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株主代表訴訟と弁護士費用について

■Vol.166(通算407)/2010-11-15号:毎週月曜日配信           
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     ☆☆☆ 株主代表訴訟と弁護士費用について ☆☆☆
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近年トラブル解決のために弁護士の力を借りることが多くなりました。
今回は、株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担の取り扱いを紹介します。


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1.株主代表訴訟とは
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株主代表訴訟とは、株主が会社を代表して役員に対し法的責任を追及するために
提起する訴訟のことです。


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2.弁護士費用の取扱い
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株主代表訴訟が提起された場合、弁護士費用等の争訟費用は提訴された役員
自身が負担しています。
判決がでた後、争訟費用役員が会社に対し請求したときの取り扱いは、
次のとおりです。

(1)役員勝訴の場合

   役員は適正に職務を遂行していることが確認されたものであり、提訴に
   係る費用は、会社経営自体を守る費用あるいは正当に職務を遂行している
   役員を守るため会社自体が支出すべき費用であると考えられます。

   よって役員の支払った費用を補填した場合は、その全額が損金費用
   となり、役員に対する課税も行われません。

(2)役員敗訴の場合

   役員は過失等により会社に損害を与えたことが確認されたものであり、
   提訴に係る弁護士費用等及び損害賠償金は、役員自身が支出すべき費用
   であると考えられます。

   よって会社がその争訟費用を負担した場合は、その全額が役員賞与とされ、
   法人所得金額の計算上、損金不算入とされます。

(3)訴訟が取り下げられた場合

   役員の責任の所在が明らかになっていませんが、敗訴(責任あり)が確定
   していない以上役員としての職務を適正に遂行しているものと推定され、
   前記(1)と同様に取り扱うべきものと考えられます。


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3.会社役員賠償責任保険の取扱い
===================================================================

基本契約に係る保険料は会社負担。
株主代表訴訟担保特約の保険料(特約保険料)を会社負担とした場合は、
役員に対して給与課税を行います。


                            (新井)

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