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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第77号/2006/4/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(21)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法の基礎”(4)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
2003/4/1発刊の当メルマガも、
おかげさまで、創刊3周年を迎えることができました。
ご愛読いただいた“のべ3万人超の読者の皆様”に、心より御礼申し上げます。
拙い文章ではありますが、
今後とも皆様のお役に立てるよう、内容の維持・向上に努めてまいりますので、
変わらぬご愛読の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★最新著書のご案内★
2006/3/24、TAC出版から、Vol.1に続き、
「2006年度版 これでいける!
行政書士Vol.2」(※)が発売されました!!
私は、同書の「行政法の徹底解説」中、
「
行政不服審査法&行政事件訴訟法」を担当していますので、
平成18年度本試験“合格”を目指す方は、是非ご活用ください!!
※)
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail.cgi?code=1931
★当事務所への「業務のご相談・ご依頼」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、お願い致します。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(21)」
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★2006/3/29の号外でもご紹介したとおり、
2006/3/24の閣議決定を受けて、
2006/3/29、「
会社法の施行期日を定める政令」が公布され、
「
会社法(※1・※2)」は、2006/5/1に施行されることとなりました。
会社法の施行にあたって、各種手続きが必要となる方々におかれましては、
どうぞお早めに準備をお進めください。
※1)
会社法の概要(法務省民事局)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html
※2)
会社法について(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/index.html
★本号では、前号に続き、
『
会社法(全8編/全979条)―「第2編
株式会社」』から、
「第2章 株式(全10節)―第8節 募集株式の発行等&第9節
株券&第10節 雑則」
の概要について、ご紹介いたします。
■第8節 募集株式の発行等(第199条~第213条)
□第1款 募集事項の決定等(第199条~第202条)
株式会社は、その発行する株式または
その処分する
自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、
その都度、
株主総会の決議により、
募集株式に関する一定事項を定めなければならず(第199条第1項・第2項)、
その決議は、
特別決議であることを要します(第309条第2項第5号)。
なお、
株主総会においては、その決議によって、
募集事項の決定を、
取締役(
取締役会設置会社の場合には、
取締役会)に、
委任することもできます(第200条第1項)。
また、
株式会社は、
株主に、
株式の割当てを受ける権利を与えることができますが、その場合には、
募集事項以外の一定事項も定めなければなりません(第202条第1項)。
□第2款 募集株式の割当て(第203条~第206条)
株式会社は、募集株式の
引受けの申込みをしようとする者に対し、
一定の事項を通知しなければなりません(第203条第1項)が、
証券取引法に規定する
目論見書の交付などを行っている場合には、
その通知は不要です(同条第4項)。
また、
株式会社は、申込者の中から、募集株式の割当てを受ける者および
割り当てる募集株式の数を定めなければなりません(第204条第1項)が、
その募集株式が
譲渡制限株式である場合、
その決定は、
定款に別段の定めがない限り、
株主総会の
特別決議(
取締役会設置会社の場合には、
取締役会の決議)
であることを要します(第204条第2項、第309条第2項第5号)。
□第3款 金銭以外の財産の出資(第207条)
□第4款 出資の
履行等(第208条・第209条)
□第5款 募集株式の発行等をやめることの請求(第210条)
□第6款 募集に係る責任等(第211条~第213条)
■第9節
株券(第214条~第233条)
□第1款 総則(第214条~第218条)
現行
商法では、
株式会社は、
定款に、
株券を発行しない旨
を定めることができます(第227条第1項)が、
会社法では、
株券不発行が原則となり、
定款に定めがある場合にのみ、
株券を発行することができます(第214条)。
なお、
株券発行会社(その株式に係る
株券を発行する旨の
定款の定め
がある
株式会社/第117条第6項)であっても、
公開会社でない場合には、
株主から請求がある時までは、
株券を発行しないことができます(第215条第4項)。
□第2款
株券の提出等(第219条・第220条)
□第3款
株券喪失登録(第221条~第233条)
■第10節 雑則(第234条・第235条)
★次号(4/15発行予定の第78号)からは、
『
会社法(全8編/全979条)―「第2編
株式会社」』から、
「第3章
新株予約権(第236条~第294条)」の概要について、
ご紹介していく予定です。
★「神話高千穂トロッコ鉄道」設立への道(
株式会社“募集設立”事例)★
☆走れトロッコ列車準備室(
http://www.takachiho-kanko.jp/info/torokko.html )は、
第3セクターとしての経営存続を断念した、
「TR高千穂鉄道(
http://www.t-railway.co.jp/ )」の受け皿会社として、
2006/3/17、「神話高千穂トロッコ鉄道
株式会社(
http://www.torokko.jp/ )」
を設立しました。
当事務所発行のブログ「
行政書士・津留信康の法務サポートblog」では、
『「神話高千穂トロッコ鉄道」設立への道(※)』と題し、実例を基に、
『募集設立の流れ(「アウトラインの検討」から「設立
登記の申請」まで)』
について、ご紹介しています。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/step16_9b1c.html
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法の基礎”(4)」
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★本号では、「
民法第1編 総則(全7章)」から、
「第5章
法律行為(第90条~第137条)―第1節 総則&第2節
意思表示」の概要
について、ご紹介します。
■第1節 総則(第90条~第92条)
□「“公の秩序または善良の風俗に反する事項”を目的とする
法律行為」は、
無効です(第90条)。
■第2節
意思表示(第93条~第98条の2)
□
法律行為が有効に成立するためには、
「正常に形成された
意思表示」が必要となりますが、
民法では、
意思表示の形成プロセスが正常でない場合として、
「意思の不存在」と「
瑕疵ある
意思表示」の2つを規定しています。
<“意思が不存在”の場合>
1.心裡留保
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
原則として、そのためにその効力を妨げられません(第93条本文)が、
相手方が表意者の真意を知り、または知ることができたときは、
その
意思表示は、無効となります(同条但書)。
2.虚偽表示
相手方と通じてした虚偽の
意思表示は、
無効となります(第94条第1項)が、
善意の第三者に対抗することはできません(同条第2項)。
3.
