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初任給の減額ついて ほか

□■助成金労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□

 このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
 労働社会保険に関するマガジンです。労働社会保険の最新情報・CSR・
 労務管理助成金に関する情報をお届けします。
 発行:堀川社会保険労務士事務所 http://www.sr-horikawa.com/
 配信停止・変更  http://archive.mag2.com/0000059935/index.html

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 目次  1.「初任給の減額ついて」
       (労務関連Q&A)

     2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
       「中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助
        成金は平成23年4月1日に統合予定です」

       「 アスベスト全面禁止~禁止が猶予されていた3製品が平成23
        年3月1日以降、全面禁止になります~ 」

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1.「 初任給の減額ついて」(労務関連Q&A)

Q.初任給の減額を検討いたしております。
内定者には、入社前に書面での通知だけでよいのでしょうか?
それとも、入社前に直接会って説明が必要でしょうか?入社後に説明すれば大
丈夫でしょうか?

A.初任給減額につきましては、すでに内定済みで給与額等が通知されている方
と、そのような通知がされていないこれ以降入社される方とを分けて考えていた
だく必要があります。まず、これ以降入社される方(まだ採用決定されていない
方)については既得権がありませんので、どのような給与額でももちろん問題は
ありません。一方、内定済みの方については、判例で「すでに入社している」と
の判断が一般的です(試用期間などと同様、解雇権猶予付雇用契約が成立してい
るという考え方になります)そうなると、すでに給与の額などが(書面であれ口
頭であれ)通知されていれば、これを変更するのにご本人の同意が必要だという
ことになります。もっとも、これだけの不況期ですので(内定者ご本人も再就職
先を探すよりはいいということで)、理解を得られる可能性は高いと思われます
が、士気や会社への帰属意識には当然影響すると考える必要があります。
もし本当に減額をするのであれば上記のとおりご本人の合意が前提となりますの
で、なるべく早い段階から準備を行うことが必要と思われます。

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2.最新パンフレット情報
「中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金は平成23年4月
1日に統合予定です」※このお知らせは平成23年度予算案に基づくものです。

中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金を整理・統合し、
平成23年4月から新たに「均衡待遇・正社員化推進奨励金」を創設予定です。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。

名称:中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金は平成23
年4月1日に統合予定です
発行元:厚生労働省
発行日:H23年2月14日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/02/2341.html


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アスベスト全面禁止~禁止が猶予されていた3製品が平成23年3月1日以降
、全面禁止になります~ 」

平成18 年9 月1 日より、石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有する
全ての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。
禁止が猶予されていた3製品が平成23 年3月1日以降、全面禁止になります。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。

名称:アスベスト全面禁止
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行日:H23年2月14日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/02/23-1.html





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掲載された情報を利用したことによるいかなる責任も負いかねます。また細かい
手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または社会保険労務士
にご相談ください。

堀川社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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