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あっせん申請書を作成してみました▼▲▼
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◆雇止めに置ける解雇権の濫用(個別労働紛争ケースワーク)
・事件の概要(丸子警報器地位確認等請求事件)
・
あっせん申請書を作成してみました(注:この事件は既に裁判で決着をみています
が、提訴する前にもう少し簡易な紛争解決手段にあっせんがあります。このあっせん
によった場合のケースワークをしてみます)
◆ちょこっとコラム
━━━☆━━━━━━━ケースワーク・丸子警報器地位確認等請求事件━━━━━━━━━━
〓事件の概要:
原告らは、自動車用部品を製造販売している被告会社に女子臨時社員として、2ヶ月ごとに雇
用
契約の更新を繰り返して
雇用されてきた。原告Aの
契約更新は、昭和52年9月から112回に及
び、原告Bのそれは昭和55年8月から94回に及んだ。
被告は、被告工場における生産ライン1本の機械自動化、主力製品の受注減が見込まれること
により、組立作業員に余剰人員が見込まれることを理由として、原告らを含む年齢60歳以上の7名の女子臨時社員及び67歳の男子嘱託社員1名につき、
雇用期間の満了する平成8年5月31日を
もって、
雇用契約を終了させる、とした(同年4月9日)。(以下「本件雇止め」という。)
これに対し、原告らは、原告らの
契約更新は被告側に預けた印鑑によって形式的に繰り返さ
れ、本件雇止めは、期間の定めのない
雇用契約における解雇と同様に濫用の有無が検討される
べきところ、
整理解雇の法理から、権利濫用にあたり、また、これまで60歳雇止めの慣行や就
業規則の
定年の定めはなく、原告らは60歳を超えても働けると期待していた、と主張し、労働
契約上の地位確認と
賃金、
賞与、
遅延損害金の支払を求め、被告を提訴した。
【社労・暁/
社会保険労務士・石川晴美作成;
あっせん申請書】
※実際の記載事項には申請の日付 、申請者の名称、
労働者の住所、氏名、電話番号及び
雇用
形態、
使用者の事業所の名称及び所在地、
使用者の本社等の名称、所在地及び代表者名、使用
者の
事業の種類等など入りますがここではメインとなる以下の2項目のみ挙げています。
〓求めるあっせんの内容
1.女子臨時社員A、67歳の男子嘱託社員B(以下、申請人という)は、自動車用部品を製造
販売会社(以下、被申請人という)に対し、
労働契約上の地位にあることの確認を求めます。
2.申請人は被申請人に対し、平成8年6月1日から
復職する日の前日までの期間について、通
常の勤務をしたものとして、それぞれの
賃金月額に相当する
日割り計算による
賃金の支払いを求めます。
〓あっせんを求める理由
1.申請人と被申請人の
雇用契約の更新は、これまで2ヵ月ごと、112回、94回にも及んでいま
す。更新行為の実態は申請人が被申請人に預けた印鑑によって形式的に繰り返されてきたこと
から、事実上、期間の定めの無い
雇用契約と同じであると承知しています。
よって本件雇止めは、期間の定めのない
雇用契約における
整理解雇の場合と同じく、解雇権の濫用法理ないしは信義則により制約をされるはずです。
2.被申請人はこれまで、60歳以上で雇止めする慣行は一切無く、また、
就業規則に
定年年齢
の定めもありません。このことから、申請人が60歳を過ぎても引き続き
雇用されると期待するに相当な理由があり、この期待は十分に保護されるべきです。
3.本件雇止めは、以下の理由から解雇権の濫用にあたるものです。
(1)雇止めを必要とする経営上の都合については、それをしなければ事業の存続が危ぶまれるほどに差し迫ったものではなく、現に雇止め後間もない時期に製品の増産体制を組まなけれ
ばならなかったという事態も生じている。
(2)被申請人は、本件雇止めに至るまでの間、希望
退職の募集などでの回避努力をしていな
いばかりか、人員整理の必要性について経営状況の見通しや人選についての、誠意ある十分な
説明も行っていない。
━━━━━━━━━━━━━━━ちょこっとコラム━━━━━━━━━━☆━━━━━━━━
「年間で一番チカラを入れるイベントは何か」横浜市内の大手百貨店が調べたところによると
1位「お正月」
2位「クリスマス」
3位「母の日」
4位「バレンタインデー」
5位「節分」
6位「ひな祭り」
7位「父の日」
だったそうです。
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ECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
