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2006.7.25
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No113
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本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 白書対策
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1 はじめに
試験まで残り1カ月程度になりました。
徐々に焦りが出てきている方もいるのでは?
でも、焦ってもよい結果なんて出ないんですよね。
逆に、悪い結果が出る可能性のほうが高くなる。
時間がないなら、あるだけの時間で、できることを確実に進める。
絶対に正解できる知識、それを1つでも多くしていくこと。
これからの、その積み重ねが、合格へ導きます。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年
厚生年金保険法問2―Cです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
同一の事業主による二以上の
適用事業所(船舶を除く)は
社会保険庁長官
の承認を受けて一の
適用事業所となることができるが、この承認があった
ときは、当該二以上の事業所は
適用事業所ではなくなったとみなされる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
適用事業所の一括の取扱いに関する出題です。
この規定は、色々と論点を作ることができる規定です。
その典型的な問題として、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9-記述】
2以上の
適用事業所([ A ]を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、[ B ]の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
何かを除くという点と誰の承認によるのか、この2つが論点です。
【17-2-C】は正しい肢ですから、見てもらえばわかるように、記述の
解答は
A:船舶 B:
社会保険庁長官
となります。
年金や
政府管掌健康保険の事務は、
社会保険庁が担当するのですから、この
承認も、その長の
社会保険庁長官です。
では、「船舶を除く」のは、船舶は、そもそも
船員保険法で適用を受けていた
という経緯があるので、それを引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをして
いるのです。
それに関連する問題を見てみましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11-10-B】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、
一の
適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、
それぞれ
厚生年金保険法第6条の
適用事業所とみなす。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
まず、前半部分は、当然に一の
適用事業所とするといっています。
ここは、その通りです。
現実的に言えば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの
適用事業として
しまいますということです。
ですので、後半部分は誤り。全部まとめて1つの事業なので、個々の船舶に
ついては、
適用事業とは扱いません。
【17-2-C】にもありましたよね。
「当該二以上の事業所は
適用事業所ではなくなったとみなされる」
というように、個々の事業は
適用事業ではないのです。全部まとめて1つの
事業となります。
ちなみに、徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を取っていますので、「一括」といっても、考え方が違いますね。
では、次に、この考え方の応用の問題です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9-1-D】
一括
適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で
被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、
資格喪失日と取得日が同日付となる。
【健保17-2-C】
二以上の
適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の
適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の
従業員である
被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、
被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
いずれも誤りです。
健康保険も同じ考え方ですが、一括された場合、現実には
転勤で異なる事業所へ異動したことになっても、法律の中では、同じ事業所内
の異動にしかならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や
喪失の手続は必要ありません。
「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。
それと、
健康保険の一括は、「厚生労働大臣」が承認しますので。
政府管掌だけでなく、
健康保険組合が関連することもありますからね。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載5回目になりますが、
「
健康保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
今回も鋭い視点で予想していますよ。
☆―― 「
特定療養費」に注目! ―――――――――――――――――☆
【 根拠 】
出題できるのは平成18年試験までであるため
突然、こんなことをいうと『???』ですよね。では、ことのいきさつから
ご説明しましょう。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先日、医療制度
改革関連法(「
健康保険法等の一部を改正する法律」及び「良質な医療を提供する
体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」)が成立しました。
その中で、「
特定療養費」が廃止され、あらたに「保険外併用療養費」制度が創設
されることになりました。誤解しないで頂きたいのは、この「保険外併用療養費」は
平成18年試験の出題対象ではありません。ですから、これまでどおり「
特定療養費」
をきちんと理解しておけば問題ありません。
「法改正は狙われやすい」
社労士試験の鉄則ですが、これは何も「新しく設けられた規定」や「改正された
規定」には限られないんですね。既に改正が予定されている部分について、その
ベースとなる部分が問われることもあるんですね。法改正にはそれなりの理由が
あります。温故知新とまではいえませんが、労働・
社会保険諸法令のスペシャリスト
たる
社労士たるもの、法改正の根っこ=本質をきちんと押さえておくべきでしょう。
出題者側がそこまで考えているかどうかは定かではありませんが・・・
【
特定療養費】
( A )とは、大学の附属施設である病院その他の高度の医療を提供するもの
として厚生労働省令で定める要件に該当する( B )であって厚生労働大臣の
( C )を受けたものをいい、
被保険者が、この( A )から( D )を
受けたときは、
特定療養費が支給される。なお、この厚生労働省令については、
