未満の月がある場合の注意事項は下記URLにてご確認ください。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm

したがって質問者の方は「日給月給」がどの制度を意味しているのかもう一度ご確認ください。

Re: 算定基礎日数について

著者Mariaさん

2009年09月27日 14:05

> なお、某社会保険事務所では日給月給者の基礎日数
> 30日でなく所定労働日数といっていますので、私の
> 前レスで間違いないと思います
> http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2717494.html
> また社会保険事務の本にも5月を例として
> 日給月給のかたの支払い基礎日数
> 所定労働日数と書いてありました

ヨットさんが聞いたとき&ご覧になってる本の発行日はいつでしょうか?
平成17年度までは、各社会保険事務所や本、給与ソフトによって取り扱いに違いがありました。
しかし、取り扱いに差があることはまずいので、
平成18年度の改正の際に、
月給制日給月給制で欠勤がない場合を含む)は暦日数
日給月給者で欠勤控除を行う月は、給与算定の基礎となる日数-欠勤日数、
とするよう統一されたはずですよ。
(少なくとも、上記のリンクの内容は改正前の07/02/02のものですから、
 参考にならないと思います)

それに、前々レスでヨットさんが提示された社会保険庁のリンク先、
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm
の下部にある例は日給月給制の場合の計算例ですが、
欠勤控除がない4月と5月は暦日数基礎日数になっています。
もし、ヨットさんがおっしゃるように、
日給月給者で欠勤がない場合の支払基礎日数所定労働日数」だとするなら、
この例における4月と5月の基礎日数が31日や30日になっているはずがないですよね?
この点からも、日給月給制で欠勤がない場合については、暦日数支払基礎日数になるということは明らかだと思いますが。
(そういった意味で、前レスで「リンクの例を参照のこと」と書いたのですが、
 伝わってなかったみたいなので、少し噛み砕いて書かせていただきました)

Re: 算定基礎日数について

著者ヨットさん

2009年09月27日 15:09

> > なお、某社会保険事務所では日給月給者の基礎日数
> > 30日でなく所定労働日数といっていますので、私の
> > 前レスで間違いないと思います
> > http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2717494.html
> > また社会保険事務の本にも5月を例として
> > 日給月給のかたの支払い基礎日数
> > 所定労働日数と書いてありました
>
> ヨットさんが聞いたとき&ご覧になってる本の発行日はいつでしょうか?
> 平成17年度までは、各社会保険事務所や本、給与ソフトによって取り扱いに違いがありました。
> しかし、取り扱いに差があることはまずいので、
> 平成18年度の改正の際に、
> 月給制日給月給制で欠勤がない場合を含む)は暦日数
> 日給月給者で欠勤控除を行う月は、給与算定の基礎となる日数-欠勤日数、
> とするよう統一されたはずですよ。
> (少なくとも、上記のリンクの内容は改正前の07/02/02のものですから、
>  参考にならないと思います)
>
> それに、前々レスでヨットさんが提示された社会保険庁のリンク先、
> http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm
> の下部にある例は日給月給制の場合の計算例ですが、
> 欠勤控除がない4月と5月は暦日数基礎日数になっています。
> もし、ヨットさんがおっしゃるように、
> 「日給月給者で欠勤がない場合の支払基礎日数所定労働日数」だとするなら、
> この例における4月と5月の基礎日数が31日や30日になっているはずがないですよね?
> この点からも、日給月給制で欠勤がない場合については、暦日数支払基礎日数になるということは明らかだと思いますが。
> (そういった意味で、前レスで「リンクの例を参照のこと」と書いたのですが、
>  伝わってなかったみたいなので、少し噛み砕いて書かせていただきました)

社保庁のHPには日給者・月給者と月給制という
用語しか使用していません
日給月給という言葉の定義はないので
(月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる
だけが日給月給のすべてではない)
確定的なことはいえないため
社会保険事務所に確認したほうが良い書きました
これ以上法的な解釈を議論する意味はありません
ので議論をするつもりはありません
最後の解釈は公的機関がすることですから

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