改正労基法は施行日が過ぎたためその対応はとりいそぎ一段落し、話題は育児・
介護休業法へと移るかと思っておりましたら、意外にまだまだ改正労基法に関するお悩みは絶えないようです。
●対応できたと思っていたが、月
60時間のカウントに
法定外休日労働を含めるしくみとなっていないことに気づいた(興味のある方は、全24回というちょっと長いシリーズですが小欄「月
60時間カウント問題」をご覧ください)
●そもそも
特別条項付き36協定を結んでいなかった
●
特別条項付き36協定を結んではいたが、その本当の意味を理解できていなかった(できていないような気がする)
●
フレックスタイム制について、1日単位で
労働時間を把握するしくみを
採用していたため、わけがわからなくなった
●消化できない
代休の処理をどうすればいいのかお手上げだ
今回の改正による直接的な問題もいろいろとあるのですが、今回の改正以前から問題としてあったにも関わらず表面化していなかったことが今回の改正で一気に表面化したという側面もあるようです。
人事担当者の方にとってはちょっとしんどいかもしれませんが、とくに
コンプライアンスを重視する企業にとっては、
就業規則等規定類の整備だけでなく、運用面も含めて総合的な見直しをする良い機会なのではないかと感じています。
改正労基法は施行日が過ぎたためその対応はとりいそぎ一段落し、話題は育児・介護休業法へと移るかと思っておりましたら、意外にまだまだ改正労基法に関するお悩みは絶えないようです。
●対応できたと思っていたが、月60時間のカウントに法定外休日労働を含めるしくみとなっていないことに気づいた(興味のある方は、全24回というちょっと長いシリーズですが小欄「月60時間カウント問題」をご覧ください)
●そもそも特別条項付き36協定を結んでいなかった
●特別条項付き36協定を結んではいたが、その本当の意味を理解できていなかった(できていないような気がする)
●フレックスタイム制について、1日単位で労働時間を把握するしくみを採用していたため、わけがわからなくなった
●消化できない代休の処理をどうすればいいのかお手上げだ
今回の改正による直接的な問題もいろいろとあるのですが、今回の改正以前から問題としてあったにも関わらず表面化していなかったことが今回の改正で一気に表面化したという側面もあるようです。
人事担当者の方にとってはちょっとしんどいかもしれませんが、とくにコンプライアンスを重視する企業にとっては、就業規則等規定類の整備だけでなく、運用面も含めて総合的な見直しをする良い機会なのではないかと感じています。