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高齢者雇用のお話を(1)~そもそも改正高齢者雇用安定法って?

2006年4月に改正高齢者雇用安定法が施行されましたが、みなさんの会社では対応を済まされましたか?

最近、高齢者雇用のセミナーに行ってきたのですが、対応はこれからという会社も少なくないようですね。
対象者が出るのはこれから、という会社もありました。

また、十分な検討をしないまま再雇用制度を入れたけど、公的給付のことももっと考慮に入れて、再検討したいという会社もあります。

そこでこのコラムで、高齢者雇用について概要をご説明してみます。
ご参考になれば幸いです。


第1回目は、改正高齢者雇用安定法のポイントについて。

2006年(平成18年)4月から、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
これにより、会社は次のような雇用確保措置を取らなくてはならなくなりました。

2006年(平成18年)4月1日~2007年(平成19年)3月31日 62歳
2007年(平成19年)4月1日~2010年(平成22年)3月31日 63歳
2020年(平成22年)4月1日~2023年(平成25年)3月31日 64歳
2023年(平成25年)4月1日~              65歳

雇用確保措置

雇用確保措置」とはどういうものでしょう?
これには次の3種類があります。

1)定年制廃止
2)定年延長
3)継続雇用制度

3番目の「継続雇用制度」には、さらに次の2つがあります。

3-1)勤務延長制度
定年はそのままにしておき、定年に達した者を、そのまま引き続き雇用する制度

3-2)再雇用制度
定年に達した者をいったん退職させ、再雇用する制度

3-1の「勤務延長制度」は、定年延長と同じように見えますが、次の点が大きく異なります。
定年延長:対象者全員の定年が延長される
勤務延長制度:何らかの基準で対象者を選別することが可能

3-2の再雇用制度も、勤務延長制度と同様、対象者を選別することが可能です。

対象者の選別

継続雇用する対象者は、会社が好き勝手に選んでいいというものではありません。
一定の基準を設けなくてはなりません。

基準は、客観的なものでなくてはなりません。
恣意的な基準は禁止されています。

どんな基準ならOKで、どんな基準は「×」とされるのでしょうか?
厚生労働省の通達によると、次の通りです。

<適切でないと考えられる例>
・『会社が必要と認めた者に限る』
(基準がないことと等しく,これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある)

・『上司の推薦がある者に限る』
(基準がないことと等しく,これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある)

・『男性(女性)に限る』(男女差別に該当)

・『組合活動に従事していない者』(不当労働行為に該当)

<望ましいものとされる基準例>
①意欲,能力等をできる限り具体的に測るものであること(具体性)
労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ,到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。

② 必要とされる能力等が客観的に示されており,該当可能性を予見することができるものであること(客観性)
・企業や上司等の主観的な選択ではなく,基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で,該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。

【例】
・『社内技能検定レベルAレベル』
・『営業経験が豊富な者(全国の営業所を3か所以上経験)』
・『過去3年間の勤務評定がC以上(平均以上)の者』(勤務評定が開示されている
企業の場合)」


労使協定または就業規則で基準を定める

継続雇用の対象者選別の基準は、労使協定で決めなくてはなりません。
ただ、労使の話し合いが不調で、合意に至らなかった場合、平成21年までの3年間(中小企業の場合は平成23年までの5年間)は、就業規則でもOKです。


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