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労務管理

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雇用契約の更新手続きについて

著者 ぎゅうにゅう さん

最終更新日:2010年02月10日 17:22

パート・契約社員契約更新の際は、口頭で本人の意思を確認し、契約書を作成→契約 という形をとっています。

しかし、今後トラブルが起こらないとも限りませんので
更新2ヶ月前には、労働者と面談し、文書にて確認書を残そうと思います。

もちろんその確認書で労働者が更新を望み、仕事内容や給与のUPなどについての希望を記入されても、会社がそれに応えられるかというのは別問題しょうが...。

そこで、何か雛形などないか探しています。
皆さんの会社ではどのように確認されていますか?
宜しければ教えて下さい。

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Re: 雇用契約の更新手続きについて

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2010年02月11日 11:40

> パート・契約社員契約更新の際は、口頭で本人の意思を確認し、契約書を作成→契約 という形をとっています。
>
> しかし、今後トラブルが起こらないとも限りませんので
> 更新2ヶ月前には、労働者と面談し、文書にて確認書を残そうと思います。
>
> もちろんその確認書で労働者が更新を望み、仕事内容や給与のUPなどについての希望を記入されても、会社がそれに応えられるかというのは別問題しょうが...。
>
> そこで、何か雛形などないか探しています。
> 皆さんの会社ではどのように確認されていますか?
> 宜しければ教えて下さい。


労働条件通知書を発行する方がよいと思われます。

契約書ではなく、必要な項目がすべて記載されています。

監督署も推奨しています。

下記をご覧ください。


http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/kantoku/model/m1_1.doc

Re: 雇用契約の更新手続きについて

有期雇用契約者の雇用継続事案については平成15年、厚生労働省からの通達で、更新、雇いどめの注意点が報告されています。
その条件は、雇用の継続、雇止めではありますが、継続雇用を繰り返す場合には継続履行時に労働者との労働条件の十分なる確認を求めることが必要とされています。
やはり、なんといっても、文書での両者合意が必要でしょう。

藤本事務所hp 資料より

【有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準】厚生労働省告示357号(平15.10.22)
http://www.office-fujimoto.net/keywords/006/007/post_20.php

契約社員採用時、ほとんどの企業関係者はその業務の責務として専門職の方を採用しているケースが多いと思います。
ただ、昨今の企業関係者は何らその要因を求めないままに、契約社員だからいつ何時の解雇も可能とみなしているとも考えての雇用対策を履行するケースも拝見しております。
新規立上となりますと企業の売上との絡みもありますからその点を十分に考えることが必要でしょう。

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