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中小企業経営者にとっての労災保険特別加入とは

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  起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
    
  2006/07/18(第71号)
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こんにちは、塩野です。
この日曜日、「ポータルサイト起業実践講座」というセミナーを受
講しました。XOOPSって面白そうですね。何か趣味のサイトを
作りたくなってきました。
「四畳半フォークソングポータル」とか…。 く…クラい。

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◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 中小企業経営者にとっての労災保険特別加入とは ■
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●中小企業の経営者であれば、労災保険に特別に加入することがで
きますが、労働中の事故などによるケガや病気であれば、すべて保
険がきくかというと、そうでもないのです。

●中小企業の場合、たとえ経営者であっても、会社の経営に専念で
きるわけではなく、けっこう従業員と同じように作業したり雑務と
かにも時間がとられたりします。

労災保険の特別加入の場合、保険がおりるのは、この「労働者
業務」の際に事故があった場合だけです。「経営者的業務」の途中
での事故などでは保険がおりません。

●具体的には、特別加入する際に、申請書の別紙に業務内容を記載
する欄があるのですが、そこに記載された業務を行っている場合で
ないと認められません。

●また、保険が認められるのは、原則として所定労働時間内だけで
す。残業中や休日出勤の場合は、他の従業員が経営者と同じように
残業や休日出勤している場合に限り認められます。

●要するに、経営者が、「従業員に残業とかさせたらかわいそう」
と思って、自分ひとりで残業したり休日出勤して事故とかにあって
も保険が降りないのです。

●あくまでも、他の従業員も一緒に残業とか休日出勤していて、経
営者自らも、従業員と同じような作業をしている場合にしか保険は
降りません。残業する場合は従業員にもつきあわせましょう。

●結局、労災保険の特別加入は、中小企業事業主の「労働者的な側
面」に配慮して、労働者として作業しているトクの事故の場合に、
まさに「特別に」面倒見ましょうという制度なんですね。

●「経営者的な部分は自分でやってね、だってあなたは自立した立
派な経営者なんですから」ということです。ボーナスの査定業務と
かはたぶんダメでしょうね。

●なお、労働者的な業務であれば、出張中の事故などでも保険は降
ります。通勤途中の災害については、一般の労働者と同じように、
通勤災害として保険が降ります。

●ただし、個人タクシーなどの場合は通勤災害は認められておりま
せん。まあ、細かい点は労働基準監督署に聞いてみるほうがいいで
すね。決して怖いところではありませんから。

労災保険の保険料は、まず自分の1日あたりの「給付基礎日額
というものを自分で決め、労働基準監督署に申請して認められれば、
それを365倍して保険料率を掛けて決まります。

給付基礎日額を自分で決められるところが面白いですね。「みな
し給料」みたいなものです。事業主であれば、3,500円から20,000円
の間で13段階の日額区分から自分で決めます。

●懐具合によって許容できる範囲で決めればいいですね。保険料率
事業の種類によって異なっています。危険度の少ない事務的な業
種であれば0.45%、製造業だと特殊な業種をのぞき0.8%です。

●みなし給料を1日10,000円として、事務的な業種ですと年間の保
険料は16,425円、一般的な製造業ですと29,200円です。かなりおト
クだと思いますので、是非加入しておきましょう。あとは事故とか
にあった時は、ひたすら労働者的業務であったと主張しましょう。


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■ 編集後記 ■
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日銀がついにゼロ金利を解除しましたね。今後、どのような間隔で
あがっていくのかはわかりませんが、株式の相場にも影響を与えそ
うですので、いつでも売れる態勢にしていきたいと思います。

今回、かなり変動金利の個人国債を買ったので、個人的には金利上
昇はありがたいですね。あとはいかに株の売り時を見極めるかです。

自分のカネが絡むと経済の話題もなんか身近に感じますね。真剣に
勉強してしまいます。

おカネって本当にいいものですね! あれ?人間性よくないですか?

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