相談の広場
いつも勉強させていただいております。
弊社では60代の方を嘱託として2名募集し、
10名の方に応募していただくことができました。
一次の書類選考では2名の方が不合格となり、
残りの人から二次の面接で決める予定でしたが、
面接の時に上司が8名全員に健康診断書を提出するように話したそうです。(私は面接に立ち会っていません)
ハローワークで、求人票には提出書類の欄に健康診断書を記入するすることはできないと言われていたので、
面接終了後、監督署に確認したところ、健康診断の内容を選考に使っては、いけないと言われました。
一方、上司の言い分は、「どうせ雇うのなら健康な人が良いに決まっている」ということでした。
新卒の採用では選考途中で健康診断を行っているところもあるようですが、
やはり役所の人がおっしゃる通り、選考中に健康診断書を提出させ選考の材料とすることは問題になるのでしょうか?
長文になりまして申し訳ございませんでした。
よろしくお願いいたします。
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> いつも勉強させていただいております。
>
> 弊社では60代の方を嘱託として2名募集し、
> 10名の方に応募していただくことができました。
> 一次の書類選考では2名の方が不合格となり、
> 残りの人から二次の面接で決める予定でしたが、
> 面接の時に上司が8名全員に健康診断書を提出するように話したそうです。(私は面接に立ち会っていません)
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> ハローワークで、求人票には提出書類の欄に健康診断書を記入するすることはできないと言われていたので、
> 面接終了後、監督署に確認したところ、健康診断の内容を選考に使っては、いけないと言われました。
>
> 一方、上司の言い分は、「どうせ雇うのなら健康な人が良いに決まっている」ということでした。
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> 新卒の採用では選考途中で健康診断を行っているところもあるようですが、
> やはり役所の人がおっしゃる通り、選考中に健康診断書を提出させ選考の材料とすることは問題になるのでしょうか?
>
> 長文になりまして申し訳ございませんでした。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
雇入れ時健診は、あくまでも雇い入れに際してその方が働く部署に問題が無いかどうかを見極める検診です。
選考には使ってはいけないです。
> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > 弊社では60代の方を嘱託として2名募集し、
> > 10名の方に応募していただくことができました。
> > 一次の書類選考では2名の方が不合格となり、
> > 残りの人から二次の面接で決める予定でしたが、
> > 面接の時に上司が8名全員に健康診断書を提出するように話したそうです。(私は面接に立ち会っていません)
> >
> > ハローワークで、求人票には提出書類の欄に健康診断書を記入するすることはできないと言われていたので、
> > 面接終了後、監督署に確認したところ、健康診断の内容を選考に使っては、いけないと言われました。
> >
> > 一方、上司の言い分は、「どうせ雇うのなら健康な人が良いに決まっている」ということでした。
> >
> > 新卒の採用では選考途中で健康診断を行っているところもあるようですが、
> > やはり役所の人がおっしゃる通り、選考中に健康診断書を提出させ選考の材料とすることは問題になるのでしょうか?
> >
> > 長文になりまして申し訳ございませんでした。
> > よろしくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 雇入れ時健診は、あくまでも雇い入れに際してその方が働く部署に問題が無いかどうかを見極める検診です。
>
> 選考には使ってはいけないです。
横から失礼します。
たとえば新卒採用を行い、一定期間研修を行い、その後に配属部署を決定する様な場合はおっしゃる通りかと思いますが、
たとえば中途採用時に特定部署の欠員を埋めるための採用の場合はどうなのでしょうか?
配属先が決定した上での選考となると、採用してから「健康上の理由で配属は不可能」となると、会社も、もちろん労働者も困りそうですが・・・。
> > > いつも勉強させていただいております。
> > >
> > > 弊社では60代の方を嘱託として2名募集し、
> > > 10名の方に応募していただくことができました。
> > > 一次の書類選考では2名の方が不合格となり、
> > > 残りの人から二次の面接で決める予定でしたが、
> > > 面接の時に上司が8名全員に健康診断書を提出するように話したそうです。(私は面接に立ち会っていません)
> > >
> > > ハローワークで、求人票には提出書類の欄に健康診断書を記入するすることはできないと言われていたので、
> > > 面接終了後、監督署に確認したところ、健康診断の内容を選考に使っては、いけないと言われました。
> > >
> > > 一方、上司の言い分は、「どうせ雇うのなら健康な人が良いに決まっている」ということでした。
> > >
> > > 新卒の採用では選考途中で健康診断を行っているところもあるようですが、
> > > やはり役所の人がおっしゃる通り、選考中に健康診断書を提出させ選考の材料とすることは問題になるのでしょうか?
