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賞与の支給回数を年1回にして社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成22年11月09日 第14号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



今日は横浜でセミナーを行います。



何度かお知らせしたとおり、私は助成金について1時間ほど話をしますが、
配布資料の準備がほぼ終わったと思ったころ
助成金制度に激震が走るニュースが(大げさです)・・・!。



前号でもお知らせしたとおり、事業仕分けで「キャリア形成促進助成金」は廃止。
「若年者等正規雇用化特別奨励金」「特定就職困難者雇用開発助成金」や
「介護未経験者確保等助成金」は見直しとなってしまいました。



助成金を管轄している厚生労働省もさすがに焦ったのでしょうか、
自らが定期的に発行しているメルマガで
「発達障害者を雇い入れた企業に助成金が支給されます!」と必死のアピール。



それよりニーズのある創業・起業に関する助成金をもっと充実させてもらいたい
と思うのは私だけでしょうか?



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
賞与の支給回数を年1回にして社会保険料削減」



前回より「社会保険料コストを削減する方法」をお伝えしていますが、
お役に立てていただけそうでしょうか?



第2回は「賞与の支給回数を年1回にして社会保険料を削減する方法」です。



通常年2回の賞与を年1回にすることで、
どれくらい社会保険料を削減することができるでしょうか?



以下に事例を挙げます。

賞与を年2回支給>
夏150万円、冬150万円の場合の社会保険料 ⇒ 約39万円/年


賞与を年1回支給>
年1回の賞与で、300万円の場合の社会保険料 ⇒ 約27万円/年



年2回を1回にするだけで何と!
年間賞与は同じ300万円でも社会保険料では12万円もの差がでます。



この効果が表れるのは1回に支給する賞与が150万円を超える場合です。
給与ベースがあまり高くなくても賞与でドーンと支払うような会社にとっては
社会保険料削減のメリットがあります。



なお、これを実現しようとする場合には次の点に注意して下さい。
・ローン返済を抱えている社員の対応。
賞与に係る人件費が年1回の特定の時期に集中するため、資金繰りに注意。
・「就業規則」または「給与規程」の変更が必要。



どうでしょうか?
賞与を年0回、年1回するメリットについてご理解いただけたと思います。



次回はこれまでとは逆に
賞与の支給回数を年4回にして社会保険料を削減する方法」をお伝えします!

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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
先日、占いで有名な「魚ちゃん」が働いている新宿区大久保の韓国料理店へ
行きました。魚ちゃんは不在で期待していた占いは受けることができず残念。
どうやらランチタイムはいないようなので、次回は夜に行こうか思案中です。
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        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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