• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.255>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

    
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年6月23日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

連日、ワールドカップの熱戦が続いています。
日本代表チームの活躍を期待したいですね。
私達も社労士試験のゴールを目指して、学習を積み重ねていきましょう。

さあ、今日もやっていきましょう!

--------------------------------------------------------------------------

★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi

★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒ http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/sample.avi

※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
 ご覧いただくことができます。
※動画は、ipod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※ipod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
 お電話番号、メールアドレスをご記入の上、info@lscoach.co.jpまで
 ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。

▲▽宣伝△▼  

1.通信講座「法改正セミナー」発売のお知らせ
  5月末に当塾で開催した法改正セミナーの通信講座(CDロム&動画配信)です。
  今年の本試験の出題範囲の法改正事項について、エデュキャンバスを使用した
  画像付の解説となっています。
  パワーポイントで作成した画面に村中講師が書き込みをしながら解説していきます。
  動画は、PSPやiPod、iPhoneでの再生が可能です。
  社労士受験対策だけではなく、既に合格された方にもお勧めの講座です。
 
  ■価格 6,000円(税込)法改正テキスト1冊・板書レジメ1冊
  お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00159&check=2

2.名古屋「白書セミナー」のご案内
  多くの受験生が苦手とする労働経済及び白書の重要ポイントを1日で解説します。
  テキストは、最近の労働経済データ、厚生労働白書及び労働経済白書等から
  本試験に必要な個所だけ抜粋したものを使用し、直前期の復習にも役立ちます。
  効率的な学習のためにも、白書セミナーをご活用下さい。

  ■開催日時
  □7月25日(日)9時30分~16時30分(休憩含む)
  
  ■会場
  □ウィンク愛知 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38
   会場URL ⇒ http://www.winc-aichi.jp/access/  
 
  ■担当講師
   本田直子講師
  
  ■受講料  8,000円(税込)

3.最終模擬試験のご案内
  社会保険労士試験は、午前中に選択式80分、午後は択一式210分という長時間
  にわたる試験です。限られた時間の中で集中して数多くの問題を正確に解くため
  には、時間配分や会場の雰囲気に慣れておくことが大切です。
  当塾の最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間で、実際に本試験を
  受けているような感覚で受験できるよう構成されています。
  本試験の予行演習として、また、学習成果の最終確認として、当塾の模擬試験
  をご活用ください。

  ■開催日
  □東 京 7月31日(土)
  □名古屋 8月1日(日)
  □大 阪 8月1日(日)
  
  ■試験時間
   選択式 10時30分~11時50分
   択一式 13時10分~16時40分
  
  ■受講料  6,000円(税込) 解説CD付(画像による解説)
   ※自宅受験(6,000円 税込)もございます。
  
  ■会場
  □東京:ちよだプラットフォームスクウェア 東京都千代田区神田錦町3‐21 
   会場URL ⇒ http://www.yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10    
  □名古屋:名古屋国際センター 名古屋市中村区那古野1-47ー1
   会場URL ⇒ http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/aboutus/access.htm
  □大阪:大阪市立中央会館 第3会議室 大阪市中央区島之内2-12-31
   会場URL ⇒ http://osakacommunity.jp/chuo/index.html
 
  会場受験お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00157&check=2
  自宅受験お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00158&check=2

4.「2011年社労士受験対策通信講座」早期申込受付中!
  来年の受験を考えておられる方、来期の講座開講まで待てない方は、一足早く
  社労士の学習をスタートしてみませんか?
  2011年社労士受験対策通信講座をお申込みの方には、無料で今年の通学講座の
  動画を配信するとともにテキストをお送りいたします。
  ★2011年受験対策用教材の発送は、10月中旬頃の開始となります。 