> > >
> > > 長文になりまして申し訳ございませんでした。
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> > こんにちは。
> > 雇入れ時健診は、あくまでも雇い入れに際してその方が働く部署に問題が無いかどうかを見極める検診です。
> >
> > 選考には使ってはいけないです。
>
>
> 横から失礼します。
> たとえば新卒採用を行い、一定期間研修を行い、その後に配属部署を決定する様な場合はおっしゃる通りかと思いますが、
> たとえば中途採用時に特定部署の欠員を埋めるための採用の場合はどうなのでしょうか?
>
> 配属先が決定した上での選考となると、採用してから「健康上の理由で配属は不可能」となると、会社も、もちろん労働者も困りそうですが・・・。
こんにちは。
雇入れ時健診は、選考を決めるためのものではないので、健診結果で採用の有無を決めてはやはりだめだと思います。
一般的な業務であるならば、選考時にそういったデータを提出させることはむずかしいです。
(労基署意見)面接等で判断するしかありません。
ただ、業種によっては肝炎になっていると業務に支障があるような場合は、提出も可能の場合もあるそうですが。
> > > > いつも勉強させていただいております。
> > > >
> > > > 弊社では60代の方を嘱託として2名募集し、
> > > > 10名の方に応募していただくことができました。
> > > > 一次の書類選考では2名の方が不合格となり、
> > > > 残りの人から二次の面接で決める予定でしたが、
> > > > 面接の時に上司が8名全員に健康診断書を提出するように話したそうです。(私は面接に立ち会っていません)
> > > >
> > > > ハローワークで、求人票には提出書類の欄に健康診断書を記入するすることはできないと言われていたので、
> > > > 面接終了後、監督署に確認したところ、健康診断の内容を選考に使っては、いけないと言われました。
> > > >
> > > > 一方、上司の言い分は、「どうせ雇うのなら健康な人が良いに決まっている」ということでした。
> > > >
> > > > 新卒の採用では選考途中で健康診断を行っているところもあるようですが、
> > > > やはり役所の人がおっしゃる通り、選考中に健康診断書を提出させ選考の材料とすることは問題になるのでしょうか?
> > > >
> > > > 長文になりまして申し訳ございませんでした。
> > > > よろしくお願いいたします。
> > >
> > > こんにちは。
> > > 雇入れ時健診は、あくまでも雇い入れに際してその方が働く部署に問題が無いかどうかを見極める検診です。
> > >
> > > 選考には使ってはいけないです。
> >
> >
> > 横から失礼します。
> > たとえば新卒採用を行い、一定期間研修を行い、その後に配属部署を決定する様な場合はおっしゃる通りかと思いますが、
> > たとえば中途採用時に特定部署の欠員を埋めるための採用の場合はどうなのでしょうか?
> >
> > 配属先が決定した上での選考となると、採用してから「健康上の理由で配属は不可能」となると、会社も、もちろん労働者も困りそうですが・・・。
>
> こんにちは。
> 雇入れ時健診は、選考を決めるためのものではないので、健診結果で採用の有無を決めてはやはりだめだと思います。
>
> 一般的な業務であるならば、選考時にそういったデータを提出させることはむずかしいです。
> (労基署意見)面接等で判断するしかありません。
>
> ただ、業種によっては肝炎になっていると業務に支障があるような場合は、提出も可能の場合もあるそうですが。
早速の返信ありがとうございます。
そうですよね、特殊業務でもない限り健康状態で左右されるような事はありませんよね。
ご丁寧にありがとうございました。
胸焼け様
ご回答ありがとうございます。
私の上司も「採用後、悪い診断結果が出た場合、会社も労働者もお互いに困るんだから」と言っています。
確かにそう言われればそうかもしれません。
持病を隠して応募される方もいらっしゃるかもしれませんし、
60歳過ぎれば何らかの持病もあるかもしれません。
ただ、その診断書から判断をするのが医師ではなく、
採用側の判断というところに問題があるかもしれませんが。
ありがとうございました。
>
> 横から失礼します。
> たとえば新卒採用を行い、一定期間研修を行い、その後に配属部署を決定する様な場合はおっしゃる通りかと思いますが、
> たとえば中途採用時に特定部署の欠員を埋めるための採用の場合はどうなのでしょうか?
