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確定申告で間違えやすい事例(3)

2011年2月8日号

確定申告で間違えやすい事例(3)


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税理士三村恵子の商売繁盛!!           2011年2月8日号

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★今日のトピック
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確定申告で間違えやすい事例(3)
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。


税理士の三村です。おいしいチョコレートと珈琲が嬉しい季節です。
バレンタインデーとはもはや無縁になりましたが、今年は手作りチョコ
売場が賑わっているようですね。
贈り物を選ぶ時間というのはとても楽しいひとときです。


さて今回も引き続き確定申告で間違えやすい事例についてQ&A形式で
ご説明したいと思います。

確定申告のお役に立てれば幸いです。



Q1 扶養している親が病気で1年以上入院していますが、同居老親
   等にはできませんか?


A1 病気治療のための入院である限り、その期間が結果として1年
   以上といった長期にわたる場合であっても、同居老親等とで
   きます。

   ただし、老人ホーム等に入所している場合には、その老人ホー
   ムが居所となるので、同居老親等にはできません。


Q2 離婚による財産分与として、前夫が所有していた住宅を取得
   しましたが、住宅ローン控除の適用は受けられますか?
   居住要件などの適用要件は満たしています。

A2 居住要件等を満たしていれば、適用を受けられます。
   財産分与により取得した家屋が、すでに住宅ローン控除
   適用を受けている共有家屋の持分である場合にも、当初から
   保有していた共有持分と追加取得した共有部分のどちらも
   住宅ローン控除を受けることができます。   


Q3 土地の所有者は父、家屋の所有者は私として住宅ローンを組んで
   いますが、2人とも住宅ローン控除を受けられますか?


A3 お父様は受けられません。
   住宅ローン控除の対象となる借入金は、「家屋の購入とともにする
   その家屋の敷地に要する資金に充てるための借入金」と規定されて
   います。
   お父様は土地購入の借入金しかありませんので、住宅ローン控除
   の適用を受けることができません。

   
Q4 夫婦共有名義の家屋を、夫単独の名義(妻は連帯保証人)の借入金
   4000万円で購入しました。
   翌年借入金の名義を夫2000万、妻2000万に変更した場合、変更後は
   妻も住宅ローン控除の適用を受けられますか?


A4 受けられません。
   妻は、家屋の取得時に借入金を有していませんので、受けられません。
   後日妻名義の借入金が生じたとしても、家屋の取得のために借入金
   借り換えるものには該当しないためです。
 
   当初の借入れが、夫の単独ではなく、夫婦の連帯債務である場合には、
   妻も住宅ローン控除の適用が受けられます。

   
Q5 公務員です。住宅ローン控除を受けている期間中に2年間の予定で
   海外派遣されました。この間は控除を受けられないのですか?


A5 受けられます。
   国家公務員又は地方公務員は、出国により国内に住所を有しない
   場合でも、国内に住所があるものとみなされますので、住宅ローン
   控除の適用を受けることができます。

   公務員以外の者は海外赴任中は非居住者となるので適用できず、
   帰国してから再居住すれば適用を受けられます。


Q6 平成20年に居住開始し、住宅ローン控除を受けていますが所得税から
   引ききれなかった金額は、住民税から減額されるのですか?


A6 平成19年又は平成20年に居住した場合には、減額されません。
   所得税から引ききれなかった住宅ローン控除の金額を住民税から
   減額する制度は、平成11年から平成18年までに入居した者、または
   平成21年から平成25年までに入居した者が対象となります。


Q7 給与収入がありますが、年末調整を受けていません。また、給与
   所得以外に原稿収入が10万円ほどありますが、医療費控除を受け
   たい場合は確定申告しないといけませんか?


A7 給与等を1ヵ所から受けている者で、給与所得および退職所得以外の
   所得の合計額が20万円以下の者は確定申告を要しません。

   ただし、還付申告をする場合には、すべての所得を申告しなければ
   なりません。


Q8 以前から事業的規模ではありませんが、不動産の貸付をしていました。
   新たに昨年の8月から個人事業を開始したのですが、青色申告の承認
   申請書はいつまでに提出すればいいのですか?

A8 昨年の3月15日までに提出していない場合は、昨年分については青色
   申告はできません。

   新たに事業を開始した場合は、事業を開始した日から2ヶ月以内に青色
   申告承認申請書を提出すれば、その年分から青色申告が認められますが、
   この「新たに業務を開始した場合」とは、不動産所得、事業所得、山林
   所得を生ずべき業務のいずれも営んでいない者が、いずれかの業務
   を開始した場合をいいます。


Q9 不動産賃貸業を営んでおり、消費税の申告もしています。
   このたび趣味に関するセミナーを依頼され、セミナー料をもらいました
   が、このセミナー料も消費税の対象になりますか?


A9 そのセミナーが「事業として、反復・継続かつ独立して遂行されている
   のでなければ、不動産賃貸業とは無関係ですので、消費税の課税対象に
   はなりません。

   
Q10 個人事業を行っており、取引先の借金の保証をしていたところ、その
    取引先が倒産して保証債務履行を求められました。
    私の工場を売却して債務履行しましたが、これは保証債務履行
    なので、消費税は課税されませんか?


A10 課税されます。
    消費税は、「事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」
    について課税され、その原因を問われません。
    従って、非課税または免税とされるもの以外は消費税が課税されます。

    ただし、保証債務履行のために土地建物などを売った場合には、所
    得がなかったものとする特例があります。

Q11 土地建物を譲渡しました。売買契約書には、固定資産税精算金を支払
    う旨の特約がありますが、譲渡所得の申告に当たって、どのように
    処理すればいいですか?


A11 売買契約書の特約事項欄を確認し、固定資産税の精算金があり、
    売買価額とは別に受領している場合には、その金額を譲渡価額に
    加算します。


Q12 同族会社役員です。私が個人で所有している時価3000万円の不動産
    を、この同族会社に対して1000万円で譲渡しました。
    譲渡価額を1000万円で申告してもいいのですか?


A12 法人に対して、時価の1/2未満の価額で譲渡した場合には、売主
    (=個人)は、時価(=3000万円)で譲渡したものともなされ
    ます。
    従って、譲渡価額3000万円で申告します。


Q13 父親が所有している時価3000万円の不動産を息子の私が1000万円で
    購入しました。
    父親は譲渡価額3000万円で申告するのですか?


A13 お父様は譲渡価額を1000万円で申告します。
    一方あなたは、時価と譲渡価額の差額である2000万円を贈与により
    取得したとされますので、贈与税の申告を行います。


Q14 相続財産の分割において、以前から所有する不動産を代償財産と
    して他の相続人に引き渡しましたが、何か問題はありますか?


A14 他の相続人に不動産を引き渡した時点で、その不動産を時価で
    譲渡したことになり、譲渡所得税が課税されます。
    

Q15 妻と離婚して、自宅を財産分与しました。
    これは慰謝料なので課税されませんか?


A15 財産分与として資産の移転があった場合には、分与した者は時価
    によりその資産を譲渡したことになります。

    金銭で支払った場合には譲渡所得はかかりませんが、不動産など
    譲渡所得の基因となる財産を分与した場合には、譲渡所得税がか
    かります。
   
    ただし、居住用財産の場合には、譲渡所得の特例があります。

    また、離婚前なら、婚姻後20年以上の夫婦の場合、居住用財産の
    2000万円の特例があります。
  


今回で間違えやすい事例は終わりですが、いかがでしたか?
不動産の譲渡関係、同族会社との取引や贈与などは本当にややこしく、
思いがけないところで課税されることがありますので、よく確認して
申告してくださいね。


最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。


ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。

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