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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.29 2011.2.4 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
今日は「立春」ですね。
夏至と春分の中間で、暦の上では今日から春なんですね。
早く身も心も暖かくなってほしいものです・・・
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
有給休暇は取らないでって言える?」です。
有給休暇を取る時は、会社の許可を得てください。
・・・これって良いのでしょうか?
答えはNOです。
有給休暇は、
労働者の持つ権利ですので一方的な届出によって
取ることができるのです。
でも、それはつらいですよね。
どんな場合でも認めないといけないのでしょうか?
答えはNOです。
出勤当日の朝に「今日有給で休みます」って言われても困りますよね。
替わりの人がいなくて納期に間に合わない等といった業務に支障を
きたすなら、原則として拒否できます。
ただし、病気や事故といった緊急の場合は、拒否できないでしょう。
また、事前に届け出があっても、どうしても会社の事業運営に支障を
きたす場合は、別の日に変えてもらうことは可能です。
これを
時季変更権と言います。
取らせないことはできないんですが、理由によっては別に日にして
もらうことはできるんですね。
もちろん、感情的な理由でその日は取るなとは言えませんので。
取る方は気持ちよく取らせてもらえるように
取らせる方は気持ちを取らせてあげられるように
お互いが配慮しておきたいものですね。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第39条(
年次有給休暇) 一部抜粋
5
使用者は、前各項の規定による
有給休暇を
労働者の請求する
時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に
有給休暇を
与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に
これを与えることができる。
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http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail
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転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2010
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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今回のざっくりは「有給休暇は取らないでって言える?」です。
有給休暇を取る時は、会社の許可を得てください。
・・・これって良いのでしょうか?
答えはNOです。
有給休暇は、労働者の持つ権利ですので一方的な届出によって
取ることができるのです。
でも、それはつらいですよね。
どんな場合でも認めないといけないのでしょうか?
答えはNOです。
出勤当日の朝に「今日有給で休みます」って言われても困りますよね。
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きたすなら、原則として拒否できます。
ただし、病気や事故といった緊急の場合は、拒否できないでしょう。
また、事前に届け出があっても、どうしても会社の事業運営に支障を
きたす場合は、別の日に変えてもらうことは可能です。
これを時季変更権と言います。
取らせないことはできないんですが、理由によっては別に日にして
もらうことはできるんですね。
もちろん、感情的な理由でその日は取るなとは言えませんので。
取る方は気持ちよく取らせてもらえるように
取らせる方は気持ちを取らせてあげられるように
お互いが配慮しておきたいものですね。
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参考 労働基準法第39条(年次有給休暇) 一部抜粋
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する
時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を
与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に
これを与えることができる。
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