 ■基本レクチャ─コース(CDロム&動画配信)
  基本レクチャーと法改正講義がセットになった基本通信コースです。
  2011年社労士通学講座は、エデュキャンバスを使用した解説となっています。
  パワーポイントで作成した画面に村中講師が書き込みをしながら解説をしていきます。
  動画は、PSPやiPod、iPhoneでの再生が可能です。
  
 □セット教材:テキスト、過去問題集、CDロム、板書レジメ、法改正テキスト、
        穴埋選択式問題レジメ、白書レジメ
 ■受講料
 □一般価格         90,000円(税込)
 □LSコーチ再学習者価格 80,000円(税込)

 ■総合対策コース(CDロム&動画配信)
  基本レクチャー、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回、基礎答案練習会8回、
  法改正講義、最終模擬試験(解説CD付)がセットになった総合通信コースです。
 
 □セット教材:テキスト、過去問題集、CDロム、板書レジメ、基礎答案練習会、
        法改正・総まとめテキスト、穴埋選択式問題レジメ、白書レジメ
 ■受講料
 □一般価格         160,000円(税込)
 □LSコーチ再学習者価格 150,000円(税込)

 通信講座お申込⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
 
5.Eラーニング講座2010「社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日5肢の問題を解くことで、実力がアップするオンライン講座です。
 
  □受講料 20,000円(税込)
  Eラーニング専用サイト ⇒ http://www.ls-coach.com/

********************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]国民年金今昔物語集 巻第弐拾☆彡

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
─────────────────────────────────────
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の目的は、労働条件その他労働関
  係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争について、迅速か
  つ適正な解決を図ることである。解雇、労働条件の変更等の労働条件やセクシュア
  ルハラスメント等に関する紛争はこの法律の対象になるが、労働者の募集及び採用
  に関する個々の求職者と事業主との間の紛争はこの法律の対象にならない。

B 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律においては、労働条件その他労働関
  係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関
  係紛争」という。)について、当該個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関す
  る事項についての紛争を含む。)の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があ
  った場合で、都道府県労働局長が当該個別労働関係紛争の解決のために必要があ
  ると認めるときは、同法に基づいて設置された紛争調整委員会にあっせんを行わせ
  るものとしている。

C 怠業には、能率を低下させるスローダウンといわれる消極的怠業と、不良品を生産
  したり機械に損傷を与えるなどの使用者に対する破壊行為、妨害行為を行うサボタ
  ージュといわれる積極的怠業があるが、いずれについても労働関係調整法第7条の
  争議行為であることから、いかなる場合でも、労働組合の正当な行為として認められ、
  刑事上の免責が与えられることとなる。

D 自己申告制度とは、ある特定プロジェクト・事業のための要員や欠員の補充の募集
  源を社内の自由公募に求め、通常、本人の上司を経由しないで応募することができ
  る制度である。これに対して社内人材公募制度は、労働者各人の能力開発・人事
  動等に関する希望を会社に申告させる制度である。

E 「ワークシェアリングについての基本的な考え方」によると、我が国では、多様な働き
  方の選択肢を拡大する「多様就業型ワークシェアリング(正社員の短時間勤務や隔日
  勤務を導入するなど多様な働き方を実現するための手法)」の環境整備に早期に取り
  組むことが適当であり、また、当面の厳しい雇用情勢に対応するため、「緊急対応型
  ワークシェアリング所定労働時間の短縮とそれに伴う収入の減額を実施する手法)」
  を実施することが選択肢の1つである、としている。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────
【解答】 E

A × 個紛法律第1条
    「募集及び採用」に関する紛争も、個別労働関係紛争解決促進法の対象と
    なります。なお、都道府県労働局長が紛争調整委員会に行わせるあっせん
    については、「募集及び採用」に関する事項に対する紛争は、その対象から
    除かれています。

B × 個紛法第5条第1項
    都道府県労働局長が、紛争調整委員会にあっせんを行わせることができる
    個別労働関係紛争からは、労働者の「募集及び採用」に関する事項につい
    ての紛争は除かれています。

