相談の広場
最終更新日:2010年02月19日 11:38
このたび勤務先から夜勤を指示され深夜就労しました。
通常の勤務は
9:00~18:00(実働7.75)休憩0.75h
ですが、深夜就労は
17:00~翌朝6:00まで(実働11.75h)でした。
会社から深夜残業について次のような連絡を受けました。
①この内容が正しいものであるのか知りたいので、教えてっください。また、間違っている場合どのように説明すれば良いのかも教えてください。基本的なことがわからなくて困っています。
※この場合、4h残業となっています。
25%×4h=100%ですが当社の割増精算は通常残業か深夜残業で計上するしかありません。その場合、通常残業100%÷125%=0.8h。深夜残業100%÷150%=0.67hとなります。
当社の精算単位は0.5hのため両方とも0.5hとなります。
それでは切捨が発生してしまうので、上長判断で通常残業1hとします。最終的には通常残業2h。深夜残業3h分手当支給となります。→よくわからないのは、この結果についてです。
②別件ですが、13:30~22:00(実働7.75h)のシフト勤務の場合、残業したら50%割増で支払ってもらえるのかどうかについても教えてください。
よろしくお願いいたします。
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①についてですが、貴社の就業規則等ではどのように記載されていますか?
割増賃金は、就業規則等で労働基準法を上回る規定がある場合はそちらが優先されるため、
計算が間違っていないかどうか確認するには、就業規則等でどのように記載されているのかの情報も必要です。
法定内残業(所定労働時間を超え8時間までの残業)には割増賃金を支払う義務はありませんが、
その時間についても25%の割増賃金を支払うという規定がある会社もありますので、
内容しだいでは、計算の仕方が違ってきます。
また、深夜勤務の際に休憩した時間は何時から何時まででしょうか?
休憩をいつ、どのくらい取ったのかによって、通常残業の時間数と深夜残業の時間数が変わりますから、
そちらがわからないと計算しようがありません。
> ②別件ですが、13:30~22:00(実働7.75h)のシフト勤務の場合、残業したら50%割増で支払ってもらえるのかどうかについても教えてください。
労働基準法で50%の割り増しとなるのは、8時間を超える労働が深夜帯(22:00~5:00)に及んだ場合です。
したがって、13:30~22:00(実働7.75h)の場合で残業をすると、
0.25h分は深夜割増=25%分の割増賃金を支払い、
それ以降は深夜割増+時間外割増=50%分の割増賃金を支払うことになります。
ただし、前述のとおり、就業規則等で労働基準法を上回る規定がある場合はそちらが優先されるため、
貴社の規定を確認することが必要です。
ちなみに、休憩時間が45分でいいのは、労働時間が8時間以下の場合ですから、
もし労働時間が8時間を超えた場合、別途追加で15分の休憩を与える必要があります。
とてもわかり易いご回答いただき、ありがとうございました。
> よって、
> 1.00倍(割増なし):5時間
> 1.25倍(25%割増):3時間
> 1.5倍(50%割増):3時間
> という計算になります。
→会社の回答だと残業は11.75-7.75(基本)=4hなので
その基準で計算すると、通常2h 深夜3hということなので
上記の計算と1h違っていることになります。
ちなみに、
所属している会社の36協定は基本労働時間1日8hで、
作業場所によって基本が1日7.75hとなったりします。
8hを超えた場合には25%割増。深夜22:00~翌朝5時までは
更に25%増し。という規定ですので、まゆりさんの計算の通りでいいと思うのですが、支給された時間は通常時間が2hになっており、且つ わけのわからない計算をされています。
私的には会社が計算する根拠に理解ができないのですが、
まゆりさんの計算と違っている分を請求したい場合、
どのように説明して間違っているか指摘したら良いでしょう。まゆりさんの計算を示しても難色を示すだけなのかも
しれないのですが。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
>
> ②について
> 13時30分~22時が所定労働時間ですと、以降の時間帯は深夜労働になりますね。
> ただ、GOGOGOさんのお勤め先の1日の所定労働時間が8時間未満なので、Mariaさんからご指摘がありますとおり、22時15分までの残業の場合、深夜割増1.25倍のみか、深夜+時間外割増なのか、就業規則の規定によって、計算が異なります。
→了解です。
15分深夜に休憩をとったとしたら、
実働8hを過ぎた場合継続しているからいきなり1.5倍でいいんですね。ありがとうございました。
うーん・・・。
11.75-7.75(基本)=4hだから残業は4時間、というのは、ずいぶんと乱暴な計算ですね。
まあ、事業所側としては計算しやすいのでしょうが、これでは深夜残業がこのうちの何時間なのかわかりませんから、検証しようがないです。
1hの違いは、恐らく所定労働時間で深夜勤務の部分を割増の対象にしていないのではないかと思います。
もし差し支えなければ、何時から何時まで休憩されたのかを示していただけると、もっときちんと計算できると思うのですが、難しいですか?
