相談の広場
こんにちは。
振替休日について教えてください。
振替休日は就業規則で定めておき、事前に休日を指定して、
休日に労働をすると思いますが、例えば、
今週の日曜日に出勤します。
来週の水曜日に振替休日を取得します。
と事前に申請があれば、割増賃金の対象ではないということでしょうか?
スポンサーリンク
> 振替休日は就業規則で定めておき、事前に休日を指定して、
> 休日に労働をすると思いますが、例えば、
> 今週の日曜日に出勤します。
> 来週の水曜日に振替休日を取得します。
> と事前に申請があれば、割増賃金の対象ではないということでしょうか?
同一週であれば割増賃金の支払いは必要ありませんが、
同一週でない場合は、週40時間を超えた部分に割増賃金の支払い義務が発生します。
就業規則等で特に取り決めがない場合、同一週とは日曜日から土曜日までを指しますので、
例えば、日曜日が法定休日の会社で、
日曜日 休日の振替により出勤 8時間
月曜日 通常出勤 8時間
火曜日 通常出勤 8時間
水曜日 振替休日
木曜日 通常出勤 8時間
金曜日 通常出勤 8時間
土曜日 法定外休日
という場合は、水曜日が法定休日に変わって、週40時間も超えていませんから、
割増賃金は発生しないことになります。
Mariaさん
ご教授ありがとうございます。
例えば振替休日を1ヶ月先に取得するなどは可能でしょうか?
すなわち振替休日が休日出勤該当日の○日以内ということはあるのでしょうか?
ご確認お願いします。
> > 振替休日は就業規則で定めておき、事前に休日を指定して、
> > 休日に労働をすると思いますが、例えば、
> > 今週の日曜日に出勤します。
> > 来週の水曜日に振替休日を取得します。
> > と事前に申請があれば、割増賃金の対象ではないということでしょうか?
>
> 同一週であれば割増賃金の支払いは必要ありませんが、
> 同一週でない場合は、週40時間を超えた部分に割増賃金の支払い義務が発生します。
> 就業規則等で特に取り決めがない場合、同一週とは日曜日から土曜日までを指しますので、
> 例えば、日曜日が法定休日の会社で、
> 日曜日 休日の振替により出勤 8時間
> 月曜日 通常出勤 8時間
> 火曜日 通常出勤 8時間
> 水曜日 振替休日
> 木曜日 通常出勤 8時間
> 金曜日 通常出勤 8時間
> 土曜日 法定外休日
> という場合は、水曜日が法定休日に変わって、週40時間も超えていませんから、
> 割増賃金は発生しないことになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]