平成22年4月15日 第79号
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人事のブレーン
社会保険労務士レポート
───────────────────────────────────
目次
1.
残業手当及び
法定福利費の予算化について
===================================
今日は私の36歳の誕生日です。
ブログもよろしくお願い致します。
「
人事のブレーン
社会保険労務士日記」です。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
是非見てみて下さい!
就業規則サイト「
就業規則.COM」
http://www.sr-syuugyoukisoku.com/
***********************************
1.
残業手当及び
法定福利費の予算化について
***********************************
<1>
賃金の正しい決定方法 ~
残業手当の予算化について~
1.残業という視点の欠如
皆さんはどの様にして
従業員の
賃金を決めているでしょうか。
面接をして、
従業員の経験や人格、知識等を総合的に勘案して“この
賃金額で
採用!”と決めている社長さんが多いと思います。
この
賃金の決定方法は間違っているわけではありません。しかし、ある視点が
抜けています。それは“残業”と“
法定福利費”という視点です。
2.正しい
賃金の決定方法
例えば、“30万円の予算で
採用しよう” とした場合、
従業員に30万円支
払ってしまえば、当然残業を支払う予算はありませんし、
社会保険に加入させ
る予算もありません。
人事分野以外では当たり前にやってきた「予算」という概念が、
従業員の
賃金
決定に活かされていないが為に「
残業手当が支払うことが出来ない」「社会保
険に加入させることが出来ない」という事態になってしまいます。
30万円の予算で
採用する場合には、約13%を
法定福利費として、総支給額
を26万円とする。
そこから、自社の残業時間は何時間程度であるか考え、固定的な
賃金と時間外
手当の
賃金の配分を決定する。
これが正しい
賃金の決定方法なのです。
しかし、
残業代を予算化した場合、
固定的賃金が低くなり、閑散期の
賃金が少
なくなってしまいます。この点についても対策があります。
定額残業制度というものです。
<2>
残業手当の予算化と定額残業制度
1.
残業手当予算化の問題点
「
残業手当の予算化」の重要性について前述しました。
しかし
残業手当を予算化した場合、
基本給を代表とする、毎月必ず支給する賃
金額が少なくなってしまいます。
例えば、人件費の予算を30万円とした場合、まず15%である45,000
円を
法定福利費とします。(
賃金の構成は
基本給のみとして考えます。)
255,000円が
賃金額の上限となります。毎月30時間残業することとし
た場合、
基本給は210,000円になります。
毎月コンスタントに30時間の残業があれば
労働者の
賃金は予算の上限である
255,000円になりますが、連休が多い月や閑散期では255,000円の
賃金をもらう
ことが出来ない可能性があります。
残業手当の予算化は、残業を払うことが出
来る
賃金水準の設定が目的であり、人件費の削減が目的ではありません。
この様に、
労働者の
賃金が当初見込額より低くなってしまい、人材確保やモチ
ベーションの向上という観点から問題が生じてしまいます。
2.問題の解決方法としての定額
残業手当
この問題を解決する方法が定額残業という考え方です。
前述の事例では、210,000円を
基本給とし、45,000円を実際の残
業時間が30時間未満であっても減額せずに支給するという方法です。当然、
30時間を超過した場合には、超過した部分の
残業手当を別途支給しなければ
なりません。
3.定額残業の要件
定額残業として支給している
賃金が、
残業手当として認められるためには以下
の要件が必要です。
(1)
基本給などの手当と区分され、独立した手当であること。
(2) この手当が、
残業手当であるということが、労使共通の認識であるこ
と。
(3) この手当が、「何時間分の残業」であるのか明確になっており、「何
時間分の残業とされた
賃金額」について
労働基準法第37条の規定
により計算された
賃金額以上であること。
(4) (3)により明示された時間を超過した場合、その超過した時間に相
当する
賃金額を、同一の
賃金計算期間に対応した
賃金支払日に支給し
ていること。
上記4点を満たすことにより、名称の如何にかかわらず定額
残業手当として取
り扱われます。
職務手当や営業手当等の名称でも構わないわけです。
この場合、
賃金規程や
雇用契約書に明確に定めなくてはなりません。
<3>まとめ
残業代や
法定福利費を予算化して入れば払えないということはありません。
