相談の広場
基本的なことですみません。
休日に出社して労働をした場合で、通常の勤務日の所定終業時間を超えて勤務した場合の給与については、休日労働手当を支給する整理で、例えば時間外労働手当の支給は発生しない理解で正しいでしょうか?
具体例としては、
通常勤務 9:00-17:24(うち1時間休憩で所定終業時間
は7:24)の社員が所定休日に 14:00‐23:50(うち1時間
休憩で実労働時間は8:50)の勤務を実施した場合、
休日労働手当として8:50と深夜労働手当として1:50を支給
すればよく、1:26の時間外労働というような手当は発生
しない理解でよいでしょうか?
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念のため、確認させていただきたいのですが、
所定休日のうち、法定休日に労働した場合、ということでよろしいでしょうか?
(法定外休日と法定休日では扱いが異なるので念のため)
法定休日は、原則として勤務させてはいけないとされている日ですから、
当然ながら“時間外”という概念はなく、
たとえ1時間であっても10時間であっても同じ休日労働として扱います。
したがって、ご質問のケースが法定休日の労働で、休憩時間が22:00より前なら、
14:00~22:00の7時間に対し、100%分の賃金+35%分の休日割増を支払い、
22:00~23:50の1時間50分に対し、100%分の賃金+35%分の休日割増+25%分の深夜割増を支払うことになります。
つまり、休日割増は8時間50分分、深夜割増は1時間50分分という認識で大丈夫です。
(休憩を取ったのが22:00以降だとちょっと計算が違ってきますけどね)
ちなみに、法定外休日の勤務の場合、
週の労働時間が合計40時間超えるか、その日の労働時間が8時間を超えるかするまでは、
時間外割増は必要ありませんよ。
就業規則等で法定内時間外労働(所定労働時間を超え8時間以下の部分や週40時間以下の部分)でも時間外割増を支払うというような規定があれば別ですが。
以下のページがわかりやすいかと思いますので、ご覧になってみてください。
【参考】
徳島労働局ホームページ内
http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken07.html
> 一点だけ教えていただきたいのですが、
> 常日勤勤務者(カレンダー通りの休日)にとっての法定休日と法定外休日は、どちらが法定休日に当たるのでしょうか?
労働基準法でいう法定休日とは、あくまでも1週1日(もしくは4週4日)の休みを指しているに過ぎず、
何曜日を法定休日としなければならないというような規定はありません。
ですから、会社規定により、土日のうち、土曜日を法定休日、日曜日を法定外休日としたとしても、法的には問題ないことになります。
> また、逆に、法定外休日でも法定休日の処理をすること自体は、会社が自社の判断ですることには問題ない理解でよろしいでしょうか?
労働基準法における時間外割増の規定は、2割5分“以上”です。
したがって、法定外休日に対して35%割増、すなわち法定休日と同じにしたとしても、
労働基準法の規定を上回っていますから、この点では問題ありません。
しかしながら、法定外休日と法定休日では、暦日をまたぐ(深夜0:00をまたぐ)勤務になったような場合の取り扱い方が異なります。
また、36協定の限度時間には、法定外休日の労働(=時間外労働)は含み、法定休日の労働(=休日労働)は含みませんし、
法定休日に労働させることができる日数の規定もあります。
ですから、正しい処理&管理をするためには、
法定外休日の労働と法定休日の労働はしっかり区別すべきだと思いますよ。
Mariaさま
早速にまた詳細をありがとうございます。
よくわかりました。奥が深いですね。
日本の会社は、概ね土日が休みの会社が多いと思いますが、
実際に大企業を含めて、例えば、土曜日を法定休日、日曜日を法定外休日と就業規則でしっかりと定めている企業が多いのかが気になりますね。
36協定の整理も勉強になりました。
自分の働いている会社がどうなっているのかをまず調べてみたいと思います。
また、法定外休日と法定休日では、暦日をまたぐ(深夜0:00をまたぐ)勤務になったような場合の取り扱い方について、お時間のある際に、簡単にでもお教えただけますと助かります。割増率が変わるとかでしょうか?
今度の4月に労基法が改正になりますね。
この点も、勉強したいと思ってます。
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