相談の広場
労務の知識を持ち得ている従業員が社内に一人もおらず、問題に直面しております。
長文となり申し訳ございませんが、お知恵をお借りしたく存じます。
宜しくお願い致します。
[ 会社 ]
従業員10人。
社長1、事務員1(私です)、現場職8人。
現場は2部門あり、それぞれに主任がおります。
[ 状況 ]
現場2部門のうち、1部門の主任が問題を起こしています。
もともと社長の知り合いで、一番古い社員です。
気分屋で、気持ちが高まると所かまわず泣き叫んだり、時には現場を放置して帰宅します。
現場放棄し帰宅した後は、数日から一週間無断欠勤をし、気持ちが落ち着いてきたら何も言わず出勤します。
勤務は完全シフト制なので、主任が放棄した業務が部門を超えて全従業員にふりかかり、夜勤もある業種なので、主任が夜勤を放棄して帰宅した場合、他の従業員がかなりの超過勤務になる場合も少なくありません。
[ 従業員の希望 ]
多大な迷惑をかけられ続けている為、全従業員は、主任の解雇を要望しています。
[ 社長の希望 ]
「昔は頑張ってくれていた」と理由で解雇は避けたいところですが、全従業員の意思が固いなら解雇も・・・と考えています。
主任が泣いたり騒いだりで自分の主張をするので、気のよい社長は困惑気味で処分を私に一任してきました。
私としては、何かしらの処分をせねば、従業員に示しがつかず、また全従業員が解雇を希望しているというならば、解雇処分を行いたいと考えております。
しかしながら、その方法がわからず、困っている次第です。
このような状況で解雇ができるのか、できるのであれば、その方法や理由づけはどうしたらいいのか、お教えいただければと思います。
何卒、宜しくお願い致します。
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おおいそ さん、おはようございます。
…「気分屋で、気持ちが高まると所かまわず泣き叫んだり、時には現場を放置して帰宅します。現場放棄し帰宅した後は、数日から一週間無断欠勤をし、気持ちが落ち着いてきたら何も言わず出勤します。」
…「多大な迷惑をかけられ続けている為、全従業員は、主任の解雇を要望しています。」
、という内容から拝見すれば、「主任」という責任ある?立場の方の行動に相応しくなく、また、「職場放棄」「無断欠勤」という事があれば職場規律・秩序維持の面からしても、充分「懲戒」(=譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇等)の対象になろうかと私は思います。
現状を放置すれば確かに「何かしらの処分をせねば、従業員に示しがつかず、」とされているように、他の従業員の方のモラールにも影響しますし、同様の勝手な事をする方が今後出ないとも限りませんね。
…御社の人員から推察して「就業規則」は作成されていないかもしれませんよね?(労働基準法89条第1項:常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して行政官庁=労働基準監督署に届け出る義務あり)
就業規則があり、そこに「解雇」あるいは「懲戒」となる基準(事由等)が明記されていれば、今回の事案についてもそれに即して対処が可能かもしれません。
就業規則がない上での「解雇」という事をお考えならば慎重な対応が必要である事はいうまでもありません。
…「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という判例や法規定が確立しています。
…「懲戒解雇」は労働者の行為が企業の服務規律や企業秩序に違反しているとき、制裁の一種として行われるものですが、就業規則に懲戒制度として設定し、それに定める懲戒解雇の基準に則って適正に行われなければなりません。
…それでは就業規則がなく、明確な基準が存在しない場合で今回のような事案に対処する為にどうするかですが、私見として…
① 使用者であり、人事権もお持ちであろう御社「社長」さんから、「直接」その該当の方に対して、「文書」等記録の残るものによって、「指導」を行い反省を促す。(次回同じ事、あるいはこういう事をすれば、こういう懲戒を行うと明記し、本人に署名等させて確認をとる)
② 該当の「主任」さんの行動が改まればそれで良しですし、改まらなければ上記文書等記載のとおり「懲戒」を行う。(該当者を充分納得させた上の方が良いでしょう。)
③ 上記①②を何度も繰り返すようであれば最終的に「(懲戒)解雇]へもっていく。(たびたびの注意・指導にも拘らず改めることなく、社内規律・秩序を乱し、他の従業員および会社に多大な迷惑を掛けた…という合理的?な懲戒理由が成り立つ)
…以上のような手順を踏んだ方が、その「主任」さんの行動も改まるかもしれませんし、他の従業員の方に対しても示しがつきますし、最終的に「解雇」となった場合でも、対外的に「合理的」とする根拠がある事になると考えます。
…長くなって申し訳ないですが、最後に「就業規則」は法的に作成義務がない場合であっても、こういう事案が起こりうる事を考慮すればあった方が良いですね。こういう事案に対処し得る就業規則ある事が、労務管理を適正にする事やトラブル回避とする事、会社を守る事にもなると思うからです。
以上、ご参考になれば幸いです。
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