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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第80号/2006/5/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(24)」
3.「市
民法務編/ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(7)」
4.編集後記
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1.はじめに
**********************************************************************
皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
会社法施行から約2週間が経過しましたが、各地の法務局は、
会社設立に関する相談や
登記申請で、大変混雑しているようです。
TVなどのマスコミでも、既に廃止された最低
資本金規制の特例制度のとき以上に、
「起業がしやすくなった!」と盛んに報道しており、
いわゆる「起業ブーム」は、ますます加熱していきそうな勢いです。
確かに、今まで以上に設立手続きが簡素化されたことから、
会社設立の手続き自体は容易になりましたが、本当にそうでしょうか?
私個人としては、決して、「起業がしやすくなった」とは思っていません。
なぜなら、「会社設立=起業(事業を起こす)」ではなく、
会社を設立すること自体は、事業を行うための態勢を整えているだけに過ぎず、
あくまで、「真の起業における本当の勝負は、会社の設立後から」だからです。
多くの賢明な起業予定者の方々にとっては、当たり前の話かもしれませんが、
私がご相談を受ける方々の中には、残念ながら、この点についてのご認識が甘く、
会社の設立自体がゴールになっているような方も、散見されます。
起業においては、斬新な発想を基に、「会社を作れば何とかなるさ!」
という大胆な行動に打って出ることも、時として必要なのかもしれませんが、
あくまで、「慎重な思考」と「入念な準備」があればこそ・・・という点が、
起業を志す方々すべての基本認識となることを、願ってやみません。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★当事務所へのご連絡(メルマガに関するご質問・ご要望&業務のご相談・ご依頼)
には、専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用ください。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(24)」
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★本号では、『
会社法(全8編/全979条)―「第2編
株式会社」』の中から、
「第4章 機関―第1節
株主総会および
種類株主総会」の概要について、
ご紹介します。
■第1款
株主総会&第2款
種類株主総会(第295条~第325条)
□
株主総会の権限
株主総会は、
会社法に規定する事項および
株式会社の組織、運営、管理その他
株式会社に関する一切の事項について、
決議することができます(第295条第1項)。
ただし、
取締役会設置会社においては、
株主総会は、
会社法に規定する事項および
定款で定めた事項に限り、
決議することができます(同条第2項)。
□
株主総会の
招集
株主総会は、毎事業年度終了後、
一定の時期に
招集しなければなりません(
定時株主総会/第296条第1項)が、
必要がある場合には、
いつでも
招集することができます(
臨時株主総会/同条第2項)。
また、
株主総会は、原則として、
一定の手続きにより、
取締役が
招集します(第297条~第299条)が、
株主全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ることなく、開催することもできます(第300条)。
なお、
招集地に係る規制(旧
商法第233条)は、撤廃されました。
□
株主総会の決議要件
株主総会の決議は、原則として、
次のような「
普通決議」で行われます(※第309条第1項)が、
一定の場合には、
特別決議(同条第2項)や特殊決議(同条第3項)が、
要求されます。
※
定足数:
議決権を行使することができる
株主の
議決権
の過半数を有する
株主の出席
決議方法:出席した当該
株主の
議決権の過半数
□
種類株主総会
種類株主総会とは、
「種類
株主(
種類株式発行会社における、ある種類の株式の
株主)の総会」
のことであり(第2条第14号)、
会社法に規定する事項および
定款で定めた事項に限り決議することができます(第321条)。
★次号(2006/6/1発行予定の第81号)では、
第2節~第4節に規定された「
取締役」を中心に、ご紹介する予定です。
★当事務所では、「
会社法の施行に伴う諸手続き」(※)に関して、
ご相談・ご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
どうぞお気軽にご連絡ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html
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3.「市
民法務編―ビジネスに役立つ“
民法”の基礎(7)」
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★本号では、「
民法第1編 総則―第2章 人&第3章
法人」の基礎について、
行政書士試験の過去問(○×式)を通じて、確認していただきます。
※「第1章 通則」は、スペースの都合上、割愛しましたので、ご了承ください。
■第2章 人(第3条~第32条の2)
□
未成年者でも、
婚姻をすると、成年に達したものとみなされる(S63)。
⇒○
民法は、年齢20歳をもって成年としています(第4条)が、
753条により、
婚姻による成年擬制を認めています。
□
未成年者の
法律行為は、
単に権利を得または義務を免れるべき行為といえども、
法定代理人の同意を必要とする(S63)。
⇒×
未成年者が
法律行為をするには、原則として、
その
法定代理人の同意を得なければなりません(第5条第1項本文)が、
上記の行為(例:贈与を受けること、
債務を免除されることなど)
の場合は、その例外とされています(同上但書)。
□
未成年者は、
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、
その目的の範囲内であれば、随意にこれを処分することができる(S63)。
⇒○ 第5条第3項をご参照ください。
□
未成年者は、
法定代理人から営業の許可をされた場合には、
その営業に関しては成年者と同一の能力を有する(S63)。
⇒○ 第6条第1項をご参照ください。
□成年被
後見人が、成年
後見人によって営業を許可され、
その営業の範囲内でなした行為でも、取り消すことができる(H10)。
⇒○ 成年被
後見人の
法律行為は、
日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、
原則として、取り消すことができます(第9条)。
□被
保佐人が、
保佐人の同意を得ることなく、
自己が居住するための住宅を建築するために土地の購入の申込み
をなす行為は、取り消すことができる(H10)。
⇒○ 被
保佐人が、上記の行為(第13条第1項第3号)をするためには、
保佐人の同意が必要ですので、取り消すことができます(同条第4項)。
□被
保佐人が、
保佐人の同意を得ることなく、土地の贈与を受ける行為は、
取り消すことができる(H10)。
⇒× 上記のような単に贈与を受ける行為については、
保佐人の同意が必要である旨の
民法の規定がないため、
有効な行為とされ、取り消すことはできません。
□
法定代理人の同意なくしてなされた
未成年者の財産行為で、
相手方が
法定代理人に対し、1ヶ月以上の期間内に、
当該財産行為を追認するか否か確答すべき旨を
催告したが、
確答が発せられなかった場合のその
未成年者の行為は、
取り消すことができる(H10)。
⇒× 上記のような場合、制限能力者(
未成年者、成年被
後見人、被佐人、
被
補助人)の行為は追認したものとみなされ、
取り消すことができなくなります(第20条第1項)。
☆上記のような制限能力者については、
ビジネス上、事業の許認可申請における欠格要件などでしか、
目にする機会はないかもしれません。しかし、高齢化社会の到来に伴い、
任意
後見契約を含む「
成年後見制度」については、
今後、ご自身のみならず、身近な親族における問題として、
避けては通れないかもしれません。
■第3章
法人(第33条~第84条)
□社団
法人を管理・運営するための根本原則を
定款といい、
目的・名称・事務所の所在地・
資産に関する規定および理事の職務権限
に関する規定を記載しなければならない(H10)。
⇒× 社団
法人定款の絶対的記載事項は、理事の職務権限ではなく、
「理事の任免に関する規定、社員の資格の得喪に関する規定」
を加えた6つです(第37条第1号~第6号)。
□
定款の変更については、
定款に別段の定めのない限り、
総社員の4分の3以上の同意を得なければならず、その変更の効力は、
主務官庁の認可を受けなければ生じない(H10)。
⇒○ 第38条をご参照ください。
□理事は、
法人の不可欠の執行機関であり、外部に対しては
法人を代表し、
内部にあっては
法人の業務を執行するが、理事の定員が欠けた場合は、
仮理事を選任しなければならない(H10)。
⇒× 理事が欠けた場合に、
必ず仮理事を選任しなければならないわけではなく、
事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき
に限られます(第56条)。
□社団
法人および財団
法人に共通する解散事由として、
総会の決議・破産手続開始の決定・設立許可の取消しおよび
法人の目的である事業の成功または成功の不能が挙げられる(H10)。
⇒× 社団
法人・財団
法人に共通する解散事由は、
「総会の決議」を除く3つの事由に、「
定款または寄付行為に定めた
解散事由の発生」を加えた4つです(第68条第1項第1号~第4号)。
ちなみに、「総会の決議」は、「社員が欠けたこと」とともに、
社団
法人固有の解散事由です(同条第2項)。
□
法人の解散および清算は、裁判所の監督に属し、清算が結了したときは、
清算人は、これを裁判所に届け出なければならない(H10)。
⇒× 前段は正しい記述です(第82条第1項)が、
清算結了時の届出先は、裁判所ではなく、主務官庁です(第83条)。
☆ご自身で、
民法法人を設立・運営することは、ほとんどないかもしれませんが、
ビジネスの相手方となることは、十分考えられますので、
その概要程度については、把握しておく必要はあると思われます。
★次号(2006/6/1発行予定の第81号)では、
「
民法第1編 総則―第5章
法律行為&第7章
時効」をご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■あっと言う間のGWでしたが、読者の皆様は、どのように過ごされましたか?
私は、比較的のんびり(ダラダラ?)とした1週間でしたが、1日だけ、
県南の「飫肥(※1おび/全国に点在する小京都の1つ)」を散策してきました。
NHK連続テレビ小説「わかば」の舞台(※1)にもなった「飫肥」は、
田舎ゆえに何も無いところではありますが、
都会の喧騒を忘れ、リフレッシュするにはうってつけのスポットですので、
皆様も、機会がありましたら、是非お越しください!
ちなみに、「飫肥」へのアクセスは、宮崎駅または宮崎空港から約2時間、
日南海岸を左手に眺めながらのバスルートがオススメです。
※1)日南市HP
http://www.city-nichinan.jp/shoukou-kankou/kankou-meguri/obi.asp
※2)連続テレビ小説「わかば」日南活性化連絡協議会HP
http://www.kankou-nichinan.jp/wakaba/index.html
■第80号は、いかがでしたか?次号(第81号)は、2006/6/1発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□
行政書士・津留信康の法務サポートblog
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
□ご連絡専用アドレス
n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第80号/2006/5/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(24)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(7)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
会社法施行から約2週間が経過しましたが、各地の法務局は、
会社設立に関する相談や登記申請で、大変混雑しているようです。
TVなどのマスコミでも、既に廃止された最低資本金規制の特例制度のとき以上に、
「起業がしやすくなった!」と盛んに報道しており、
いわゆる「起業ブーム」は、ますます加熱していきそうな勢いです。
確かに、今まで以上に設立手続きが簡素化されたことから、
会社設立の手続き自体は容易になりましたが、本当にそうでしょうか?
