「 協定 」についての検索結果です。
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労基法第37条では、労働時間を延長させた場合、使用者は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の
著者:労働新聞社
休日は、毎週1回(または4週4日)以上付与するのが原則です(労基法第35条)。「休日を特定すべきこと
著者:労働新聞社
労使協定締結の単位となる事業場は、「主として場所的観念によって決定」しますが、「出張所、支所等で規模
著者:労働新聞社
代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を労基法第89条の「休暇」として就業規則に記載する必
著者:労働新聞社
時間外労働が月60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません(労基法
著者:労働新聞社
労基法第36条の規定による時間外・休日労働に関する協定(36協定)は、本来禁止されている時間外・休日
著者:労働新聞社
別に通常枠の年協定が必要です。36協定では1日および1日を超える一定の期間の延長時間を定めます(労基
著者:労働新聞社
過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、年休を時間単位で付与することができます。協定
著者:労働新聞社
過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、代替休暇を与える代わりに、60時間超の時間外
著者:労働新聞社
1年単位の変形労働時間制とは、事業場の労使協定により、1カ月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間
著者:労働新聞社
フレックスタイム制では、清算期間を通算して1週間当たりの労働時間が40時間を超えた分のみを時間外労働
著者:労働新聞社
労基法第39条第6項では、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合(あるいは労働者
著者:労働新聞社
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められている日を他の労働日と入れ替えることによって、休日が労働日と
著者:労働新聞社
平成22年4月1日施行の改正労基法第37条第1項ただし書きでは、「延長して労働させた時間が1カ月につ
著者:労働新聞社
代替休暇の単位については、労基則第19条の2において、「1日」または「半日」とされており、労使協定で
著者:労働新聞社
時間単位の年次有給休暇は、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との労使協定の締結を前提として与え
著者:労働新聞社
中小事業主については、当分の間、5割の割増賃金に関する規定(労基法第37条第1項ただし書)は適用され
著者:労働新聞社
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりませんが、労使協定により年休を与える
著者:労働新聞社
時間外労働の割増率は、従来、時間数の多寡に関係なく一定で、2割5分増しと定められていました。改正法施
著者:労働新聞社
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で計画年休の日程を定めた場合は、反対する労働者にとっても年休日と
著者:労働新聞社
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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