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就業規則の届出について

著者 ごまさん さん

最終更新日:2010年03月15日 16:27

いつも勉強させていただいております。
基本的なことで恐縮ですが、お願いします。

就業規則や給与規程などは、内容に変更がなくても届け出る物でしょうか?
協定書は期限があるので毎年届けると思いますが・・・。

よろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則の届出について

著者のび犬さん

2010年03月16日 06:24

就業規則は「常時10人以上の労働者を使用」ならば監督署に届出が必要となりますよ。給与規程も絶対的必要記載事項になっていますので同時に届出が必要です。
ここで言う「労働者」とはパートタイマーの方なとも含まれます。常に使用しているかが問われます。

Re: 就業規則の届出について

> いつも勉強させていただいております。
> 基本的なことで恐縮ですが、お願いします。
>
> 就業規則や給与規程などは、内容に変更がなくても届け出る物でしょうか?
> 協定書は期限があるので毎年届けると思いますが・・・。
>
> よろしくお願いいたします。


こんにちは

すでに就業規則を提出していて、記載事項を全て満たしているならば、変更があるまでは再提出したりは必要ないと思います。

就業規則の記載事項をサイトから転記しましたのでご確認までに。


各記載事項の詳細は以下の通りです。

絶対的必要記載事項(1) 労働時間に関すること

1. 始業、終業の時刻
2. 休憩時間
3. 休日
4. 休暇(年次有給休暇育児休業生理休暇など)
5. 交替勤務の場合は交替勤務について

(2) 賃金に関すること

1. 賃金基本給や各手当)の決定方法
2. 賃金の計算方法
3. 賃金の支払の方法
4. 賃金の締切日
5. 賃金の支払日
6. 昇給について

(3) 退職に関すること

1. 退職、解雇、定年の事由
2. 退職、解雇、定年の際の手続き

相対的必要記載事項1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
2. 退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金額に関すること
3. 労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
4. 安全及び衛生に関すること
5. 職業訓練に関すること
6. 災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
7. 表彰及び制裁の種類及び程度に関すること
8. この外、当該事業場労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関すること


任意的記載事項目的、適用範囲、採用手続などの使用者が自由に記載できる事項。

一般的には、服務規律就業規則の制定趣旨、根本精神の宣言、就業規則の解釈や適用に関する規定等がこれにあたります。

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