C × 労組法第1条第2項、労調法第7条、札幌地裁22.8.21他
    怠業が能力低下(消極的怠業)に止まらず、商品として用をなさない製品を
    作る行為にまで及んだ場合には、正当な争議行為とは認められません。
    したがって、労組法第1条第2項による刑事上の免責は与えられません。

D × 「自己申告制度」と「社内人材公募制度」を入れ替えると正しい内容となり
    ます。

E ○ 平成14.3.29 ワークシェアリングに関する政労使合意
    正しい。
    ワークシェアリングは、主にヨーロッパを中心に盛んに議論されてきたもので
    あり、特に、オランダでの成功例が有名です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=149
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]国民年金今昔物語集 巻第弐拾☆彡
───────────────────────────────────── 

今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。

私は選挙には縁もゆかりも無く
さして興味を持っている訳でもなかったのですが
先日強く感銘を受けました。
日頃の努力の成果が投票という形で結果になる。
彼女たちはまだ若いですが一所懸命さには学ぶべきところを多く感じ
開票後のスピーチでは日頃からプロ意識を持って仕事をする大切さを
教わった気がしました。
彼女たちは一過性のアイドルでは終わらないでしょう。
この選挙は私も投票してみたいなと感じ興味を惹きました。

さてさて、今は昔。
今回も特例納付についてです。

いわゆる特例納付とは保険料の納期限から2年が経過し
時効により納付することができない国民年金保険料
無年金者救済等のため期間限定で納付可能とした
過去に3回実施された救済制度のことです。

この制度を利用した場合の特徴としては
過去の未納としていた時代の保険料額よりも
高めの金額が一律で設定されていたことが挙げられます。

例えば、制度当初の昭和36年4月の保険料額は35歳未満の場合は
通常どおり2年以内に納付していた場合は1か月あたり100円でしたが
これを1回目の特例納付が実施された昭和45年7月から2年の間に
納付した場合は1か月あたり450円の金額とされ
同様に2回目の実施時(昭和49年1月から2年間)に
納付した場合は1か月あたり900円とされていました。

さらに、本当にこれが最期の機会であるとPRされていた
3回目の実施時(昭和53年7月から2年間)に関しては
1か月あたり4,000円といった金額が設定されていたのです。

これらは、物価の上昇など時代の経過とともに
金額が高くなるのは当然のことでしょうが
特に3回目の特例納付が行われた昭和53年7月の通常の保険料額は
1か月あたり2,730円の時代でしたから
当時、実際にこの制度を利用して保険料を納付された方には
この金額は相当な負担であったものと考えられます。

例えば、一人あたり10年間の未納があった夫婦の場合
3回目の制度利用では二人分(240か月)で96万円もの費用
必要だったこととなります。
このため、期間限定の措置であったが故に資金に余裕のある方しか
利用できなかったといった問題点もあったようです。

このほか、この制度については救済により救われる方がいる反面
苦しいながらも正直に納付してきた方には申し訳がないとの意見もあり
賛否はいろいろあったようです。

国民皆年金国民年金制度の狙いではありますが
やはり、まじめにコツコツ納付してきた方との不公平がないように
差をつけないといけなかったんだろうなぁと感じる今日この頃でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
寝苦しい季節になってきました。
なかなか辛いものがありますね。

これからの時期は、クーラーで体調を崩したり、冷たい物を飲みすぎて
お腹を痛めたりと少しの油断で貴重な時間を無駄にしてしまう恐れが
あります。
今まで以上に体調管理に気をつけましょう。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

 ◆ご意見・ご感想などは・・・
  info@lscoach.co.jp
  みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

 ◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
  http://www.mag2.com/m/0000162345.html

 ◆弊社ホームページへは、
  http://www.lscoach.co.jp/

◆ブログで社労士社会保険労務士受験ならエル・エス・コーチ~
  http://sr-juken.com/

※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
  Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.

(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP