━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成22年11月09日 第14号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの
社会保険労務士 定政晃弘です。
今日は横浜でセミナーを行います。
何度かお知らせしたとおり、私は
助成金について1時間ほど話をしますが、
配布資料の準備がほぼ終わったと思ったころ
助成金制度に激震が走るニュースが(大げさです)・・・!。
前号でもお知らせしたとおり、事業仕分けで「キャリア形成促進
助成金」は廃止。
「若年者等正規
雇用化特別奨励金」「特定就職困難者
雇用開発
助成金」や
「介護未経験者確保等
助成金」は見直しとなってしまいました。
助成金を管轄している厚生労働省もさすがに焦ったのでしょうか、
自らが定期的に発行しているメルマガで
「発達障害者を雇い入れた企業に
助成金が支給されます!」と必死のアピール。
それよりニーズのある創業・起業に関する
助成金をもっと充実させてもらいたい
と思うのは私だけでしょうか?
それでは「経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「
賞与の支給回数を年1回にして
社会保険料削減」
前回より「
社会保険料コストを削減する方法」をお伝えしていますが、
お役に立てていただけそうでしょうか?
第2回は「
賞与の支給回数を年1回にして
社会保険料を削減する方法」です。
通常年2回の
賞与を年1回にすることで、
どれくらい
社会保険料を削減することができるでしょうか?
以下に事例を挙げます。
<
賞与を年2回支給>
夏150万円、冬150万円の場合の
社会保険料 ⇒ 約39万円/年
<
賞与を年1回支給>
年1回の
賞与で、300万円の場合の
社会保険料 ⇒ 約27万円/年
年2回を1回にするだけで何と!
年間
賞与は同じ300万円でも
社会保険料では12万円もの差がでます。
この効果が表れるのは1回に支給する
賞与が150万円を超える場合です。
給与ベースがあまり高くなくても
賞与でドーンと支払うような会社にとっては
社会保険料削減のメリットがあります。
なお、これを実現しようとする場合には次の点に注意して下さい。
・ローン返済を抱えている社員の対応。
・
賞与に係る人件費が年1回の特定の時期に集中するため、資金繰りに注意。
・「
就業規則」または「給与規程」の変更が必要。
どうでしょうか?
賞与を年0回、年1回するメリットについてご理解いただけたと思います。
次回はこれまでとは逆に
「
賞与の支給回数を年4回にして
社会保険料を削減する方法」をお伝えします!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
先日、占いで有名な「魚ちゃん」が働いている新宿区大久保の韓国料理店へ
行きました。魚ちゃんは不在で期待していた占いは受けることができず残念。
どうやらランチタイムはいないようなので、次回は夜に行こうか思案中です。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
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助成金を管轄している厚生労働省もさすがに焦ったのでしょうか、
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「賞与の支給回数を年1回にして社会保険料削減」
前回より「社会保険料コストを削減する方法」をお伝えしていますが、
お役に立てていただけそうでしょうか?
第2回は「賞与の支給回数を年1回にして社会保険料を削減する方法」です。
通常年2回の賞与を年1回にすることで、
どれくらい社会保険料を削減することができるでしょうか?
以下に事例を挙げます。
<賞与を年2回支給>
夏150万円、冬150万円の場合の社会保険料 ⇒ 約39万円/年
<賞与を年1回支給>
年1回の賞与で、300万円の場合の社会保険料 ⇒ 約27万円/年
年2回を1回にするだけで何と!
年間賞与は同じ300万円でも社会保険料では12万円もの差がでます。
この効果が表れるのは1回に支給する賞与が150万円を超える場合です。
給与ベースがあまり高くなくても賞与でドーンと支払うような会社にとっては
社会保険料削減のメリットがあります。
なお、これを実現しようとする場合には次の点に注意して下さい。
・ローン返済を抱えている社員の対応。
・賞与に係る人件費が年1回の特定の時期に集中するため、資金繰りに注意。
・「就業規則」または「給与規程」の変更が必要。
どうでしょうか?
賞与を年0回、年1回するメリットについてご理解いただけたと思います。
次回はこれまでとは逆に
「賞与の支給回数を年4回にして社会保険料を削減する方法」をお伝えします!
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編集後記
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先日、占いで有名な「魚ちゃん」が働いている新宿区大久保の韓国料理店へ
行きました。魚ちゃんは不在で期待していた占いは受けることができず残念。
どうやらランチタイムはいないようなので、次回は夜に行こうか思案中です。
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