錯誤
意思表示は、
法律行為の要素に
錯誤があったときは、原則として、
無効となります(第95条本文)が、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することはできません(同条但書)。
<“
瑕疵ある
意思表示”の場合>
4.
詐欺または
強迫
詐欺または
強迫による
意思表示は、
取り消すことができ(第96条第1項)、
相手方に対する
意思表示について、第三者が
詐欺を行った場合には、
相手方がその事実を知っていたときに限り、
その
意思表示を取り消すことができます(同条第2項)。
なお、
詐欺による
意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することはできません(同条第3項)が、
強迫による
意思表示の取消しについては、
善意の第三者の保護規定は存在しません。
□
意思表示の効力発生時期については、
到達主義(隔地者に対する
意思表示は、その通知が相手方に到達した時から、
その効力を生ずる/第97条第1項)が原則ですが、
特別な場合(※)については、
発信主義が
採用されています。
※)隔地者間の
契約の際の承諾の
意思表示(第526条第1項)など。
★次号(4/15発行予定の第78号)は、「
民法第1編 総則(全7章)」から、
「第5章
法律行為(第90条~第137条)―第3節
代理&第4節 無効および取消し
&第5節 条件・期限」の概要について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■第77号は、いかがでしたか?
ところで、皆様もご承知のように、本日(2006/4/1)、
「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令(※)」が施行され、従来、
「経営状況にかかわらず一律(年1.35%)」だった信用保証制度の保証料率が、
「財務内容などに応じて、弾力的に定められる新体系(0.5~2.2%の9段階)」
に移行しました。同制度利用の各企業においては、
より一層の経営内容の改善・向上が求められることになりそうですね。
※)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/060322shinyouhokenhou_kaisei.htm
■次号(第78号)の発行予定⇒2006/4/15
■編集責任者:
行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
http://www.mag2.com/m/0000106995.html からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第77号/2006/4/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(21)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法の基礎”(4)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
2003/4/1発刊の当メルマガも、
おかげさまで、創刊3周年を迎えることができました。
ご愛読いただいた“のべ3万人超の読者の皆様”に、心より御礼申し上げます。
拙い文章ではありますが、
今後とも皆様のお役に立てるよう、内容の維持・向上に努めてまいりますので、
変わらぬご愛読の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★最新著書のご案内★
2006/3/24、TAC出版から、Vol.1に続き、
「2006年度版 これでいける!行政書士Vol.2」(※)が発売されました!!
私は、同書の「行政法の徹底解説」中、
「行政不服審査法&行政事件訴訟法」を担当していますので、
平成18年度本試験“合格”を目指す方は、是非ご活用ください!!
※)
http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail.cgi?code=1931
★当事務所への「業務のご相談・ご依頼」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、お願い致します。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(21)」
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★2006/3/29の号外でもご紹介したとおり、
2006/3/24の閣議決定を受けて、
2006/3/29、「会社法の施行期日を定める政令」が公布され、
「会社法(※1・※2)」は、2006/5/1に施行されることとなりました。
会社法の施行にあたって、各種手続きが必要となる方々におかれましては、
どうぞお早めに準備をお進めください。
※1)会社法の概要(法務省民事局)
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html
※2)会社法について(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/index.html
★本号では、前号に続き、
『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』から、
「第2章 株式(全10節)―第8節 募集株式の発行等&第9節 株券&第10節 雑則」
の概要について、ご紹介いたします。
■第8節 募集株式の発行等(第199条~第213条)
□第1款 募集事項の決定等(第199条~第202条)
株式会社は、その発行する株式または
その処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、
その都度、株主総会の決議により、
募集株式に関する一定事項を定めなければならず(第199条第1項・第2項)、
その決議は、特別決議であることを要します(第309条第2項第5号)。
なお、株主総会においては、その決議によって、
募集事項の決定を、取締役(取締役会設置会社の場合には、取締役会)に、
委任することもできます(第200条第1項)。
また、株式会社は、株主に、
株式の割当てを受ける権利を与えることができますが、その場合には、
募集事項以外の一定事項も定めなければなりません(第202条第1項)。
□第2款 募集株式の割当て(第203条~第206条)
株式会社は、募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、
一定の事項を通知しなければなりません(第203条第1項)が、
証券取引法に規定する目論見書の交付などを行っている場合には、
その通知は不要です(同条第4項)。
また、株式会社は、申込者の中から、募集株式の割当てを受ける者および
