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パートを正社員にして助成金をもらおう!

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年4月5日 第33号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



この度「美容室開業.com」というサイトに参加させていただくことと
なりました。



タイトルのとおり、これから美容室を開業しようと考えている方を
全面的にサポートしていこう!ということを目的としています。



税理士行政書士社会保険労務士が参加していますので、
創業融資のご相談や登記助成金や給与計算等々、
まるごとご相談していただくことができます!



さらにホームページの制作や内装工事のご相談もOK!
価格も非常にリーズナブルですから、是非お知り合いにご紹介下さい。



詳細が決まりましたら別途ご報告いたします。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
「パートを正社員にして助成金をもらおう!」



今年の3月31日まで、パートや契約社員を正社員に転換させると
「中小企業雇用安定化奨励金」「短時間労働者均衡待遇推進等助成金
が受給できる可能性がありました。



これが4月1日以降一本化され、
その名も「均衡待遇・正社員化推進奨励金」となりました。



ただ、既に正社員への転換制度が設けている会社は残念ながら
受給できません。



ですから
「これから新たに転換制度を導入しよう」と思っている会社
におススメしています。



転換人数も10人までイケちゃいますから。



仮に10人まできっちり活用した場合は220万円(※)にもなりますが、
(※中小企業で母子家庭の母等を採用していない場合)
もちろんタダで220万円はもらえないことはご承知ですよね?



もらうためには次のような要件を満たし、準備するようにしましょう!

・制度導入から2年以内に転換させるようにしましょう。
賃金台帳出勤簿労働条件通知書雇用契約書)等を用意しましょう。
・正社員転換後は必ず社会保険に加入させましょう。
就業規則やパートタイマー就業規則に転換制度を盛り込んだら、
 必ず労働基準監督署へ届出ましょう。



まだまだ要件はイッパイありますから、自社で申請する場合は
特に注意して下さい。



自分では準備万端と思っていても、
こちらが「○○も必要なんですけど・・・」
とお伝えすると「えっ!!」と絶句する例が実際ありました。



もし、私が「○○」をお伝えしていなかったら
おそらくこの会社は助成金をもらうことはできなかったでしょう。



それだけでもらえなくなるなんてキツイですよねぇ。
お金の面もそうですが、会社での立場も。

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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
愛猫の体重が6キロを超えました(汗)。
今は電力のムダをなくそうと日本全体が一生懸命取り組んでいますが、
うちの子のムダな肉もなくしていかなければと危機感に溢れています。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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