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2006.7.29
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No114
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本日のメニュー
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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 白書対策
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1 お知らせ
「労働
社会保険研究会 K-Net」の勉強会の知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回は8月の勉強会のお知らせです。
日 時:8月12日(土) PM2:00 ~ 5:00
テーマ:60歳代前半の給与設計をやってみよう。
内容:
再雇用後の60歳代前半の方の給与シュミレーションを、「手計算で!!」
講 師:小林 元子先生
ご興味のある方は
postmaster@sr-knet.com
まで、ご連絡ください。詳細をお伝えします。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年
厚生年金保険法問5―Eです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
昭和20年4月2日生まれの
被保険者に支給される
特別支給の老齢厚生年金
の
定額部分の額は、1,628円に
老齢基礎年金の改定率、当該
被保険者の乗率
1.032及び480月を上限とする
被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算
される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
定額部分の額の計算式に関する出題です。
計算式で用いる
被保険者期間の月数の上限、これは頻繁に出題されています。
次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11-6-B】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から
定額部分が支給される
場合においては、その
定額部分の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数の
上限は480月となる。
【8-記述】
定額部分を算出する場合における
被保険者期間の月数については
受給権者の
( A )に応じて420、( B )又は444とする上限が設けられており・・・
【16-5-A】
定額部分の計算の際に用いる
被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日から
昭和19年4月1日までの間に生まれた者については444月が上限である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11-6-B】は誤りです。昭和16年4月2日に生まれの
被保険者期間の月数
の上限は、444月ですね。
【8-記述】の解答は、
A:生年月日
B:432
です。問題文では月数が444までしかありませんが、出題当時は、月数の
上限が444だったのです。
平成16年の改正で上限が480まで増えたんです。ですので、
【16-5-A】は、改題して正しくしています(元々、正しい肢だったので)
出題時は、単に「昭和9年4月2日以後生まれ」だったんです。
つまり、昭和9年4月2日以後生まれは、一律上限が444だったのです。
これが、改正で、昭和19年4月2日以後生まれは、上限が456、468、480
と上積みされてます。
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日の間に生まれた者は456
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日の間に生まれた者は468
昭和20年4月2日以後に生まれた者は480ですね。
ということで、
【17-5-E】は誤りです。
生年月日の区切り方が不自然なほどバラバラで、覚えにくいんですが・・・・
改正を重ねて、上限を少しずつ上積みしてきたので、こんななんですよね。
とはいえ、これだけ出題されているので、しっかりと覚えておかないと
いけませんよ。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載6回目になりますが、
「
国民年金法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
選択式の年金、合否のターニングポイントになることありますからね。
しっかりとした対策が必要ですよ。
☆―― 「
保険料免除制度の変遷」に注目! ――――――――――――――☆
【 根拠その1 】保険料の納付率の向上・未納対策に重点がおかれていること
長期にわたり
国民年金制度を維持していくためには、現在6割程度にとどまって
いる保険料納付率の向上は必須ですし、
保険料免除制度を有効に活用することに
より、所得が低いことなどを理由として保険料を納付することができない者が、
将来、無年金者となることを防ぐことができます。
このところ別の意味でマスコミに取り上げられることの内容ですけれども、以前
から行政の重点施策として掲げられていますので、出題対象とされる可能性は高い
と思われます。
【 根拠その2 】出題実績
平成12年:
国民年金制度の沿革
13年:
国民年金制度の財政方式
14年:年金額の改定等
15年:
国民年金制度の沿革
16年:
国民年金制度の沿革
17年:
基礎年金拠出金等
「
国民年金制度の沿革」が繰り返し出題されていることがわかります。その内容
は「
国民年金制度の創設」から、「福祉年金」や「通算年金制度・
基礎年金制度」、
さらには「
脱退一時金」まで、幅広く出題されています。これだけでも、
国民年金
の選択式対策には労力を要することがわかりますが、「条文抜出し型の出題は
ほとんどない」ことが、対策をより難しいものにしています。
この2つの根拠を組み合わせると、冒頭の「
保険料免除制度の変遷」という論点に
つながってくるわけです。さらに補足すると、
保険料免除制度は改正されることが
既に決定されています(平成18年試験の出題範囲には含まれません)。
前号でも触れましたが、法改正が予定されている部分について「駆け込み的」な
出題も予想されますので、やはり、十分な対策をしておいたほうがよいでしょう。
【
保険料免除制度】
原則として、
第1号被保険者には、
被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、
保険料を納付する義務が課されている。ただし、20歳から60歳までの長期間に
おいては、所得状況などにより一時的に保険料の納付が困難となることが考えられる
ため、
国民年金制度では全額免除制度と( A )制度の2段階の
