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「 有給 計算 」についての検索結果です。

労働実務事例集

検索結果:183

  • 残業月60時間超で5割増、有休

    労基法第37条では、労働時間を延長させた場合、使用者は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の

    著者:労働新聞社

  • 「賃金全額払い」を順守、休暇を

    代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を労基法第89条の「休暇」として就業規則に記載する必

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超の時間外労働、代替

    時間外労働が月60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません(労基法

    著者:労働新聞社

  • 時間単位制度で端数切上げ、1日

    過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、年休を時間単位で付与することができます。協定

    著者:労働新聞社

  • 始業前や後始末の時間は1日何分

    労働時間とは、労働者が労働するために、使用者の指揮命令のもとにある時間をいいます。作業を開始する前の

    著者:労働新聞社

  • 8割出勤率の算定方法、年休計算

    過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、代替休暇を与える代わりに、60時間超の時間外

    著者:労働新聞社

  • 時間単位を要求されたら年休少な

    労基法第39条第6項では、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合(あるいは労働者

    著者:労働新聞社

  • 法定外休日は残業60時間から除

    平成22年4月1日施行の改正労基法第37条第1項ただし書きでは、「延長して労働させた時間が1カ月につ

    著者:労働新聞社

  • 時間外60時間以上の端数を分単

    代替休暇の単位については、労基則第19条の2において、「1日」または「半日」とされており、労使協定で

    著者:労働新聞社

  • 消滅時効は2年のはずだが時間単

    時間単位の年次有給休暇は、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との労使協定の締結を前提として与え

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超える時間外、改正法

    中小事業主については、当分の間、5割の割増賃金に関する規定(労基法第37条第1項ただし書)は適用され

    著者:労働新聞社

  • 業務の都合でやむを得ず計画年休

    年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりませんが、労使協定により年休を与える

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超の起算日は月初日か

    時間外労働の割増率は、従来、時間数の多寡に関係なく一定で、2割5分増しと定められていました。改正法施

    著者:労働新聞社

  • 付与日到来前に退職予定ですが、

    年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で計画年休の日程を定めた場合は、反対する労働者にとっても年休日と

    著者:労働新聞社

  • 36協定の回数守りたいが休日出

    36協定を締結する際、労基署に提出する協定届に記載しなければならない事項は以下のとおりです(労基則第

    著者:労働新聞社

  • 既に労働義務は免除、休職中でも

    6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性は、産前休業を「請求」できます。産後8週間を経過

    著者:労働新聞社

  • 法内残業で1日30分、時間外の

    時間外・休日労働協定(36協定)の締結、届出が必要なのは、使用者が法定労働時間(原則として1日8時間

    著者:労働新聞社

  • 育児時間計1時間を自由に分割す

    労基法第67条は、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間とは別に「1日2回各々少なくとも3

    著者:労働新聞社

  • 予告期間は暦日計算?休日や欠勤

    解雇予告の規定(労基法第21条)は「日々雇い入れられる者」には適用されませんが、「1カ月を超えて引き

    著者:労働新聞社

  • 解雇予告手当の計算方法は?

    平均賃金は、原則として、「事由の発生した日以前3カ月間の賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で除し

    著者:労働新聞社

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