相談の広場
最近給料計算の担当になった者です。日曜(法定休日としています)の午後8時から翌朝5時(1時間休息)まで仕事をした場合ですが法定休日出勤8時間とするべきなのか、8時から12時までの4時間を法定休日出勤とするのか、初歩的なことでお恥ずかしいのですが、教えて下さるようお願いします。
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> > 最近給料計算の担当になった者です。日曜(法定休日としています)の午後8時から翌朝5時(1時間休息)まで仕事をした場合ですが法定休日出勤8時間とするべきなのか、8時から12時までの4時間を法定休日出勤とするのか、初歩的なことでお恥ずかしいのですが、教えて下さるようお願いします。
>
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>
> ① 午後8時から午後12時までが、法定休日出勤となり
> 給与計算は、休日労働+深夜業の割増賃金の支払。
>
> ② 午前0時から午前5時までは、平日の深夜業となり
> 給与計算は、深夜業の割増賃金(休憩時間を除く)の支払。
>
> となります。
1・2・3さんへ
ご回答ありがとうございました。
> 横からすみません。
>
> この場合、日付はまたいでいますが、法定休日からの連続した一労働なので下記のようになるのではないでしょうか。
>
> > ① 午後8時から午後12時までが、法定休日出勤となり
> > 給与計算は、休日労働+深夜業の割増賃金の支払。
>
> ここは異論ありません。
> ただし正確には「“法定”休日+深夜」。
> 労基法のラインでは「法定休日1.35+深夜0.25=1.6」。
>
> > ② 午前0時から午前5時までは、平日の深夜業となり
> > 給与計算は、深夜業の割増賃金(休憩時間を除く)の支払い
>
> ここは深夜割増だけでなく、「法定外休日1.25+深夜0.25=1.5」となると思います。
ARIESさんへ
ご回答ありがとうございます。
法定外休日1.25の部分が理解できません。日曜(法定休日)の翌日は月曜日(午前0時~)で平日ですが、なぜ1.25増しになるのでしょうか?疑問ですが?
> 法定外休日1.25の部分が理解できません。日曜(法定休日)の翌日は月曜日(午前0時~)で平日ですが、なぜ1.25増しになるのでしょうか?疑問ですが?
この休日出勤は当然所定労働時間外の労働ですよね。
ここで深夜割増の0.25のみで良いなら、通常の賃金分の単価はどこで支払われるのですか?
所定を超えている以上、通常の賃金分である「1」が含まれなければ全額払いに反します。
分かりやすく時給労働者(1000円/h)で例えます。
アンリーさんのご意見では、「0時から5時は通常分に値する1000円は不要。深夜分の250円だけ払えばよい」ということになります。
考え方は時給でも月給でも同じです。
月給者であっても、その額はあくまで所定労働の賃金です。
(最初から一定の時間外手当が含まれている場合などを除く)
また労働時間を考える場合は、仮に日付が変わっていても前日からの連続した労働であるなら前日分として取り扱います。
ですから翌5時までは、暦上平日であっても前日からの休日出勤としての労働になります。
(休日出勤というのは時間外労働の一種であると考えてください)
ただし休日割増に関しては暦日で考えるため、日付が変わった時点から「法定外休日」となります。
だから深夜割増0.25だけでなく、通常の賃金部分1と法定外休日割増0.25も必要となり、合計で1.5が必要となります。
<まとめ>
・労働時間は前日分から一続きで考え、翌日の所定労働時間開始時刻までは前日分である。
・休日出勤は所定労働時間を超えた労働だから通常賃金分の「1」は当然に発生する。
・ただし休日は暦日で考えるので、割増率に関しては日付を境に1.35から1.25になる。
・今回の例で月曜日が深夜割増だけでよいなら、所定を超えた分の通常の賃金部分が支払われないことになるのでダメです。
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> この休日出勤は当然所定労働時間外の労働ですよね。
> ここで深夜割増の0.25のみで良いなら、通常の賃金分の単価はどこで支払われるのですか?
> 所定を超えている以上、通常の賃金分である「1」が含まれなければ全額払いに反します。
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> 分かりやすく時給労働者(1000円/h)で例えます。
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> アンリーさんのご意見では、「0時から5時は通常分に値する1000円は不要。深夜分の250円だけ払えばよい」ということになります。
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> 考え方は時給でも月給でも同じです。
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> 月給者であっても、その額はあくまで所定労働の賃金です。
> (最初から一定の時間外手当が含まれている場合などを除く)
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> また労働時間を考える場合は、仮に日付が変わっていても前日からの連続した労働であるなら前日分として取り扱います。
> ですから翌5時までは、暦上平日であっても前日からの休日出勤としての労働になります。
> (休日出勤というのは時間外労働の一種であると考えてください)
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> ただし休日割増に関しては暦日で考えるため、日付が変わった時点から「法定外休日」となります。
> だから深夜割増0.25だけでなく、通常の賃金部分1と法定外休日割増0.25も必要となり、合計で1.5が必要となります。
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> <まとめ>
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> ・労働時間は前日分から一続きで考え、翌日の所定労働時間開始時刻までは前日分である。
> ・休日出勤は所定労働時間を超えた労働だから通常賃金分の「1」は当然に発生する。
> ・ただし休日は暦日で考えるので、割増率に関しては日付を境に1.35から1.25になる。
> ・今回の例で月曜日が深夜割増だけでよいなら、所定を超えた分の通常の賃金部分が支払われないことになるのでダメです。
ARIESさんへ
解りやすい説明をありがとうございました。
アンリーさん、こんにちは。
法定休日の出勤(日)20:00から翌日(月)の5:00まで勤務した場合。
① 「労働時間数の算定」においては、日曜日の勤務時間(1勤務としての取扱)となります。
実労働時間8時間(法定内労働時間)となります。
よって、時間外労働は発生いたしておりません。
② 法定休日の「割増賃金の算定」は、原則、暦日単位の計算となります。
夜勤勤務者の法定休日は、午前0時から午後12時までです。
夜勤明けの日(月曜日)の労働は、法定休日労働とはなりません。あくまでも通常勤務(平日勤務)の労働時間の賃金計算となります。午前0時から午前5時までの時給計算は、深夜業の割増賃金の加算のみです。
③ また、時間外労働(法定外休日労働を含む)が発生するのは、あくまでも1週間につき40時間、1日につき8時間を超えた場合です。
就業規則等で別段の規定が有る場合は別として、法令上の解釈は上記のようになります。
> アンリーさん、こんにちは。
>
> 法定休日の出勤(日)20:00から翌日(月)の5:00まで勤務した場合。
>
> ① 「労働時間数の算定」においては、日曜日の勤務時間(1勤務としての取扱)となります。
> 実労働時間8時間(法定内労働時間)となります。
> よって、時間外労働は発生いたしておりません。
>
> ② 法定休日の「割増賃金の算定」は、原則、暦日単位の計算となります。
> 夜勤勤務者の法定休日は、午前0時から午後12時までです。
> 夜勤明けの日(月曜日)の労働は、法定休日労働とはなりません。あくまでも通常勤務(平日勤務)の労働時間の賃金計算となります。午前0時から午前5時までの時給計算は、深夜業の割増賃金の加算のみです。
>
> ③ また、時間外労働(法定外休日労働を含む)が発生するのは、あくまでも1週間につき40時間、1日につき8時間を超えた場合です。
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>
> 就業規則等で別段の規定が有る場合は別として、法令上の解釈は上記のようになります。
1・2・3さんへ
ご回答ありがとうござしました。参考になりました。
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