厚生労働大臣が( E )に諮問して定めるものとされる。
ちなみに、今回の医療制度改革には含まれませんが、「
標準報酬月額の決定方法」
なども、実務の世界においては既に改正されています。
こちらも誤解しないで頂きたいのですが、この改正は7月から適用されるもので、
試験の出題対象とはなりません。
したがって、受験生の皆さんはテキストどおりおさえておけば問題ありません。
なお、
人事・
総務関連のお仕事をされていらっしゃる方はくれぐれもご注意
ください。今年の
定時決定は改正後の規定によるものですから、
試験対策と実務はきちんと区別しておく必要があります。
では、この部分も出題対象とされるかといえば・・・選択式試験としては、
可能性は低いと思われます。この改正は「手続」に関するものですし、実際、
試験日においては「既に改正されてしまっている」ものですから。択一式試験で
さらっと出題される可能性はありますが、貴重な選択式試験の1問として出題
するまでの価値はないでしょうから・・・
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:特定承認
保険医療機関 B:病院又は診療所 C:承認
D:療養 E:
中央社会保険医療協議会
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【補足】
空欄B:「
保険医療機関」は誤りです。
同時に特定承認
保険医療機関及び
保険医療機関であることはできません。
空欄D:「選定療養」は誤りです。
なお、
被保険者が
保険医療機関等において選定療養を受けたときも
特定療養費の支給対象とされますが、問題ではこの部分には触れていません。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、
健康保険法の大胆予想でした。
次号では「
国民年金法」を大胆予想してもらいます。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P307の
「医療保険制度改革の方向性」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
経済の低迷や急速な高齢化の進展、医療の技術の進歩など、医療を取り巻く
環境が大きく変化してきており、医療保険財政が厳しい状況が続いている中で、
今後も持続可能な医療保険制度を維持し、将来にわたり国民皆保険を守って
いくためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる改革が必要である。
このような認識の下、平成15年3月28日に閣議決定した「
健康保険法等の一部
を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針(医療保険制度体系
および診療
報酬体系に関する基本方針)」においては、医療保険制度体系について、
安定的で持続可能な医療保険制度を構築する中で、給付の平等、負担の公平を
図るとともに、良質で効率的な医療サービスを確保していくことを基本的な考え方
としている。
<一部略>
医療保険制度改革を進めるにあたっては、基本的な考え方として
1 医療の地域特性を踏まえた
医療費適正化の取組みの推進
2 地域の
医療費水準に見合った保険料の設定
3 保険財政運営の安定化
といった観点に立った下に都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合を進めて
いくこととしている。こうした改革の第一歩として、
国民健康保険の改革を行い、
都道府県への財政調整権限の移譲と給付費に対する都道府県負担の導入をする
とした。
高齢者医療制度については、世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度運営
に責任を有する主体の明確化を図って、75歳以上の
後期高齢者と65歳以上75歳
未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的な方向
としている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
健康保険などの改正案は、すでに成立していますが、その内容は、今年の試験の
範囲ではありません。「本試験大胆予想」でも、その辺の記載はあるように。
では、改正に関する基本的な考え方は?といえば、昨年の白書に、このように
記載されているのですから、一般常識で出題される可能性はあります。
ですので、細かいことは気にせず、概略だけ、さらっと確認しておきましょう。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 白書対策
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1 はじめに
試験まで残り1カ月程度になりました。
徐々に焦りが出てきている方もいるのでは?
でも、焦ってもよい結果なんて出ないんですよね。
逆に、悪い結果が出る可能性のほうが高くなる。
時間がないなら、あるだけの時間で、できることを確実に進める。
絶対に正解できる知識、それを1つでも多くしていくこと。
これからの、その積み重ねが、合格へ導きます。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問2―Cです。
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同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は社会保険庁長官
の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があった
ときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
適用事業所の一括の取扱いに関する出題です。
この規定は、色々と論点を作ることができる規定です。
その典型的な問題として、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9-記述】
2以上の適用事業所([ A ]を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、[ B ]の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
何かを除くという点と誰の承認によるのか、この2つが論点です。
【17-2-C】は正しい肢ですから、見てもらえばわかるように、記述の
解答は
A:船舶 B:社会保険庁長官
となります。
年金や政府管掌健康保険の事務は、社会保険庁が担当するのですから、この
承認も、その長の社会保険庁長官です。
では、「船舶を除く」のは、船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていた
という経緯があるので、それを引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをして
いるのです。
それに関連する問題を見てみましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11-10-B】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、
一の適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、
それぞれ厚生年金保険法第6条の適用事業所とみなす。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
まず、前半部分は、当然に一の適用事業所とするといっています。
ここは、その通りです。
現実的に言えば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業として
しまいますということです。