それと、②について誤解されているような印象を受けましたので、再度説明します。
22時~22時15分まで休憩を取ったとしても、いきなり1.5倍にはなりません。
法では「労働時間が1日8時間を超えた場合」に時間外割増の支払を規定しているのですが、この労働時間には、休憩時間は含まれないからです。
GOGOGOさんのご質問例の場合、1日の所定労働時間が7時間45分ということで、8時間に15分足りていません。
この8時間に足りない分の労働は、就業規則に特段の規定がない場合、時間外とみなさないのです。
「36協定に8時間を超えた部分と書かれている」とありますので、15分は時間外割増の対象にしていないのですね。
仮に、この15分間休憩して、22時15分から労働を開始したとしたら、休憩時間は労働時間に含まれないので、計算対象外。
22時15分から22時30分の15分間は、8時間に満たない部分なので、深夜割増だけ。
22時30分以降の労働から時間外に該当しますので、深夜+時間外割増という扱いになります。
しかし、例えば、就業規則に「所定の終業時間を超えた部分」ですとか、「所定労働時間を超えて労働した場合」というように、1日の所定労働時間数に関係なく、終業時間を超えて労働した分は、全て時間外として扱うような記載がされているとしたら、7時間45分を超えた部分については時間外とみなして計算するという意味になりますので、22時以降の労働は深夜+時間外割増という扱いです。(休憩時間は除きますので、22時~22時15分まで休憩したとしたら、22時15分以降が深夜+時間外割増の対象です。)
ごちゃごちゃしてしまったので、わかりづらくてすみません。
> うーん・・・。
> 11.75-7.75(基本)=4hだから残業は4時間、というのは、ずいぶんと乱暴な計算ですね。
> まあ、事業所側としては計算しやすいのでしょうが、これでは深夜残業がこのうちの何時間なのかわかりませんから、検証しようがないです。
会社側は 通常分を100÷125=0.8h
深夜分を100÷150=0.67hとして
計算しているといっています。
つまり通常残業は4h×0.8h=3.2h
深夜を4h×067=2.68≒3h
として、残業は本来4hだけど深夜を上長判断で3hに繰り上げ残り2hを通常残業にするということなのかもしれません。
そもそもその計算自体がおかしくないか?と疑問に思っています。
> もし差し支えなければ、何時から何時まで休憩されたのか示していただけると、もっときちんと計算できると思うのですが、難しいですか?
→深夜時間帯24:00~25:25で休憩1.25hです。
>
> それと、②について誤解されているような印象を受けましたので、再度説明します。
→当社の就業規則は詳しく記入されていません。
基本はこの場合、8hに満たない15分は1.25倍、8hの実働を超えた場合を1.5倍にし、ということでよろしいのですね。
たびたびご指導いただきありがとうございました。
こんにちは。
①について
GOGOGOさんの「所定労働時間」は、9時~18時なんですね。
しかし、会社からの命令で、就業時間そのものがずらされ、17時~翌朝6時まで働いた。
その間休憩をとった時間を除いて、実労働時間は11時間45分。
この場合の時間外手当・深夜勤務手当はどうなるのか?ということでよろしいですか?