この分野の
コンプライアンスに対する意識の問題から支払わない前提で予算組
が行われてきたのです。
予算化することにより、
労務分野のリスクはかなり改善されます。
是非ともご相談下さい。
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発生致しましても責任を負いかねます。
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労務
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編集責任者 特定
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1.残業という視点の欠如
皆さんはどの様にして従業員の賃金を決めているでしょうか。
面接をして、従業員の経験や人格、知識等を総合的に勘案して“この賃金額で
採用!”と決めている社長さんが多いと思います。
この賃金の決定方法は間違っているわけではありません。しかし、ある視点が
抜けています。それは“残業”と“法定福利費”という視点です。
2.正しい賃金の決定方法
例えば、“30万円の予算で採用しよう” とした場合、従業員に30万円支
払ってしまえば、当然残業を支払う予算はありませんし、社会保険に加入させ
る予算もありません。
人事分野以外では当たり前にやってきた「予算」という概念が、従業員の賃金
決定に活かされていないが為に「残業手当が支払うことが出来ない」「社会保
険に加入させることが出来ない」という事態になってしまいます。
30万円の予算で採用する場合には、約13%を法定福利費として、総支給額
を26万円とする。
そこから、自社の残業時間は何時間程度であるか考え、固定的な賃金と時間外
手当の賃金の配分を決定する。
これが正しい賃金の決定方法なのです。
しかし、残業代を予算化した場合、固定的賃金が低くなり、閑散期の賃金が少
なくなってしまいます。この点についても対策があります。
定額残業制度というものです。
<2>残業手当の予算化と定額残業制度
1.残業手当予算化の問題点
「残業手当の予算化」の重要性について前述しました。
しかし残業手当を予算化した場合、基本給を代表とする、毎月必ず支給する賃
金額が少なくなってしまいます。
例えば、人件費の予算を30万円とした場合、まず15%である45,000
円を法定福利費とします。(賃金の構成は基本給のみとして考えます。)
255,000円が賃金額の上限となります。毎月30時間残業することとし
た場合、基本給は210,000円になります。
毎月コンスタントに30時間の残業があれば労働者の賃金は予算の上限である
255,000円になりますが、連休が多い月や閑散期では255,000円の賃金をもらう
ことが出来ない可能性があります。残業手当の予算化は、残業を払うことが出
来る賃金水準の設定が目的であり、人件費の削減が目的ではありません。
この様に、労働者の賃金が当初見込額より低くなってしまい、人材確保やモチ
ベーションの向上という観点から問題が生じてしまいます。
2.問題の解決方法としての定額残業手当
この問題を解決する方法が定額残業という考え方です。
前述の事例では、210,000円を基本給とし、45,000円を実際の残
業時間が30時間未満であっても減額せずに支給するという方法です。当然、
30時間を超過した場合には、超過した部分の残業手当を別途支給しなければ
なりません。
3.定額残業の要件
定額残業として支給している賃金が、残業手当として認められるためには以下
の要件が必要です。
(1) 基本給などの手当と区分され、独立した手当であること。
(2) この手当が、残業手当であるということが、労使共通の認識であるこ
と。
(3) この手当が、「何時間分の残業」であるのか明確になっており、「何
時間分の残業とされた賃金額」について労働基準法第37条の規定
により計算された賃金額以上であること。
(4) (3)により明示された時間を超過した場合、その超過した時間に相
当する賃金額を、同一の賃金計算期間に対応した賃金支払日に支給し
ていること。
上記4点を満たすことにより、名称の如何にかかわらず定額残業手当として取
り扱われます。
職務手当や営業手当等の名称でも構わないわけです。
この場合、賃金規程や雇用契約書に明確に定めなくてはなりません。
<3>まとめ
残業代や法定福利費を予算化して入れば払えないということはありません。
この分野のコンプライアンスに対する意識の問題から支払わない前提で予算組
が行われてきたのです。
予算化することにより、労務分野のリスクはかなり改善されます。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
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