>
> 配属先が決定した上での選考となると、採用してから「健康上の理由で配属は不可能」となると、会社も、もちろん労働者も困りそうですが・・・。
横から失礼しっぱなしで申し訳ございません。
>ただ、その診断書から判断をするのが医師ではなく、
>採用側の判断というところに問題があるかもしれませんが。
その時は産業医が大活躍なんでしょうけど、契約していないと・・・。
ですよね~。
> 胸焼け様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 私の上司も「採用後、悪い診断結果が出た場合、会社も労働者もお互いに困るんだから」と言っています。
> 確かにそう言われればそうかもしれません。
> 持病を隠して応募される方もいらっしゃるかもしれませんし、
> 60歳過ぎれば何らかの持病もあるかもしれません。
>
> ただ、その診断書から判断をするのが医師ではなく、
> 採用側の判断というところに問題があるかもしれませんが。
>
> ありがとうございました。
>
> >
> > 横から失礼します。
> > たとえば新卒採用を行い、一定期間研修を行い、その後に配属部署を決定する様な場合はおっしゃる通りかと思いますが、
> > たとえば中途採用時に特定部署の欠員を埋めるための採用の場合はどうなのでしょうか?
> >
> > 配属先が決定した上での選考となると、採用してから「健康上の理由で配属は不可能」となると、会社も、もちろん労働者も困りそうですが・・・。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 弊社では60代の方を嘱託として2名募集し、
> 10名の方に応募していただくことができました。
> 一次の書類選考では2名の方が不合格となり、
> 残りの人から二次の面接で決める予定でしたが、
> 面接の時に上司が8名全員に健康診断書を提出するように話したそうです。(私は面接に立ち会っていません)
>
> ハローワークで、求人票には提出書類の欄に健康診断書を記入するすることはできないと言われていたので、
> 面接終了後、監督署に確認したところ、健康診断の内容を選考に使っては、いけないと言われました。
>
> 一方、上司の言い分は、「どうせ雇うのなら健康な人が良いに決まっている」ということでした。
>
> 新卒の採用では選考途中で健康診断を行っているところもあるようですが、
> やはり役所の人がおっしゃる通り、選考中に健康診断書を提出させ選考の材料とすることは問題になるのでしょうか?
>
> 長文になりまして申し訳ございませんでした。
> よろしくお願いいたします。
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社内内部監査上からも個人情報保護との兼ね合いにもより、採用時の情報確認についての管理体制は厳しくチェック義務を課しています。
労働安全衛生規則では、使用者の義務として「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(安衛則第四三条)」と定めています。しかし、この規定は「常時使用する労働者を雇入れた際における適性配置、入職後の健康管理に役立てるために実施する」もので、その保護法益は労働者の健康あるいは身体の安全なのであって、決して「選考時の応募者の採否を決定するために実施する」という使用者側の利益を保護するための規定ではありません。
更に、厚生労働省職業安定局雇用開発課長補佐からは都道府県労働局職業安定主務課長に宛てに「採用選考時の健康診断に係る留意事項について」と題する事務連絡では、「新規学校卒業者の採用選考時に、事業主が労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)を根拠としていわゆる「血液検査」等の健康診断を一律に実施し、公正な採用選考の観点から問題となっている」ことを指摘し、是正するよう指導しています。
これによれば、採用選考時の健康診断は違法ではありませんが、労働者の安全をはかる労働安全衛生法の主旨から外れているだけでなく、業務の遂行に関わる個人の能力や適性とは関係のない事由で就職の機会均等が保障されない、という意味では労働基準法や憲法にさえ抵触しかねない違法性が高い行為と認定できると考えます。
しかし、使用者側が「何回かの試験における健康診断書の提出が、採用時の代用(安衛則第四三条但書)とするためのもので、不採用の理由が面接内容であるとすれば」と言い逃れることは可能でしょう。
また、応募者も健康診断の結果が不採用の真の理由であることを立証することも困難であると思います。
採用時健康診断の経費については事業者が負担すべきとする旨の通達が出されていますが、代用についてはその限りではありません。不公正な採用選考の厚生労働省への通報と引き換えに費用の支払を求めるような交渉をすれば恐喝行為になりかねないとも考えます。
お話の「健康診断書の提出」は、さらに不当な不利益を被る可能性もありますから、難しいところでしょう。
ただ、業種によれば業務に支障をきたすおそれ等の理由を述べておけば可能と考えます。
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