相談の広場
こんにちは、初めて投稿します。
私的な理由で欠勤を繰り返す社員の対応に苦慮しています。
規定上では、私傷病による長欠については1年間で通算6ヶ月以上の場合、休職に追い込むようになっていますが、当該社員の欠勤理由は家庭での都合という私的な理由によるものです。
欠勤中は当然給料は支給しませんし、賞与の査定も低くしていますが、籍はあるわけで、当該職場の職制も、まともに仕事を任せられない、と困り果てています。
会社に対して従業員は労働契約により労働義務があるのですから、会社からも散々注意をしているものの、なかなか直りません。規定上の解雇要件までいかないので、現状ではやめさせることもできません。このような従業員に対して良策はないものでしょうか?
解雇要件には連続14日以上無断欠勤というものがありますが、1週間に2~3日という断続的な出勤のため該当になりません。
勤務態度をあらためさせる、または合法的にやめさせる、どちらでもよいです、(できればやめてもらいたいですが)よきアドバイスを宜しくお願いします。
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懲戒規程を見直し、「勤務不良」などを加えることが一つの策ですね。具体的に明記しておかないと、適用する際や適用後にもめる原因となりますから。また、注意・指導した記録はきちんと保管しておくことをお勧めします。後に、当局が介入してきた場合の会社の正当性主張の根拠となります。
もう一つは、人事評価悪化に伴う降格や賞与支給基準の見直し(例えば欠勤分を控除)をするなどして、処遇面を勤務態度に見合ったものに変更していくことですね。欠勤が多いのですから、当然、評価は低いですよね。勤務態度などの評価ウエイトを高くするとかの手法もあります。
本質的に、その方が何故休まれるのかを見極めることが必要でしょうが・・・。
アレアレ様、
> 私的な理由で欠勤を繰り返す社員の対応に苦慮しています。
> 勤務態度をあらためさせる、または合法的にやめさせる、どちらでもよいです、(できればやめてもらいたいですが)よきアドバイスを宜しくお願いします。
★散々注意をされているとの事ですが、ご本人から始末書の
提出等処分を既に課されましたか?
それにも関わらず改まらないのであれば、一段上の処分、
出勤停止(賃金不支給)、それでもダメなら最終的には
懲戒解雇まで持って行くことは可能です。
★要は、会社として見逃せない行動について指導をし、
改善の機会を与えたが、ご本人がそれに乗れなかった事の
事実を残す必要があります。ですからある程度の期間は
かかってしまいます。
> ひとつ気になるのが、休む理由です。実は妻の看護なのです。介護とまでいかないようで本人が同伴していないと不安定な症状になるとのこと。本人が休みたい訳でもなく欠勤している状況なので同情すべきところもあり、懲戒に追い込めば懲戒権行使の乱用とされるのでは、と躊躇しています。それでも労働義務は果たしていないわけなので、割り切って「勤務不良」としてよいものか・・・悩むところです。
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そうした事情であれば、介護休業として制度の利用を検討されては如何でしょうか?(労働基準法の内容とおりです)
①介護休業の利用(家族1人につき93日まで)
②勤務時間短縮等の措置(家族1人につき93日まで)
また、御社の人事制度がどのようになっているかわかりませんが、奥様が回復されるまで部署異動を検討したり、職群異動(総合職⇒一般職)などを検討したり、周囲の社員が受け入れやすい環境にしてあげることも検討できますね。
医師の診断書を提出してもらうなどして、奥様の症状や経過についても定期的に確認していき、勤務継続できることを検討していく必要あるかとは思いますが。
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