相談の広場
とても基本的なことを質問させてください。当社の就業規則では管理監督者は労働時間・休憩休日の適用除外になっています。そして休日出勤をした場合、振替休日を取得できる旨、記載もあります。ある管理職から「管理職だからって休日出勤して振替休日を取れないのはおかしい」と指摘されたのですが、就業規則に定めがあってもこの管理職に振替休日を与えないといけないのでしょうか?それと労働時間の管理義務という点から、管理職であっても休日出勤の届けは必要ですか?休日出勤の届けなしで管理職が事故にあった場合、労災は適用になるのでしょうか?よろしくご指導願います。
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詳しい説明は省略しますが、私の認識している範囲で、連絡させて頂きます。(会社で労務担当の仕事をしております)
確実に申し上げることができるのは、揉め事が発生した場合、労働基準法上の管理監督者と認められる可能性が小さいということです。休日出勤手当などの未払い賃金が発生することが多いようです。
> とても基本的なことを質問させてください。当社の就業規則では管理監督者は労働時間・休憩休日の適用除外になっています。そして休日出勤をした場合、振替休日を取得できる旨、記載もあります。ある管理職から「管理職だからって休日出勤して振替休日を取れないのはおかしい」と指摘されたのですが、就業規則に定めがあってもこの管理職に振替休日を与えないといけないのでしょうか?
・おそらく、ご質問文の誤りかと思いますが、「振替休日を取得できる旨、記載がある」のでしたら、規則どおり、振替休日を与える必要があります。
規定されていない場合、振替休日を与える必要はありません。
苦情が出るということは、「労働基準法上の管理職に該当していないのでは?」と感じました。
それと労働時間の管理義務という点から、管理職であっても休日出勤の届けは必要ですか?
・労働時間を把握するため、事前の届出は不要と思いますが、タイムカードや出勤簿に、記録しておくことが必要でしょう。
休日出勤の届けなしで管理職が事故にあった場合、労災は適用になるのでしょうか?
・会社への事前届のあるなしにかかわらず、労災が適用される内容であれば、適用されます。
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