ですので、後半部分は誤り。全部まとめて1つの事業なので、個々の船舶に
ついては、適用事業とは扱いません。
【17-2-C】にもありましたよね。
「当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる」
というように、個々の事業は適用事業ではないのです。全部まとめて1つの
事業となります。
ちなみに、徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を取っていますので、「一括」といっても、考え方が違いますね。
では、次に、この考え方の応用の問題です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9-1-D】
一括適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、資格喪失日と取得日が同日付となる。
【健保17-2-C】
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
いずれも誤りです。健康保険も同じ考え方ですが、一括された場合、現実には
転勤で異なる事業所へ異動したことになっても、法律の中では、同じ事業所内
の異動にしかならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や
喪失の手続は必要ありません。
「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。
それと、健康保険の一括は、「厚生労働大臣」が承認しますので。
政府管掌だけでなく、健康保険組合が関連することもありますからね。
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今回で連載5回目になりますが、
「健康保険法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
今回も鋭い視点で予想していますよ。
☆―― 「特定療養費」に注目! ―――――――――――――――――☆
【 根拠 】
出題できるのは平成18年試験までであるため
突然、こんなことをいうと『???』ですよね。では、ことのいきさつから
ご説明しましょう。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、先日、医療制度
改革関連法(「健康保険法等の一部を改正する法律」及び「良質な医療を提供する
体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」)が成立しました。
その中で、「特定療養費」が廃止され、あらたに「保険外併用療養費」制度が創設
されることになりました。誤解しないで頂きたいのは、この「保険外併用療養費」は
平成18年試験の出題対象ではありません。ですから、これまでどおり「特定療養費」
をきちんと理解しておけば問題ありません。
「法改正は狙われやすい」
社労士試験の鉄則ですが、これは何も「新しく設けられた規定」や「改正された
規定」には限られないんですね。既に改正が予定されている部分について、その
ベースとなる部分が問われることもあるんですね。法改正にはそれなりの理由が
あります。温故知新とまではいえませんが、労働・社会保険諸法令のスペシャリスト
たる社労士たるもの、法改正の根っこ=本質をきちんと押さえておくべきでしょう。
出題者側がそこまで考えているかどうかは定かではありませんが・・・
【特定療養費】
( A )とは、大学の附属施設である病院その他の高度の医療を提供するもの
として厚生労働省令で定める要件に該当する( B )であって厚生労働大臣の
( C )を受けたものをいい、被保険者が、この( A )から( D )を
受けたときは、特定療養費が支給される。なお、この厚生労働省令については、
厚生労働大臣が( E )に諮問して定めるものとされる。
ちなみに、今回の医療制度改革には含まれませんが、「標準報酬月額の決定方法」
なども、実務の世界においては既に改正されています。
こちらも誤解しないで頂きたいのですが、この改正は7月から適用されるもので、
試験の出題対象とはなりません。
したがって、受験生の皆さんはテキストどおりおさえておけば問題ありません。
なお、人事・総務関連のお仕事をされていらっしゃる方はくれぐれもご注意
ください。今年の定時決定は改正後の規定によるものですから、
試験対策と実務はきちんと区別しておく必要があります。
では、この部分も出題対象とされるかといえば・・・選択式試験としては、
可能性は低いと思われます。この改正は「手続」に関するものですし、実際、
試験日においては「既に改正されてしまっている」ものですから。択一式試験で
さらっと出題される可能性はありますが、貴重な選択式試験の1問として出題
するまでの価値はないでしょうから・・・
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:特定承認保険医療機関 B:病院又は診療所 C:承認
D:療養 E:中央社会保険医療協議会
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【補足】
空欄B:「保険医療機関」は誤りです。
同時に特定承認保険医療機関及び保険医療機関であることはできません。
空欄D:「選定療養」は誤りです。
なお、被保険者が保険医療機関等において選定療養を受けたときも
特定療養費の支給対象とされますが、問題ではこの部分には触れていません。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、健康保険法の大胆予想でした。
次号では「国民年金法」を大胆予想してもらいます。
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いくためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる改革が必要である。
このような認識の下、平成15年3月28日に閣議決定した「健康保険法等の一部
を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針(医療保険制度体系
および診療報酬体系に関する基本方針)」においては、医療保険制度体系について、
安定的で持続可能な医療保険制度を構築する中で、給付の平等、負担の公平を
図るとともに、良質で効率的な医療サービスを確保していくことを基本的な考え方
としている。
<一部略>
医療保険制度改革を進めるにあたっては、基本的な考え方として
1 医療の地域特性を踏まえた医療費適正化の取組みの推進
2 地域の医療費水準に見合った保険料の設定
3 保険財政運営の安定化
といった観点に立った下に都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合を進めて
いくこととしている。こうした改革の第一歩として、国民健康保険の改革を行い、
都道府県への財政調整権限の移譲と給付費に対する都道府県負担の導入をする
とした。
高齢者医療制度については、世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度運営
に責任を有する主体の明確化を図って、75歳以上の後期高齢者と65歳以上75歳
未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的な方向
としている。
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健康保険などの改正案は、すでに成立していますが、その内容は、今年の試験の
範囲ではありません。「本試験大胆予想」でも、その辺の記載はあるように。
では、改正に関する基本的な考え方は?といえば、昨年の白書に、このように
記載されているのですから、一般常識で出題される可能性はあります。
ですので、細かいことは気にせず、概略だけ、さらっと確認しておきましょう。
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