┃┣━┫ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
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▼▲▼あっせん申請書を作成してみました▼▲▼
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・事件の概要(丸子警報器地位確認等請求事件)
・あっせん申請書を作成してみました(注:この事件は既に裁判で決着をみています
が、提訴する前にもう少し簡易な紛争解決手段にあっせんがあります。このあっせん
によった場合のケースワークをしてみます)
◆ちょこっとコラム
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〓事件の概要:
原告らは、自動車用部品を製造販売している被告会社に女子臨時社員として、2ヶ月ごとに雇
用契約の更新を繰り返して雇用されてきた。原告Aの契約更新は、昭和52年9月から112回に及
び、原告Bのそれは昭和55年8月から94回に及んだ。
被告は、被告工場における生産ライン1本の機械自動化、主力製品の受注減が見込まれること
により、組立作業員に余剰人員が見込まれることを理由として、原告らを含む年齢60歳以上の7名の女子臨時社員及び67歳の男子嘱託社員1名につき、雇用期間の満了する平成8年5月31日を
もって、雇用契約を終了させる、とした(同年4月9日)。(以下「本件雇止め」という。)
これに対し、原告らは、原告らの契約更新は被告側に預けた印鑑によって形式的に繰り返さ
れ、本件雇止めは、期間の定めのない雇用契約における解雇と同様に濫用の有無が検討される
べきところ、整理解雇の法理から、権利濫用にあたり、また、これまで60歳雇止めの慣行や就
業規則の定年の定めはなく、原告らは60歳を超えても働けると期待していた、と主張し、労働
契約上の地位確認と賃金、賞与、遅延損害金の支払を求め、被告を提訴した。
【社労・暁/社会保険労務士・石川晴美作成;あっせん申請書】
※実際の記載事項には申請の日付 、申請者の名称、労働者の住所、氏名、電話番号及び雇用
形態、使用者の事業所の名称及び所在地、使用者の本社等の名称、所在地及び代表者名、使用
者の事業の種類等など入りますがここではメインとなる以下の2項目のみ挙げています。
〓求めるあっせんの内容
1.女子臨時社員A、67歳の男子嘱託社員B(以下、申請人という)は、自動車用部品を製造
販売会社(以下、被申請人という)に対し、労働契約上の地位にあることの確認を求めます。
2.申請人は被申請人に対し、平成8年6月1日から復職する日の前日までの期間について、通
常の勤務をしたものとして、それぞれの賃金月額に相当する日割り計算による賃金の支払いを求めます。
〓あっせんを求める理由
1.申請人と被申請人の雇用契約の更新は、これまで2ヵ月ごと、112回、94回にも及んでいま
す。更新行為の実態は申請人が被申請人に預けた印鑑によって形式的に繰り返されてきたこと
から、事実上、期間の定めの無い雇用契約と同じであると承知しています。
よって本件雇止めは、期間の定めのない雇用契約における整理解雇の場合と同じく、解雇権の濫用法理ないしは信義則により制約をされるはずです。
2.被申請人はこれまで、60歳以上で雇止めする慣行は一切無く、また、就業規則に定年年齢
の定めもありません。このことから、申請人が60歳を過ぎても引き続き雇用されると期待するに相当な理由があり、この期待は十分に保護されるべきです。
3.本件雇止めは、以下の理由から解雇権の濫用にあたるものです。
(1)雇止めを必要とする経営上の都合については、それをしなければ事業の存続が危ぶまれるほどに差し迫ったものではなく、現に雇止め後間もない時期に製品の増産体制を組まなけれ
ばならなかったという事態も生じている。
(2)被申請人は、本件雇止めに至るまでの間、希望退職の募集などでの回避努力をしていな
いばかりか、人員整理の必要性について経営状況の見通しや人選についての、誠意ある十分な
説明も行っていない。
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「年間で一番チカラを入れるイベントは何か」横浜市内の大手百貨店が調べたところによると
1位「お正月」
2位「クリスマス」
3位「母の日」
4位「バレンタインデー」
5位「節分」
6位「ひな祭り」
7位「父の日」
だったそうです。
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