まず、所定勤務時間内であろうと、深夜時間帯(22時~翌日5時)に労働した場合は割増をする必要があります。
・休憩を何時から何時までとられたのか
・GOGOGOさんのお勤め先の割増率が法定割増率を上回っているか否か
がわからないので、時間帯で法定割増率別に書き出しますが、
・17時~22時までは、所定内労働として割増なし。
・22時~翌朝5時までは深夜労働ですので、所定時間内であっても、25%割増。
※休憩時間を差し引いた後の労働時間が8時間に達した以降の深夜時間帯は、深夜割増+時間外割増で、50%割増。
・翌朝5時~6時までは、時間外労働になりますので、25%割増。
ということです。
上記を踏まえて、具体的に計算していきます。(※説明をわかりやすくするために、休憩時間は2時間ということにさせていただきました。)
〔例〕勤務時間:17時~翌朝6時(うち休憩時間は23時~1時の2時間)
まず、17時~22時までの5時間は割増なし。
22時~23時の1時間は、深夜割増で、1.25倍。
23時~1時までの2時間休憩。
1時~3時の2時間は、深夜割増で、1.25倍。
3時~5時の2時間は、1日8時間を超過して働く「所定時間外労働」に該当するので、深夜割増+時間外割増で、1.5倍。
5時~6時の1時間は、時間外労働のため、1.25倍。
よって、
1.00倍(割増なし):5時間
1.25倍(25%割増):4時間
1.5倍(50%割増):2時間
という計算になります。
②について
13時30分~22時が所定労働時間ですと、以降の時間帯は深夜労働になりますね。
ただ、GOGOGOさんのお勤め先の1日の所定労働時間が8時間未満なので、Mariaさんからご指摘がありますとおり、22時15分までの残業の場合、深夜割増1.25倍のみか、深夜+時間外割増なのか、就業規則の規定によって、計算が異なります。
ご参考になれば幸いです。
何度もすみません。
確かに不思議な計算式ですね。
私にも、
・通常分を100÷125=0.8h
・深夜分を100÷150=0.67h
がまずわかりません。
どうして100を125(あるいは150)で割る必要があるのでしょう?
そもそも100は何?125(あるいは150)は何?と、クエスチョンマークのオンパレードです。
数だけ見ますと、
通常の時給÷割増後の時給=割増後の時給に占める、通常の時給の割合
という計算式に見えるのですが、どうしてそんなことをする必要があるのかわからないです。
・時間外労働分=時間外労働時数×0.8h
・深夜+時間外労働分=(深夜労働時数+時間外労働時数)×0.67h
という計算式も、不当に残業時間を少なく計算しようとしているようで、理解できません。
とりあえず、法に則った計算をしてみます。
17:00~翌朝6:00までの13hで、休憩時間は24:00~25:25の1時間25分なんですね。
実労働時間は、
13時間-1時間25分=11時間35分になりますね。
ありがとうございます。
※すみません、先に挙げた例を再計算したところ、時数の数え間違いをしていた箇所があったので、訂正しました。
・17時~22時の5時間は、所定時間内労働で、深夜でもないので割増なし。
・22時~24時の2時間は、所定時間内だが深夜なので、割増1.25。
・24時~1時25分までの1時間25分は休憩時間なので、計算対象外。
・1時25分~2時25分の1時間は、所定時間内だが深夜なので、割増1.25。
(※ここまでで労働時間が8時間になるため、以後は時間外割増が適用されます)
・2時25分~5時までの2時間35分は、深夜+時間外割増1.5。
・5時~6時の1時間は、時間外割増1.25。
上記より、
<割増なし>5時間
<1.25倍>4時間(深夜割増3時間+時間外割増1時間)
<1.5倍>2時間35分
<合計>11時間35分
になります。
例えば、時給1000円だったとしたら、この日のお給料は、
1000円×5時間+1250円×4時間+1500円×2時間35分=13875円
になります。
会社側では、1.25倍を2時間分、1.5倍を3時間分支払う、と言っているそうなので、そちらも計算して、比較してみます。
<割増なし>(実労働時数11時間35分-割増対象時数5時間)=6時間35分
<1.25倍>2時間
<1.5倍>3時間
1000円×6時間35分+1250円×2時間+1500円×3時間=13583円
会社側の計算でいくと、292円法定額を下回ってますので、この計算は無効です。(法律が最優先ですので、会社でどんな規程をしていても、法定を下回る規程は法定まで引き上げられます。)
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