割り当てる募集株式の数を定めなければなりません(第204条第1項)が、
その募集株式が譲渡制限株式である場合、
その決定は、定款に別段の定めがない限り、
株主総会の特別決議(取締役会設置会社の場合には、取締役会の決議)
であることを要します(第204条第2項、第309条第2項第5号)。
□第3款 金銭以外の財産の出資(第207条)
□第4款 出資の履行等(第208条・第209条)
□第5款 募集株式の発行等をやめることの請求(第210条)
□第6款 募集に係る責任等(第211条~第213条)
■第9節 株券(第214条~第233条)
□第1款 総則(第214条~第218条)
現行商法では、株式会社は、定款に、株券を発行しない旨
を定めることができます(第227条第1項)が、
会社法では、株券不発行が原則となり、定款に定めがある場合にのみ、
株券を発行することができます(第214条)。
なお、株券発行会社(その株式に係る株券を発行する旨の定款の定め
がある株式会社/第117条第6項)であっても、
公開会社でない場合には、株主から請求がある時までは、
株券を発行しないことができます(第215条第4項)。
□第2款 株券の提出等(第219条・第220条)
□第3款 株券喪失登録(第221条~第233条)
■第10節 雑則(第234条・第235条)
★次号(4/15発行予定の第78号)からは、
『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』から、
「第3章 新株予約権(第236条~第294条)」の概要について、
ご紹介していく予定です。
★「神話高千穂トロッコ鉄道」設立への道(株式会社“募集設立”事例)★
☆走れトロッコ列車準備室(
http://www.takachiho-kanko.jp/info/torokko.html )は、
第3セクターとしての経営存続を断念した、
「TR高千穂鉄道(
http://www.t-railway.co.jp/ )」の受け皿会社として、
2006/3/17、「神話高千穂トロッコ鉄道株式会社(
http://www.torokko.jp/ )」
を設立しました。
当事務所発行のブログ「行政書士・津留信康の法務サポートblog」では、
『「神話高千穂トロッコ鉄道」設立への道(※)』と題し、実例を基に、
『募集設立の流れ(「アウトラインの検討」から「設立登記の申請」まで)』
について、ご紹介しています。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/step16_9b1c.html
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法の基礎”(4)」
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★本号では、「民法第1編 総則(全7章)」から、
「第5章 法律行為(第90条~第137条)―第1節 総則&第2節 意思表示」の概要
について、ご紹介します。
■第1節 総則(第90条~第92条)
□「“公の秩序または善良の風俗に反する事項”を目的とする法律行為」は、
無効です(第90条)。
■第2節 意思表示(第93条~第98条の2)
□法律行為が有効に成立するためには、
「正常に形成された意思表示」が必要となりますが、
民法では、意思表示の形成プロセスが正常でない場合として、
「意思の不存在」と「瑕疵ある意思表示」の2つを規定しています。
<“意思が不存在”の場合>
1.心裡留保
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
原則として、そのためにその効力を妨げられません(第93条本文)が、
相手方が表意者の真意を知り、または知ることができたときは、
その意思表示は、無効となります(同条但書)。
2.虚偽表示
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、
無効となります(第94条第1項)が、
善意の第三者に対抗することはできません(同条第2項)。
3.錯誤
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、原則として、
無効となります(第95条本文)が、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することはできません(同条但書)。
<“瑕疵ある意思表示”の場合>
4.詐欺または強迫
詐欺または強迫による意思表示は、
取り消すことができ(第96条第1項)、
相手方に対する意思表示について、第三者が詐欺を行った場合には、
相手方がその事実を知っていたときに限り、
その意思表示を取り消すことができます(同条第2項)。
なお、詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することはできません(同条第3項)が、
強迫による意思表示の取消しについては、
善意の第三者の保護規定は存在しません。
□意思表示の効力発生時期については、
到達主義(隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時から、
その効力を生ずる/第97条第1項)が原則ですが、
特別な場合(※)については、発信主義が採用されています。
※)隔地者間の契約の際の承諾の意思表示(第526条第1項)など。
★次号(4/15発行予定の第78号)は、「民法第1編 総則(全7章)」から、
「第5章 法律行為(第90条~第137条)―第3節 代理&第4節 無効および取消し
&第5節 条件・期限」の概要について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■第77号は、いかがでしたか?
ところで、皆様もご承知のように、本日(2006/4/1)、
「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令(※)」が施行され、従来、
「経営状況にかかわらず一律(年1.35%)」だった信用保証制度の保証料率が、
「財務内容などに応じて、弾力的に定められる新体系(0.5~2.2%の9段階)」
に移行しました。同制度利用の各企業においては、
より一層の経営内容の改善・向上が求められることになりそうですね。
※)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/060322shinyouhokenhou_kaisei.htm
■次号(第78号)の発行予定⇒2006/4/15
■編集責任者:行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
http://www.mag2.com/m/0000106995.html からできます。
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