2010年3月15日号 (no. 527)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【「在職老齢年金の調整」と「傷病手当金の調整」との調整】
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■老齢厚生年金と傷病手当金で調整する。
老齢厚生年金を受け取りながら、健康保険の傷病手当金を受け取る条件を満たすと、双方の間で調整がされますよね。
在職中に病気や怪我で傷病手当金を受け取り始め、さらに、在職しながら老齢厚生年金を受給しており、その後退職すると、傷病手当金の額が調整されます。つまり、退職している状況で、老齢厚生年金と傷病手当金を同時に受け取るときは傷病手当金が調整されるというわけです。
しかし、在職中に、老齢厚生年金と傷病手当金を同時に受け取るとなると、傷病手当金の額は調整されません。
つまり、老齢厚生年金と傷病手当金を同時に受け取るとき、在職中であるか、それとも、在職していない状況なのかという違いによって、傷病手当金が調整されるかどうかが変わるのですね。
では、なぜ在職中は傷病手当金が調整されず、一方で、なぜ在職していないと傷病手当金が調整されるのでしょうか。
■在職時と離職時で違うのはなぜか。
まず、在職中に老齢厚生年金と傷病手当金を受け取る場合を考えると、理由は2つあります。
1つ目は、在職しているために、老齢厚生年金の額が調整されているという理由。いわゆる在職老齢年金ですね。2つ目は、健康保険の被保険者になっているという理由です。
在職しながら老齢厚生年金を受け取ると、「在職老齢年金制度」の仕組みにより年金の額が調整されます。端的に言えば、働いていて収入があるので、年金を満額で支給せずに、一定の計算の基づき、所得に応じて減額しようという仕組みですね。
在職老齢年金制度によって老齢厚生年金がすでに調整されているので、追加的に傷病手当金で調整を実施する必要がないというのが1つ目の理由ではないかと私は考えています。
さらに、2点目の理由について。
在職しているということは、健康保険には加入しているはずですよね。被保険者もしくは被扶養者として健康保険制度に加入しているでしょう。ならば、傷病手当金を調整することもないだろうという判断なのかもしれません。
在職していない状況で傷病手当金を受け取るということは、健康保険に加入していない状況で健康保険から給付を受け取っているわけですよね。しかし、在職していて、健康保険にも加入しているならば、傷病手当金を調整することもないだろうという理屈です。
他方、在職していない状況で老齢厚生年金と傷病手当金を受け取る場合を考えると、こちらも理由が2つあります。
1つ目は、在職していないために、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金が調整されていないのだから、傷病手当金では調整を実施しようという理由。2つ目は、在職していないということは、健康保険の被保険者になっていないか被扶養者にもなっていない(加入コストを負担していない)のだから、傷病手当金を調整しようという理由です。
傷病手当金制度には、所得を補助するという趣旨があり、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金が減額されていないならば、傷病手当金で所得を補助する必要性が低くなりますよね。それゆえ、在職していない状況で、老齢厚生年金と傷病手当金を同時に受け取るとなると、傷病手当金が調整されるわけです。
また、資格喪失後の傷病手当金だからという理由で傷病手当金を調整するという理由もあるかもしれません。
本来ならば、健康保険の給付は、被保険者もしくは被扶養者に対してなされるものですよね。つまり、健康保険に加入している人だから保険による給付を受け取ることができるわけです。しかし、健康保険の資格を喪失したあとであっても傷病手当金を受け取ることができるというのは、いわば特例のようなものなので、老齢厚生年金と併給できる時は調整しようという狙いなのかもしれません。
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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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