平成23年4月15日 第91号
───────────────────────────────────
人事のブレーン
社会保険労務士レポート
───────────────────────────────────
目次
1.震災による
雇用調整助成金の緩和
===================================
東北関東大震災で無くなられた方に対し心より哀悼の誠を捧げると共に、被災
された方にお見舞い申し上げます。
インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168
ブログ「
人事のブレーン
社会保険労務士日記」
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
是非見てみて下さい!
就業規則サイト「
就業規則.COM」
http://www.sr-syuugyoukisoku.com/
Twirrer
http://twitter.com/yamamoto_roumu
***********************************
1.震災による
雇用調整助成金の緩和
***********************************
1.はじめに
震災の影響により企業活動に大きな支障をきたし、経済状況は日を追う毎に厳
しい状態になっている。
原材料の確保が困難であり、工場の操業が出来ない。
震災の影響により観光客が来ない。
震災により消費マインドが冷え込み不動産が売れない。
例を挙げたらきりがないが、この様な状況により、売上げが減っている企業が
多い。
これらの対応として
雇用調整助成金を積極的に利用すべきである。
今回は、震災により支給要件の緩和が行われたので、その点を述べたいと思う。
使用者の責めに帰さない休業については先月号で特集したので、そちらを参考
にされたい。
雇用調整助成金(
中小企業緊急雇用安定助成金を含む)とは、
使用者の責めに
帰すべき事由による休業により
休業手当を支払い、その
休業手当の一定割合を
助成金として政府が企業に対して給付を行うというものである。
よって、計画停電等による休業については
労働者に
賃金を支払う必要はなく、
この
助成金に頼らなくても良い。
しかしながら、
使用者の責めに帰さない休業であっても
休業手当を支払い、助
成金の支給要件に該当すれば
助成金はもらえる。
2.
雇用調整助成金の改正点~指標の比較期間の短縮~
雇用調整助成金を受給する為には以下の要件を満たす必要がある。
<要件>
生産量又は
売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値がその
直前又は前年同期に比べて5%以上減少していること。
この要件を東日本大震災による経済活動の縮小により特例措置をも受けた。
特例措置1
3ヶ月を1ヶ月に短縮
どういう事かというと、最近1ヶ月間の月平均値がその直前又は前年同月期に
比べて5%以上減少していること。
改正前は、経営状況が悪化しても3ヶ月を待たなければならなかったのが、1
ヶ月で要件を満たすということである。
<対象地域>
青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の9県の災害救助法
適用地域に所在する事業所。
<対象地域以外の特例>
a 経済的関係による特例
この地域に該当しない地域の事業所でも、この地域に所在する事業所と総事業
量に占める割合が3分の1以上等、一定規模以上の経済的関係を有する事情所
はこの特例の適用となる。
b 計画停電による特例
対象地域以外でも計画停電実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小
した事業所は特例の適用となる。
この場合は、あくまで計画停電による事業悪化
<平成23年6月16日までの手続きの特例>
a 震災後1ヶ月の指標が5%以上減少する見込みでも対象となる。
実績を待たずに手続きが出来るということ。
b 事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められる。
震災を境に著しく経済状況が悪化した為の救済措置。
<
助成金の
適用除外>
避難勧告、避難指示など法令上の制限を理由とするもの等で事業活動の縮小に
該当した場合には、この
助成金の対象外となる。
具体的には福島第一原子力発電所の事故により、避難や屋内待避による経済活
動の縮小を指す。
なぜこのケースが除外されるかというと、
雇用保険による
雇用維持政策の範疇
を越え、原子力災害における補償の範疇であり、他の法令等により救済される
という前提によるものと考えられる。
<具体的な活用事例>
厚生労働省のパンフレットにある具体的活用事例を記載するので参考にしてい
ただきたい。
・交通手段の途絶により
従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出が
出来ない、来客が無い等の為事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の
修復が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光
客が減少したり、農産物の売上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
3.まとめ
原子力災害の収束が見えず、我が国の農産物、水産物のみならず工業製品まで
放射能検査を実施するという事態になっている。
しかしながら我々は日本国内に生活基盤を持っており、我が国の復興の為には
企業が頑張って生産活動をしなければならない。
厳しい時期を乗り越える為に、積極的に
雇用調整助成金を使うべきと考え今回
のテーマとした。
中小企業が頑張らなければこの国の復興はありません。
頑張りましょう!
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震災の影響により企業活動に大きな支障をきたし、経済状況は日を追う毎に厳
しい状態になっている。
原材料の確保が困難であり、工場の操業が出来ない。
震災の影響により観光客が来ない。
震災により消費マインドが冷え込み不動産が売れない。
例を挙げたらきりがないが、この様な状況により、売上げが減っている企業が
多い。
これらの対応として雇用調整助成金を積極的に利用すべきである。
今回は、震災により支給要件の緩和が行われたので、その点を述べたいと思う。
使用者の責めに帰さない休業については先月号で特集したので、そちらを参考
にされたい。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)とは、使用者の責めに
帰すべき事由による休業により休業手当を支払い、その休業手当の一定割合を
助成金として政府が企業に対して給付を行うというものである。
よって、計画停電等による休業については労働者に賃金を支払う必要はなく、
この助成金に頼らなくても良い。
しかしながら、使用者の責めに帰さない休業であっても休業手当を支払い、助
成金の支給要件に該当すれば助成金はもらえる。
2.雇用調整助成金の改正点~指標の比較期間の短縮~
雇用調整助成金を受給する為には以下の要件を満たす必要がある。
<要件>
生産量又は売上高などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月間の月平均値がその
直前又は前年同期に比べて5%以上減少していること。
この要件を東日本大震災による経済活動の縮小により特例措置をも受けた。
特例措置1
3ヶ月を1ヶ月に短縮
どういう事かというと、最近1ヶ月間の月平均値がその直前又は前年同月期に
比べて5%以上減少していること。
改正前は、経営状況が悪化しても3ヶ月を待たなければならなかったのが、1
ヶ月で要件を満たすということである。
<対象地域>
青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の9県の災害救助法
適用地域に所在する事業所。
<対象地域以外の特例>
a 経済的関係による特例
この地域に該当しない地域の事業所でも、この地域に所在する事業所と総事業
量に占める割合が3分の1以上等、一定規模以上の経済的関係を有する事情所
はこの特例の適用となる。
b 計画停電による特例
対象地域以外でも計画停電実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小
した事業所は特例の適用となる。
この場合は、あくまで計画停電による事業悪化
<平成23年6月16日までの手続きの特例>
a 震災後1ヶ月の指標が5%以上減少する見込みでも対象となる。
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震災を境に著しく経済状況が悪化した為の救済措置。
<助成金の適用除外>
避難勧告、避難指示など法令上の制限を理由とするもの等で事業活動の縮小に
該当した場合には、この助成金の対象外となる。
具体的には福島第一原子力発電所の事故により、避難や屋内待避による経済活
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を越え、原子力災害における補償の範疇であり、他の法令等により救済される
という前提によるものと考えられる。
<具体的な活用事例>
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ただきたい。
・交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出が
出来ない、来客が無い等の為事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の
修復が不可能であり生産量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光
客が減少したり、農産物の売上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
3.まとめ
原子力災害の収束が見えず、我が国の農産物、水産物のみならず工業製品まで
放射能検査を実施するという事態になっている。
しかしながら我々は日本国内に生活基盤を持っており、我が国の復興の為には
企業が頑張って生産活動をしなければならない。
厳しい時期を乗り越える為に、積極的に雇用調整助成金を使うべきと考え今回
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