相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

管理監督者の振替休日

著者 こまったちゃん さん

最終更新日:2010年01月27日 11:18

とても基本的なことを質問させてください。当社の就業規則では管理監督者労働時間休憩休日適用除外になっています。そして休日出勤をした場合、振替休日を取得できる旨、記載もあります。ある管理職から「管理職だからって休日出勤して振替休日を取れないのはおかしい」と指摘されたのですが、就業規則に定めがあってもこの管理職に振替休日を与えないといけないのでしょうか?それと労働時間の管理義務という点から、管理職であっても休日出勤の届けは必要ですか?休日出勤の届けなしで管理職が事故にあった場合、労災は適用になるのでしょうか?よろしくご指導願います。

スポンサーリンク

Re: 管理監督者の振替休日

著者bjnbaさん

2010年01月28日 12:04

詳しい説明は省略しますが、私の認識している範囲で、連絡させて頂きます。(会社で労務担当の仕事をしております)

確実に申し上げることができるのは、揉め事が発生した場合、労働基準法上の管理監督者と認められる可能性が小さいということです。休日出勤手当などの未払い賃金が発生することが多いようです。

> とても基本的なことを質問させてください。当社の就業規則では管理監督者労働時間休憩休日適用除外になっています。そして休日出勤をした場合、振替休日を取得できる旨、記載もあります。ある管理職から「管理職だからって休日出勤して振替休日を取れないのはおかしい」と指摘されたのですが、就業規則に定めがあってもこの管理職に振替休日を与えないといけないのでしょうか?
・おそらく、ご質問文の誤りかと思いますが、「振替休日を取得できる旨、記載がある」のでしたら、規則どおり、振替休日を与える必要があります。
規定されていない場合、振替休日を与える必要はありません。
苦情が出るということは、「労働基準法上の管理職に該当していないのでは?」と感じました。

それと労働時間の管理義務という点から、管理職であっても休日出勤の届けは必要ですか?
労働時間を把握するため、事前の届出は不要と思いますが、タイムカードや出勤簿に、記録しておくことが必要でしょう。

休日出勤の届けなしで管理職が事故にあった場合、労災は適用になるのでしょうか?
・会社への事前届のあるなしにかかわらず、労災が適用される内容であれば、適用されます。

Re: 管理監督者の振替休日

著者こまったちゃんさん

2010年01月28日 13:14

私の記載誤りがあったにもかかわらず、丁寧なご回答ありがとうございました。

【そして休日出勤をした場合、振替休日を取得できる旨、記載もあります】この記載とは一般社員についてです。そして管理監督者はこの記載に関しても、適用除外ということです。

的確なご回答で大変参考にまりました。
どうもありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド