2010年4月5日号 (no. 548)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
36協定と
残業代の支払は別々の事柄】
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■
36協定を届け出ていなければ手当も不要?
ご存知のように、
36協定(サブロク協定)とは、本来は違法である
時間外勤務と
法定休日勤務を適法化する効果を持つ協定です。
法定時間枠を超えた勤務や
法定休日の勤務は、もともとは違法なものであって、
36協定の届け出無しで実施するとダメなんですね。そのため、この違法な状態をクリアにするために
36協定という手続きがあるわけです。
36協定を届け出れば、法定時間枠を超えた勤務や
法定休日の勤務は適法化されます。
ただ、小規模な企業では、
36協定を届け出ていないところもあって、創業から何年もしくは何十年も経過しているものの、協定を届け出ていないところもあります。
時間外勤務や
休日勤務そのものが無いので、協定が不要という企業もありますが、残業や
休日勤務には協定が必要だという点を知らない企業もありますね。
ときに、
36協定を届け出ていないから、
時間外勤務の手当や
休日勤務の手当は必要ないのではないかと考え、頭の中がちょっと混乱している方もいらっしゃいますね。
では、「
36協定を届け出ていない=
時間外勤務や
休日勤務の手当は不要」という判断は正しいのでしょうか。
つまり、協定の届け出の有無が手当の支給に影響すると考えるべきなのか、それとも、協定の届け出の有無は手当の支給とは別であると考えるべきなのか。
どちらでしょうか。
■協定の有無で手当の支払が変わるわけではない。
結論から言えば、「
36協定の届け出の有無」と「
時間外勤務や
休日勤務の手当の要否」は別々に考えるのが正しいです。
つまり、協定を届けていようと届けていなかろうと、必要な手当は必要なのですね。
それゆえ、「
36協定を届け出ていないから、
時間外勤務の手当や
休日勤務の手当は必要ないのではないか」という判断は間違いです。余談ですが、
36協定を提出したからといって、時間外手当や
休日手当が減ったりするわけではありません。
時間外勤務や
休日勤務を実施することを事前に報告するのが
36協定ですから、手当を軽減するような効果はありません。
36協定を出しているかどうかという点と、手当をキチンと支払っているかどうかは別の問題で、
36協定を届け出ていない企業であってもキチンと手当は支払っているところもあるでしょうし、逆に、協定を届け出ている企業であっても手当をキチンと支払っていないところもあるかもしれません。
36協定を届け出ていないし手当も支払っていないというのは論外ですが、協定を届け出ていないけれども手当はキチンと計算して支払っている企業もあるでしょう。両者とも同じく協定を届け出ていないものの、前者と後者では事情が異なります。
前者は言い訳できない状況ですが、後者は手続きの面では手落ちだったが、手当は支払っている会社ですので、この会社に対して大きな非難はしにくいでしょう。手当をキチンと支払っているならば、未払いの手当はありませんから、協定を届け出るだけで適正な状態に変えることが可能です。
単に
36協定を届け出ていないといっても、手当が未払いの状況で未届けなのか、それとも、手当は支払われている状況での未届けなのかによって、見方は変わりますよね。
手当さえキチンと支払われていれば、たとえ
36協定が未届けであったとしても、問題とまでは言えないところですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【36協定と残業代の支払は別々の事柄】
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■36協定を届け出ていなければ手当も不要?
ご存知のように、36協定(サブロク協定)とは、本来は違法である時間外勤務と法定休日勤務を適法化する効果を持つ協定です。
法定時間枠を超えた勤務や法定休日の勤務は、もともとは違法なものであって、36協定の届け出無しで実施するとダメなんですね。そのため、この違法な状態をクリアにするために36協定という手続きがあるわけです。36協定を届け出れば、法定時間枠を超えた勤務や法定休日の勤務は適法化されます。
ただ、小規模な企業では、36協定を届け出ていないところもあって、創業から何年もしくは何十年も経過しているものの、協定を届け出ていないところもあります。時間外勤務や休日勤務そのものが無いので、協定が不要という企業もありますが、残業や休日勤務には協定が必要だという点を知らない企業もありますね。
ときに、36協定を届け出ていないから、時間外勤務の手当や休日勤務の手当は必要ないのではないかと考え、頭の中がちょっと混乱している方もいらっしゃいますね。
では、「36協定を届け出ていない=時間外勤務や休日勤務の手当は不要」という判断は正しいのでしょうか。
つまり、協定の届け出の有無が手当の支給に影響すると考えるべきなのか、それとも、協定の届け出の有無は手当の支給とは別であると考えるべきなのか。
どちらでしょうか。
■協定の有無で手当の支払が変わるわけではない。
結論から言えば、「36協定の届け出の有無」と「時間外勤務や休日勤務の手当の要否」は別々に考えるのが正しいです。
つまり、協定を届けていようと届けていなかろうと、必要な手当は必要なのですね。
それゆえ、「36協定を届け出ていないから、時間外勤務の手当や休日勤務の手当は必要ないのではないか」という判断は間違いです。余談ですが、36協定を提出したからといって、時間外手当や休日手当が減ったりするわけではありません。時間外勤務や休日勤務を実施することを事前に報告するのが36協定ですから、手当を軽減するような効果はありません。
36協定を出しているかどうかという点と、手当をキチンと支払っているかどうかは別の問題で、36協定を届け出ていない企業であってもキチンと手当は支払っているところもあるでしょうし、逆に、協定を届け出ている企業であっても手当をキチンと支払っていないところもあるかもしれません。
36協定を届け出ていないし手当も支払っていないというのは論外ですが、協定を届け出ていないけれども手当はキチンと計算して支払っている企業もあるでしょう。両者とも同じく協定を届け出ていないものの、前者と後者では事情が異なります。
前者は言い訳できない状況ですが、後者は手続きの面では手落ちだったが、手当は支払っている会社ですので、この会社に対して大きな非難はしにくいでしょう。手当をキチンと支払っているならば、未払いの手当はありませんから、協定を届け出るだけで適正な状態に変えることが可能です。
単に36協定を届け出ていないといっても、手当が未払いの状況で未届けなのか、それとも、手当は支払われている状況での未届けなのかによって、見方は変わりますよね。
手当さえキチンと支払われていれば、たとえ36協定が未届けであったとしても、問題とまでは言えないところですね。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
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