2010年3月3日号 (no. 515)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休憩は勤務時間に挟まれている必要は無い】
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■始業後に休憩。終業前に休憩。
仕事をしていると、ちょっと休むために休憩の時間がありますよね。お昼になると、昼食のための休憩もあるはず。
就業時間中に休憩の時間は設定されるもので、仕事と仕事に挟まれて休憩時間があるのがよくあるパターンでしょうか。
ただ、中にはちょっと変わった休憩の取り方をする場合もあるかもしれません。
例えば、始業後すぐに休憩ということも有り得ます。
出勤して、仕事の準備が終わると、まずは休憩からという流れでしょうか。ヘンな感じですが、有り得ないわけではないです。
始業後すぐの休憩であっても、就業時間中ですから、休憩時間としては成立しているのでしょうね。ただ、ヘンですが。
他にも、終業直前に休憩というのも有り得ます。こちらは、前者よりも多いでしょうか。
16時までの勤務の人が、15:30から休憩(時間は30分と想定)をとって、16時になったら終業して退社するという流れです。
休憩が終わったらそのまま帰るわけですね。
この休憩時間の取り方だと、私も経験がありますし、他にも経験した方もいるのではないでしょうか。
この休憩も、就業時間中の休憩ですから、休憩として成立しています。前者の休憩よりもだいぶ普通ですね。
■ただし、「終業後に休憩」は休憩ではない。
ところが、終業後に休憩時間を設けてしまうと、これは休憩時間ではなくなります。
これだと、就業時間中の休憩ではないので、休憩として成立しないのですね。
ただ、休憩そのもの(労働基準法で定義する休憩とは違うもので、一般的な意味での休憩)としては間違いないですから、このような休憩でも良いだろうと思う人もいるかもしれませんね。
しかし、終業後はもはや就業時間中ではないのですから、その段階で休憩をとっても、それを休憩としては扱えません。
もし、終業後に休憩を与えているとなると、それは「休憩を与えていない」と判断されてしまいますので、困ったことになります。
ゆえに、休憩時間は、始業後や終業前に設定するのは良いが、終業後に設定するのはダメなのですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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