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継続雇用制度の内容・雇用条件に関わるQ&A(その2)

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◇   【綜合社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/ 7/ 25   ◇
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◇ 個人情報に関する社内規定づくり                        ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者雇用について』       NO,11    ◆
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    第11回 ・継続雇用制度の内容・雇用条件に関わるQ&A(その2)
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 目 次 1・【再雇用制度の形態】
        
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  Q:【再雇用制度の形態】
  再雇用制度の形態として、どのようなものが考えられますか


  A:次に記載の7つの形態が考えられます。65歳まで雇用確保措置が取られます。
(1)再雇用契約社員制度  
    これは定年退職者を雇用期間が定められた契約のフルタイマー、パートタイマー(賃
    金・労働時間減少型)等として再雇用し、65歳まで契約更新するものです。
 (2)再雇用短時間勤務社員制度
    この制度は定年退職者を再雇用する場合に短時間労働者(パートタイマー)として
    雇用するもので、1週間あたりの勤務時間を正社員であったときよりも短くするわけ
    です。
 (3)短時間勤務正社員制度
    この制度は1日の勤務時間だけは60歳定年までの一般正社員(フルタイマー)よ
    りも短くしますが、賃金その他の処遇は、勤務時間に比例し、一般正社員と同等にする
    というものです。
 (4)正社員進路選択制度
    この選択制度では既存の60歳定年制を残しながら、選択肢のひとつとして継続雇用
    のコースを新たに設けることで制度を導入したということになります。
    例えば、新たに65歳継続雇用コース(55歳で定年退職し、その後55~59歳まで
    の5年間は再雇用、60歳からは1年契約で、原則として65歳まで契約を更新)を
    設けた場合、従業員が54歳の時点で、60歳定年コースか新設のコースのどちらかを
    選ぶことになります。
 (5)再雇用社員在籍出向制度
    この制度は60歳定年退職した従業員契約社員として再雇用し、自社の関連会社
    等に在籍出向させるものです。
    自社における従業員としての身分のままで、関連会社の労務に従事させる人事異動
です。
 (6)再雇用派遣社員制度
    この制度は親会社を60歳で定年退職従業員を子会社(人材派遣会社)で雇い入
れ、子会社から親会社または他社に人材派遣するものです。子会社において65歳
まで継続雇用します。子会社が雇用する形態は、契約社員、パートタイマー等いずれ
    の形であっても、常時雇用されている状態であれば、改正法で適法と認められます。
 (7)再雇用社員在宅勤務制度
    この制度は定年退職した正社員を契約社員として再雇用し、在宅勤務させるもの
    です。
    在宅勤務とは、社員が勤務日の一部又は多くについて出勤を免じられ自宅で勤務する
    制度です。
    メリットとして、会社はその社員の占有スペースを用意する必要がなく、通勤手当等も
    軽減でき、社員は毎日通勤しなくてよく、自宅で自分のペースで仕事ができることなど
    があげられます。    
  


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 第12回は引き続き継続雇用制度の内容・雇用条件に係るQ&A、その3について述べて行く
 ことと致します。
 それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。

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