私個人としては、決して、「起業がしやすくなった」とは思っていません。
なぜなら、「会社設立=起業(事業を起こす)」ではなく、
会社を設立すること自体は、事業を行うための態勢を整えているだけに過ぎず、
あくまで、「真の起業における本当の勝負は、会社の設立後から」だからです。
多くの賢明な起業予定者の方々にとっては、当たり前の話かもしれませんが、
私がご相談を受ける方々の中には、残念ながら、この点についてのご認識が甘く、
会社の設立自体がゴールになっているような方も、散見されます。
起業においては、斬新な発想を基に、「会社を作れば何とかなるさ!」
という大胆な行動に打って出ることも、時として必要なのかもしれませんが、
あくまで、「慎重な思考」と「入念な準備」があればこそ・・・という点が、
起業を志す方々すべての基本認識となることを、願ってやみません。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★当事務所へのご連絡(メルマガに関するご質問・ご要望&業務のご相談・ご依頼)
には、専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用ください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(24)」
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★本号では、『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』の中から、
「第4章 機関―第1節 株主総会および種類株主総会」の概要について、
ご紹介します。
■第1款 株主総会&第2款 種類株主総会(第295条~第325条)
□株主総会の権限
株主総会は、会社法に規定する事項および
株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について、
決議することができます(第295条第1項)。
ただし、取締役会設置会社においては、
株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、
決議することができます(同条第2項)。
□株主総会の招集
株主総会は、毎事業年度終了後、
一定の時期に招集しなければなりません(定時株主総会/第296条第1項)が、
必要がある場合には、
いつでも招集することができます(臨時株主総会/同条第2項)。
また、株主総会は、原則として、
一定の手続きにより、取締役が招集します(第297条~第299条)が、
株主全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ることなく、開催することもできます(第300条)。
なお、招集地に係る規制(旧商法第233条)は、撤廃されました。
□株主総会の決議要件
株主総会の決議は、原則として、
次のような「普通決議」で行われます(※第309条第1項)が、
一定の場合には、特別決議(同条第2項)や特殊決議(同条第3項)が、
要求されます。
※定足数:議決権を行使することができる株主の議決権
の過半数を有する株主の出席
決議方法:出席した当該株主の議決権の過半数
□種類株主総会
種類株主総会とは、
「種類株主(種類株式発行会社における、ある種類の株式の株主)の総会」
のことであり(第2条第14号)、会社法に規定する事項および
定款で定めた事項に限り決議することができます(第321条)。
★次号(2006/6/1発行予定の第81号)では、
第2節~第4節に規定された「取締役」を中心に、ご紹介する予定です。
★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き」(※)に関して、
ご相談・ご依頼を承っておりますので、
専用アドレス(
n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
どうぞお気軽にご連絡ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(7)」
**********************************************************************
★本号では、「民法第1編 総則―第2章 人&第3章 法人」の基礎について、
行政書士試験の過去問(○×式)を通じて、確認していただきます。
※「第1章 通則」は、スペースの都合上、割愛しましたので、ご了承ください。
■第2章 人(第3条~第32条の2)
□未成年者でも、婚姻をすると、成年に達したものとみなされる(S63)。
⇒○ 民法は、年齢20歳をもって成年としています(第4条)が、
753条により、婚姻による成年擬制を認めています。
□未成年者の法律行為は、
単に権利を得または義務を免れるべき行為といえども、
法定代理人の同意を必要とする(S63)。
⇒× 未成年者が法律行為をするには、原則として、
その法定代理人の同意を得なければなりません(第5条第1項本文)が、
上記の行為(例:贈与を受けること、債務を免除されることなど)
の場合は、その例外とされています(同上但書)。
□未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、
その目的の範囲内であれば、随意にこれを処分することができる(S63)。
⇒○ 第5条第3項をご参照ください。
□未成年者は、法定代理人から営業の許可をされた場合には、
その営業に関しては成年者と同一の能力を有する(S63)。
⇒○ 第6条第1項をご参照ください。
□成年被後見人が、成年後見人によって営業を許可され、