保険料免除制度を
設けている。
1)全額免除制度には、いわゆる「
法定免除」、「
申請免除」及び「学生等の保険料
納付特例」があるが、平成17年4月から( B )の時限措置として、「( C )」
が実施されている。
2)( A )制度は、平成( D )から実施されている。なお、
老齢基礎年金の額
を計算する際は、( A )期間の月数は、原則として、保険料納付済期間の月数の
( E )に相当するものとして取り扱われる。
ちなみに・・・誤解を恐れずにいえば、書店にずらりとならぶ「選択式対策」と称する
書籍やテキストにおいて、
国民年金法の出題傾向に準拠しているものはほとんどあり
ません。どれをみても「
国民年金法第○○条 △△△」というタイトル、条文を記載して、
その一部を空欄にしているものばかりです(ある意味、これはしかたのないことなの
ですが・・・)。
つまり、
国民年金法の対策に限っていえば、それらをひととおり読みこなしただけでは
十分とはいえないのです。日頃から「制度趣旨」や「制度の変遷」を意識しておく必要
がありますね。
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:半額免除 B:10年間 C:
若年者納付猶予制度
D:14年4月 E:3分の2
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、
国民年金法の大胆予想でした。
次号では「
厚生年金保険法」を大胆予想してもらいます。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P339の
「障害者の
雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の成立」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う
共生社会の理念が浸透しつつある中、障害者の社会参加が進展し、障害者の
就業に対する意欲が高まってきており、障害者の就業機会の拡大による
職業的自立を図ることが必要となっている。
このため、労働政策審議会における検討を経て、平成17年2月、
「障害者の
雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を第162回
国会に提出し、同年6月可決・公布されたところである。
同法律案の主な内容は次のとおりである。
1 精神障害者に係る対策を充実強化するため、
雇用されている精神障害者
について、障害者
雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を
雇用している
ものとみなすとともに、障害者
雇用納付金等の額の
算定対象に加える。
2 自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、
これらの障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた
法人を介して業務
を発注した事業主に対して、障害者
雇用納付金制度において、特例調整金・
特例
報奨金の支給を行う。
3 国及び地方公共団体は、障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ
障害者
雇用促進施策を推進するよう努めることとする。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
障害者
雇用促進法の改正に関する記述です。
1や2の文章、単純にそのまま択一の1つの肢として出題される可能性、十分に
あります。労働に関する一般常識、改正に関連する内容は、法条文ではなく、
一般的な表現で出題してくること、よくありますからね。
しっかりと、内容を確認しておきましょう。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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2 過去問データベース
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 白書対策
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1 お知らせ
「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会の知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回は8月の勉強会のお知らせです。
日 時:8月12日(土) PM2:00 ~ 5:00
テーマ:60歳代前半の給与設計をやってみよう。
内容:再雇用後の60歳代前半の方の給与シュミレーションを、「手計算で!!」
講 師:小林 元子先生
ご興味のある方は
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2 過去問データベース
今回は、平成17年厚生年金保険法問5―Eです。
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昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金
の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率
1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算
される。
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定額部分の額の計算式に関する出題です。
計算式で用いる被保険者期間の月数の上限、これは頻繁に出題されています。
次の問題を見てください。
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【11-6-B】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の
上限は480月となる。
【8-記述】
定額部分を算出する場合における被保険者期間の月数については受給権者の
( A )に応じて420、( B )又は444とする上限が設けられており・・・
【16-5-A】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日から
昭和19年4月1日までの間に生まれた者については444月が上限である。
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【11-6-B】は誤りです。昭和16年4月2日に生まれの被保険者期間の月数
の上限は、444月ですね。
【8-記述】の解答は、
A:生年月日
B:432
です。問題文では月数が444までしかありませんが、出題当時は、月数の
上限が444だったのです。
平成16年の改正で上限が480まで増えたんです。ですので、
【16-5-A】は、改題して正しくしています(元々、正しい肢だったので)
出題時は、単に「昭和9年4月2日以後生まれ」だったんです。
