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扶養控除・配偶者控除、労務管理の基本(11)ほか

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┃知って得する経営塾   第140号 2005年10月24日
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┃発行:榎本会計事務所&イーシーセンター http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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[目次]
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労務管理の基本(11)           社会保険労務士 石井 和加子
扶養控除配偶者控除                    秋葉 和彦
編集後記   副編集長 秋葉 和彦



[労務管理の基本(11)
  -パートタイマーの時間外手当-]    社会保険労務士 石井 和加子
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先週通勤ラッシュの車中で見かけた「パートの残業に5~10%の割増賃金
厚労省が検討」の新聞の見出しに、思わず釘付けになってしまいました。

身動きが不自由な車中で、頭だけはフル回転です。

「パートの時間外手当は、一般の労働者となんら変わらないはず。法定労働時
 間を超えれば割増賃金は25%必要だし、法定休日に出勤すれば35%の手
 当てが付くはず。そのように指導してきたし、間違いはないはず。

 それにしても、5~10%の割増賃金って、いったい何の数字だろう…」

その場でその方の新聞を見せて頂くわけにもいかず、逸る気持ちを抑えて駅の
売店に急ぎました。 

新聞の見出の真相は、
「厚生労働省はパートをはじめ短時間勤務の人たちが事前の契約より長く働い
 た場合、賃金を通常より割り増すことを企業に義務づける検討に入った。

 法律で定めている週40時間の上限以内でも「残業代」に5~10%程度の
 割増賃金を支払う仕組みを導入する。

 パート労働の時間を安易に延長することに歯止めをかける狙いだが、経済界
 からは労使が個別に協議すべき問題だ、という声も出ている。(日経新聞よ
 り)」とのことでちょっと安堵しました。

そういえば、数ヶ月前に「厚生労働省がパート社員の待遇改善を促す事業に乗
り出す。正社員への登用制度と設けたり、正社員と同等の教育機会を提供した
りする企業を助成するシステムを来年度から導入。

パート社員が企業の重要な担い手になる中、働きに報いる制度を整備する。
(日経新聞)」との記事が出ていたのを思い出しました。

実際、2004年度の統計を見てみると、パート労働者は約1240万人。こ
の10年で40%近くも増加しています。

雇用者の約4人に1人がパートで、そのうち女性が約70%を占めています。
今までは正社員の役割を補完することが仕事でしたが、現在は重要な役割を担
うパートも増えています。

そろそろパートの賃金をその役割に応じた額に見直す時期が来ているのでしょ
う。しかし、まだ問題は山積しているように思われます。

そもそもパート社員に対する「労働契約書」すら文書できちんと出されていな
い企業も多く、その存在さえ知らないパート社員も多いようです。

もし、その「労働契約書」が交わされたとしても、契約書の時間より長く働い
た場合に賃金を通常より割り増すとの事ですので、契約書の時間を実際より長
くして締結したり、通常の賃金を現状より下げて契約することも考えられます。

この法案は、これから審議会を発足させて2006年初めから議論を始めると
のことで、まだまだ先のことですが、現在のように就労形態が多様化してくる
と、労働基準法だけでは補いきれないかもしれませんね。

2006年度からのこの審議会の議論を注意深く見ていきたいと思います。


社会保険労務士 石井 和加子プロフィール
 【http://www.ecg.co.jp/partner/000259.php?mm=140


◆『ECGの企業経営ブログ』
 今回メルマガを担当された石井先生も弊社の企業経営ブログにてブログ記事
 を掲載されています。労務関係、またその他の分野の記事も充実しています。
 一度覗いてみてはいかがでしょうか。 

 こちらからどうぞ↓
http://www.ecg.co.jp/news/?mm=140


[扶養控除配偶者控除]                   秋葉 和彦
───────────────────────────────────
共働きが当たり前のようになってきた昨今、パート等で働かれている奥様が配
偶者控除に該当するのか、または扶養に入っているお子様等が働くようになら
れたらこのまま扶養控除に該当するのかについて気になるところではないでし
ょうか。

この判定は、基本的に収入金額が103万円以下であれば扶養控除または配偶
者控除(それぞれ38万円控除)を取ることができます。ただし、100万円
を超えると住民税がかかってきますのでご注意を。

また、所得税は暦年課税ですので、お子様が生まれた場合や離婚をされた場合
にはその基準は12月31日になります。

●特定扶養親族
扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方がいらっしゃる場合には特定扶養
親族に該当します。この場合には控除額が63万円になります。

老人扶養親族
扶養親族のうち、70歳以上の方は老人扶養親族に該当します。なお、老人扶
養親族のうち納税者または配偶者の方の直系尊属で同居をしている場合には同
老親等に該当します。この場合の控除額は、同居老親等が58万円になり、
それ以外の方でも48万円となります。

配偶者特別控除
配偶者特別控除に関しては平成16年分の確定申告より改正となりまして、配
偶者控除をとっている場合にはとることができません。したがって、昨年より
税額が多くなったと感じる方も多いのではないでしょうか。
                   (弊社HP・会計用語集より抜粋)


上記は弊社HPの『会計用語集』に掲載されているコラムです。最近、扶養
除が無くなるとの噂により、質問等を頂くことが多くなりました。

税法・会計・経営等色んな用語について、こんな感じで短く簡単に説明してい
ます。ご多忙の方、難しそうと敬遠しがちの方、こういうコラムならお手軽に
読めるのではないかと思います。

実際にお客様に質問された事項や最近の改正等を中心に少しずつ増やしていっ
てますので、これが知りたいなどのリクエストもお待ちしています。


◆弊社HP『会計用語集』はこちら↓
http://www.ecg.co.jp/glossary/?mm=140

 

[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読いただきまして誠にありがとうございます。

今回は、私が担当している『会計用語集』と当グループの諸先生方が執筆して
いる『企業経営ブログ』のご紹介もさせて頂きました。メルマガだけでなく、
こちらも活用してみて下さい。

年末が近づくにつれ、これから会計事務所業界も年末調整確定申告など繁忙
期を迎えますが、企業を取り巻く環境もちょうど変革期を迎えています。
できるだけ忙しさにかまけず情報発信の方も頑張っていきますので、励みにな
る皆さんのご意見やご要望お待ちしています。

次回は11月7日(月)に配信予定です。お楽しみに!


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 詳細はこちらから↓
http://www.ecg.co.jp/topics/000339.php?mm=140


決算診断サービスを行っております。経営の見直しとしてご活用下さい。
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◆ECグループのホームページはこちら
http://www.ecg.co.jp/?mm=140


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知って得する経営塾/ 発行:榎本会計事務所&株式会社イーシーセンター
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