その営業の範囲内でなした行為でも、取り消すことができる(H10)。
⇒○ 成年被後見人の法律行為は、
日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、
原則として、取り消すことができます(第9条)。
□被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく、
自己が居住するための住宅を建築するために土地の購入の申込み
をなす行為は、取り消すことができる(H10)。
⇒○ 被保佐人が、上記の行為(第13条第1項第3号)をするためには、
保佐人の同意が必要ですので、取り消すことができます(同条第4項)。
□被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく、土地の贈与を受ける行為は、
取り消すことができる(H10)。
⇒× 上記のような単に贈与を受ける行為については、
保佐人の同意が必要である旨の民法の規定がないため、
有効な行為とされ、取り消すことはできません。
□法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の財産行為で、
相手方が法定代理人に対し、1ヶ月以上の期間内に、
当該財産行為を追認するか否か確答すべき旨を催告したが、
確答が発せられなかった場合のその未成年者の行為は、
取り消すことができる(H10)。
⇒× 上記のような場合、制限能力者(未成年者、成年被後見人、被佐人、
被補助人)の行為は追認したものとみなされ、
取り消すことができなくなります(第20条第1項)。
☆上記のような制限能力者については、
ビジネス上、事業の許認可申請における欠格要件などでしか、
目にする機会はないかもしれません。しかし、高齢化社会の到来に伴い、
任意後見契約を含む「成年後見制度」については、
今後、ご自身のみならず、身近な親族における問題として、
避けては通れないかもしれません。
■第3章 法人(第33条~第84条)
□社団法人を管理・運営するための根本原則を定款といい、
目的・名称・事務所の所在地・資産に関する規定および理事の職務権限
に関する規定を記載しなければならない(H10)。
⇒× 社団法人定款の絶対的記載事項は、理事の職務権限ではなく、
「理事の任免に関する規定、社員の資格の得喪に関する規定」
を加えた6つです(第37条第1号~第6号)。
□定款の変更については、定款に別段の定めのない限り、
総社員の4分の3以上の同意を得なければならず、その変更の効力は、
主務官庁の認可を受けなければ生じない(H10)。
⇒○ 第38条をご参照ください。
□理事は、法人の不可欠の執行機関であり、外部に対しては法人を代表し、
内部にあっては法人の業務を執行するが、理事の定員が欠けた場合は、
仮理事を選任しなければならない(H10)。
⇒× 理事が欠けた場合に、
必ず仮理事を選任しなければならないわけではなく、
事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき
に限られます(第56条)。
□社団法人および財団法人に共通する解散事由として、
総会の決議・破産手続開始の決定・設立許可の取消しおよび
法人の目的である事業の成功または成功の不能が挙げられる(H10)。
⇒× 社団法人・財団法人に共通する解散事由は、
「総会の決議」を除く3つの事由に、「定款または寄付行為に定めた
解散事由の発生」を加えた4つです(第68条第1項第1号~第4号)。
ちなみに、「総会の決議」は、「社員が欠けたこと」とともに、
社団法人固有の解散事由です(同条第2項)。
□法人の解散および清算は、裁判所の監督に属し、清算が結了したときは、
清算人は、これを裁判所に届け出なければならない(H10)。
⇒× 前段は正しい記述です(第82条第1項)が、
清算結了時の届出先は、裁判所ではなく、主務官庁です(第83条)。
☆ご自身で、民法法人を設立・運営することは、ほとんどないかもしれませんが、
ビジネスの相手方となることは、十分考えられますので、
その概要程度については、把握しておく必要はあると思われます。
★次号(2006/6/1発行予定の第81号)では、
「民法第1編 総則―第5章 法律行為&第7章 時効」をご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■あっと言う間のGWでしたが、読者の皆様は、どのように過ごされましたか?
私は、比較的のんびり(ダラダラ?)とした1週間でしたが、1日だけ、
県南の「飫肥(※1おび/全国に点在する小京都の1つ)」を散策してきました。
NHK連続テレビ小説「わかば」の舞台(※1)にもなった「飫肥」は、
田舎ゆえに何も無いところではありますが、
都会の喧騒を忘れ、リフレッシュするにはうってつけのスポットですので、
皆様も、機会がありましたら、是非お越しください!
ちなみに、「飫肥」へのアクセスは、宮崎駅または宮崎空港から約2時間、
日南海岸を左手に眺めながらのバスルートがオススメです。
※1)日南市HP
http://www.city-nichinan.jp/shoukou-kankou/kankou-meguri/obi.asp
※2)連続テレビ小説「わかば」日南活性化連絡協議会HP
http://www.kankou-nichinan.jp/wakaba/index.html
■第80号は、いかがでしたか?次号(第81号)は、2006/6/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
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