■Vol.77 2006-8-2 毎週水曜日配信
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□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「65歳までの
雇用確保と
助成金について」
□□■
■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
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http://www.c3-co.com/
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バレリーナの草刈民代さんの「からだ革命」という本が出ています。
40歳を超えて、現役のバレリーナとして踊り続ける為の、草刈民代さんの努
力と、それを助ける人たちのコメントがつづられています。
日常の何気ない動作、食事、生活習慣にいたるまで、全てのものは、
草刈さんの「からだ」づくり―――バレエを踊る為―――に捧げられています。
周囲のトレーナーやマッサージの人たちも、 草刈さんの熱意に感化され
て、協力せずにはいられない、という感じです。
自分の体を作り、プロデュースするその精神は、芸術家であると同時に、
経営者に通じるものがあります。
では、(生のバレエは、一度も見たことの無い私ですが・・・)
背筋を伸ばし、お腹を引っ込めてっ・・・!
「いまさら聞けない!お金と人と組織のこと」参りましょう!
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「65歳までの
雇用確保と
助成金について」
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高年齢者
雇用安定法の改正
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ご承知の通り、今年の4月から
定年年齢に係わる法律が改正されて、会社は
定年後の社員について以下のいずれかの措置をとらなければならなくなりま
した。
(1)
定年年齢を65歳まで延長する
(2) 60歳
定年を超えた社員を65歳まで嘱託として
雇用する。
(3)
定年制度を廃止する。
(2)については今までも同じような措置をとってきた会社も多いと思いますが、
今までと違う点は「会社の判断で
再雇用する社員を選ぶのではなく、希望する
全ての社員を65歳まで
再雇用する」ということです。
(1)と(3)は非現実的であると考えますので、今回はこの(2)の
再雇用制度と助
成金についてお話します。
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再雇用制度の緩和措置
===================================================================
改正されたこの法律では、
定年の延長・
再雇用についての年齢を段階的に
引き上げていくことになっています。もちろん、いっきに65歳まで引き上
げて構いません。
・平成18年4月1日から19年3月31日までは62歳
・平成19年4月1日から22年3月31日までは63歳
・平成22年4月1日から25年3月31日までは64歳
・平成25年4月1日以降は65歳
また、
労使協定によって
再雇用する社員に条件を付けられることになって
います。
つまり、希望者全員を無条件で
再雇用するのではなく、「営業経験5年以上」
「社内技能検定レベルAレベル」「過去3年間の勤務評定が平均以上」とか
の条件をつけることができます。
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継続
雇用定着促進
助成金
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定年の延長や
再雇用制度にかかわる
助成金として、いぜんから継続
雇用定
着促進
助成金がありましたが、高年齢者
雇用安定法の改正を受けて、この助
成金も改正されました。
この
助成金、内容は以下のようなものです。
===================================================================
65歳までの
継続雇用制度を設けた会社に対して、その規模により45万円~
210万円を支給
そのための条件として
(1) 1年以上
雇用保険に加入している60歳~65歳未満の社員が1人以上
いること
(2)
就業規則ですでに60歳の
定年を定めていること
(3) 60歳の
定年を迎えた社員が希望すれば65歳まで
再雇用する制度を就業
規則に盛り込むこと
(4) 最近、会社都合で解雇した社員(
雇用保険加入者のみ)がいないこと
===================================================================
以上の4点をクリアできれば、
助成金がもらえます。
再雇用制度の場合は、
定年前の
労働条件を承継する必要はなく、
賃金についても、
労働時間につい
ても減らすことは構いません。
但し、以下の措置をとることはできません。
・
再雇用する年齢を法律のように段階的に引き上げること
・
再雇用する社員に条件をつけること
この2点の措置を付けなくても全然構わないという会社ならば、今すぐに
就業規則を改正して、
助成金を申請しちゃいましょう。
但し、
就業規則を上記のように改正してしまうと、あとで「やっぱり止めた」
とはいえなくなりますので、よ~く考えてからにしましょう・・・
社会保険労務士 森
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日常の何気ない動作、食事、生活習慣にいたるまで、全てのものは、
草刈さんの「からだ」づくり―――バレエを踊る為―――に捧げられています。
周囲のトレーナーやマッサージの人たちも、 草刈さんの熱意に感化され
て、協力せずにはいられない、という感じです。
自分の体を作り、プロデュースするその精神は、芸術家であると同時に、
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「65歳までの雇用確保と助成金について」
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高年齢者雇用安定法の改正
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ご承知の通り、今年の4月から定年年齢に係わる法律が改正されて、会社は
定年後の社員について以下のいずれかの措置をとらなければならなくなりま
した。
(1) 定年年齢を65歳まで延長する
(2) 60歳定年を超えた社員を65歳まで嘱託として雇用する。
(3) 定年制度を廃止する。
(2)については今までも同じような措置をとってきた会社も多いと思いますが、
今までと違う点は「会社の判断で再雇用する社員を選ぶのではなく、希望する
全ての社員を65歳まで再雇用する」ということです。
(1)と(3)は非現実的であると考えますので、今回はこの(2)の再雇用制度と助
成金についてお話します。
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再雇用制度の緩和措置
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改正されたこの法律では、定年の延長・再雇用についての年齢を段階的に
引き上げていくことになっています。もちろん、いっきに65歳まで引き上
げて構いません。
・平成18年4月1日から19年3月31日までは62歳
・平成19年4月1日から22年3月31日までは63歳
・平成22年4月1日から25年3月31日までは64歳
・平成25年4月1日以降は65歳
また、労使協定によって再雇用する社員に条件を付けられることになって
います。
つまり、希望者全員を無条件で再雇用するのではなく、「営業経験5年以上」
「社内技能検定レベルAレベル」「過去3年間の勤務評定が平均以上」とか
の条件をつけることができます。
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継続雇用定着促進助成金
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定年の延長や再雇用制度にかかわる助成金として、いぜんから継続雇用定
着促進助成金がありましたが、高年齢者雇用安定法の改正を受けて、この助
成金も改正されました。
この助成金、内容は以下のようなものです。
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65歳までの継続雇用制度を設けた会社に対して、その規模により45万円~
210万円を支給
そのための条件として
(1) 1年以上雇用保険に加入している60歳~65歳未満の社員が1人以上
いること
(2) 就業規則ですでに60歳の定年を定めていること
(3) 60歳の定年を迎えた社員が希望すれば65歳まで再雇用する制度を就業
規則に盛り込むこと
(4) 最近、会社都合で解雇した社員(雇用保険加入者のみ)がいないこと
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以上の4点をクリアできれば、助成金がもらえます。再雇用制度の場合は、
定年前の労働条件を承継する必要はなく、賃金についても、労働時間につい
ても減らすことは構いません。
但し、以下の措置をとることはできません。
・ 再雇用する年齢を法律のように段階的に引き上げること
・ 再雇用する社員に条件をつけること
この2点の措置を付けなくても全然構わないという会社ならば、今すぐに
就業規則を改正して、助成金を申請しちゃいましょう。
但し、就業規則を上記のように改正してしまうと、あとで「やっぱり止めた」
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