相談の広場
お世話になります。
定年退職者をそのまま継続再雇用する場合の有給休暇の処理についてお尋ねします。
仮に定年退職前の有給休暇残日数が20日間あった場合、いったん定年退職し、その翌日から継続して再雇用する場合には、その残日数はゼロとして、再度6カ月経過後より10日付与すれば足るものであるのか、事実上継続して雇用しているので、その20日は繰り越されて、再雇用後も通算した在職日数で毎年度の有給休暇は付与していくものなのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
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勤続年数は、実質的に勤務が継続していれば通算されるべきであるそうです。
下記URLご参照ください。「イ」がまさにこのケースですね。
勤続年数が通算される以上、有給休暇もそれにあわせて
付与されて然るべきだと思われます。
http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm#継続勤務の意義
> ご回答ありがとうございました。
> 残余日数も繰り越されるという解釈でよろしいですね。
念のため参考までに
「継続勤務」について、行政通達では、次のように示されています。
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。
ロ 法第二十一条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、六箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ 在籍型の出向をした場合
ホ 休職とされていた者が復職した場合
へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
(昭63.3.14基発150号)
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