つまり、昭和9年4月2日以後生まれは、一律上限が444だったのです。
これが、改正で、昭和19年4月2日以後生まれは、上限が456、468、480
と上積みされてます。
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日の間に生まれた者は456
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日の間に生まれた者は468
昭和20年4月2日以後に生まれた者は480ですね。
ということで、
【17-5-E】は誤りです。
生年月日の区切り方が不自然なほどバラバラで、覚えにくいんですが・・・・
改正を重ねて、上限を少しずつ上積みしてきたので、こんななんですよね。
とはいえ、これだけ出題されているので、しっかりと覚えておかないと
いけませんよ。
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回で連載6回目になりますが、
「国民年金法(選択式)」を大胆に予想してもいらいます。
選択式の年金、合否のターニングポイントになることありますからね。
しっかりとした対策が必要ですよ。
☆―― 「保険料免除制度の変遷」に注目! ――――――――――――――☆
【 根拠その1 】保険料の納付率の向上・未納対策に重点がおかれていること
長期にわたり国民年金制度を維持していくためには、現在6割程度にとどまって
いる保険料納付率の向上は必須ですし、保険料免除制度を有効に活用することに
より、所得が低いことなどを理由として保険料を納付することができない者が、
将来、無年金者となることを防ぐことができます。
このところ別の意味でマスコミに取り上げられることの内容ですけれども、以前
から行政の重点施策として掲げられていますので、出題対象とされる可能性は高い
と思われます。
【 根拠その2 】出題実績
平成12年:国民年金制度の沿革
13年:国民年金制度の財政方式
14年:年金額の改定等
15年:国民年金制度の沿革
16年:国民年金制度の沿革
17年:基礎年金拠出金等
「国民年金制度の沿革」が繰り返し出題されていることがわかります。その内容
は「国民年金制度の創設」から、「福祉年金」や「通算年金制度・基礎年金制度」、
さらには「脱退一時金」まで、幅広く出題されています。これだけでも、国民年金
の選択式対策には労力を要することがわかりますが、「条文抜出し型の出題は
ほとんどない」ことが、対策をより難しいものにしています。
この2つの根拠を組み合わせると、冒頭の「保険料免除制度の変遷」という論点に
つながってくるわけです。さらに補足すると、保険料免除制度は改正されることが
既に決定されています(平成18年試験の出題範囲には含まれません)。
前号でも触れましたが、法改正が予定されている部分について「駆け込み的」な
出題も予想されますので、やはり、十分な対策をしておいたほうがよいでしょう。
【保険料免除制度】
原則として、第1号被保険者には、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、
保険料を納付する義務が課されている。ただし、20歳から60歳までの長期間に
おいては、所得状況などにより一時的に保険料の納付が困難となることが考えられる
ため、国民年金制度では全額免除制度と( A )制度の2段階の保険料免除制度を
設けている。
1)全額免除制度には、いわゆる「法定免除」、「申請免除」及び「学生等の保険料
納付特例」があるが、平成17年4月から( B )の時限措置として、「( C )」
が実施されている。
2)( A )制度は、平成( D )から実施されている。なお、老齢基礎年金の額
を計算する際は、( A )期間の月数は、原則として、保険料納付済期間の月数の
( E )に相当するものとして取り扱われる。
ちなみに・・・誤解を恐れずにいえば、書店にずらりとならぶ「選択式対策」と称する
書籍やテキストにおいて、国民年金法の出題傾向に準拠しているものはほとんどあり
ません。どれをみても「国民年金法第○○条 △△△」というタイトル、条文を記載して、
その一部を空欄にしているものばかりです(ある意味、これはしかたのないことなの
ですが・・・)。
つまり、国民年金法の対策に限っていえば、それらをひととおり読みこなしただけでは
十分とはいえないのです。日頃から「制度趣旨」や「制度の変遷」を意識しておく必要
がありますね。
☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆
A:半額免除 B:10年間 C:若年者納付猶予制度
D:14年4月 E:3分の2
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
以上、国民年金法の大胆予想でした。
次号では「厚生年金保険法」を大胆予想してもらいます。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P339の
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の成立」です。
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障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う
共生社会の理念が浸透しつつある中、障害者の社会参加が進展し、障害者の
就業に対する意欲が高まってきており、障害者の就業機会の拡大による
職業的自立を図ることが必要となっている。
このため、労働政策審議会における検討を経て、平成17年2月、
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を第162回
国会に提出し、同年6月可決・公布されたところである。
同法律案の主な内容は次のとおりである。
1 精神障害者に係る対策を充実強化するため、雇用されている精神障害者
について、障害者雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を雇用している
ものとみなすとともに、障害者雇用納付金等の額の算定対象に加える。
2 自宅等において就業する障害者の就業機会の確保等を支援するため、
これらの障害者に直接、又は厚生労働大臣の登録を受けた法人を介して業務
を発注した事業主に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・
特例報奨金の支給を行う。
3 国及び地方公共団体は、障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ
障害者雇用促進施策を推進するよう努めることとする。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
障害者雇用促進法の改正に関する記述です。
1や2の文章、単純にそのまま択一の1つの肢として出題される可能性、十分に
あります。労働に関する一般常識、改正に関連する内容は、法条文ではなく、
一般的な表現で出題してくること、よくありますからね。
しっかりと、内容を確認しておきましょう。
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