相談の広場
私は現在中小企業の取締役の立場にあります。が、現在の代表取締役と経営方針の違いから、起業を計画しています。しかしながら取締役会の承認は難しく競業避止義務違反に抵触する可能性があります。新会社を立ち上げる最もベストな方法を作案中ですが、残念ながら法律に長けている相談相手がいません。ネット上で失礼しますがよきアドバイスをよろしくお願いします。
状況1当社は株式会社で社長60私40の株を保有しています。
状況2社員及び取引先の一部は私の起業を切望しています。
状況3当社の業種は建設関係の専門技術職で私を含め従業員は同業以外で生計を立てることは不可能に近いです。
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役員、従業員等の退職後の「競業避止義務」遂行に関しては業種間でもいろいろと問題が起きています。
内部監査上からも、退職社員、退職役員に対しても退職後の同業あるいは、再就職等に対して義務を命じてはいます。
法令上は、取締役は、在任中は競業避止義務を負っています。(会社法365条)
また従業員も雇用契約に伴い、就業規則や内規により、また、明文の規定がなくても雇用契約に付随する被雇用者の義務として競業避止義務を負うものと考えられています。
しかし、退職後は、競業避止義務は当然に継続するものではありませんので、退職後も競業避止義務を負わせる為には、取締役在任中あるいは雇用期間中に競業避止特約を結んでおく必要があります。ただし、職業選択の自由との関係で、合理的な必要性が認められ、その制限が相当な限度に止まるものであれば契約は有効と認められますが、一方で不相当な制限を課した場合は、民法90条により無効とされます。例えば、半永久的に競業を禁止した場合には、当該特約は無効とされます。
従って、期間を限定する必要がありますが、判例で認められた事例では、2~3年程度とするものが比較的多く見受けられます。
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> 私は現在中小企業の取締役の立場にあります。が、現在の代表取締役と経営方針の違いから、起業を計画しています。しかしながら取締役会の承認は難しく競業避止義務違反に抵触する可能性があります。新会社を立ち上げる最もベストな方法を作案中ですが、残念ながら法律に長けている相談相手がいません。ネット上で失礼しますがよきアドバイスをよろしくお願いします。
> 状況1当社は株式会社で社長60私40の株を保有しています。
> 状況2社員及び取引先の一部は私の起業を切望しています。
> 状況3当社の業種は建設関係の専門技術職で私を含め従業員は同業以外で生計を立てることは不可能に近いです。
disel10xさん、こんにちは。
すでにakijinさんから回答が寄せられておりますが、若干意見を加えさせていただきます。
akijinさんが言っておられるように、一般的には退職後の競業避止については特約により規定できるとされており、それがなければ会社法上は問題ないかと思います。
ただ、平成10年5月29日大阪高裁判決で、退任後に会社設立したが退任前にすでに引き抜き等の準備行為を行っていた事案について、会社に対する損害賠償責任が認められております。
今回のケースは当たらないかと思いますが、大量退職となれば現在の会社から損害賠償請求が行われる可能性はあると思いますので、念のためお伝えいたします。
安全を考えると、弁護士さんなり専門家に相談されたほうが良いと思いますよ。
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