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労基法5択問題!

○●○●<Coach.62>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年9月12日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。

 朝晩涼しくなりました。
 セミの声も油蝉やクマゼミではなくツクツクボウシの鳴き声が
 いたるところで聞こえてきます。

 1年はあっという間に過ぎてしまいます。
 今勉強を始めたなと思ったら、もう本試験。
 来年の試験に合格するためには、1日1日の積み重ねが重要です。
 それには早めのスタート。来年の戦いはもう始まっています。
   
 さあ、今日もやっていきましょう。
  
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★☆今号のコンテンツ☆★
 
 ※ちょっとだけ宣伝

[1]☆ 労基法5択問題!

[2]☆ 労基法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!

[4]社労士になりたい! 
    受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
 
[5]編集後記 

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
エルエスコーチ社労士塾では下記の日程で講座説明会を開催します。
是非ご参加下さい。参加ご希望の方は、お手数ですが、
メール(info@lscoach.co.jp)か電話(03-3835-1690)でご予約下さい。
また近々にホームページでもエルエスコーチ社労士塾の説明会をUPできる
ようにします。

▽大阪
 9月16日(土曜日)午前10時30分~12時 
 場所:日本マンパワー大阪校 
▽名古屋
 9月14日(木) 19:00~20:30
 9月16日(土) 10:30~12:00
 9月16日(土) 13:00~14:30
 9月17日(日) 17:00~18:30
 9月20日(水) 19:00~20:30
 会場はすべてマンパワー名古屋校です。
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▼[1] ☆ 労基法5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 労働基準法に定める労働契約に関する次の記述のうち、正しい
    ものはどれか。

  A 労働契約の締結時点と労働者派遣をする時点が同時である場合
    であっても、登録型派遣労働者に対し、労働基準法第15条によ
    る労働条件の明示と、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
    派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第34条による派遣
    先における就業条件の明示とを併せて行うことは認められない。
  
  B 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準によると、
    使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超え
    て継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約
    を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこ
    ととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了
    する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
  
  C 使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合に
    おいて、貯蓄金の管理が労働者預金の受け入れである場合に、
    使用者が利子を付さなかった場合には、所轄労働基準監督署
    は、使用者に対して、当該貯蓄金の管理の中止を命ずることが
    できる。
  
  D 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業して
    いる間に、当該労働者について業務上の横領行為が発覚した場
    合、使用者は、その者を解雇することができる。
  
  E 労働者が、解雇予告がされた日から退職の日までの間に、当該
    解雇の理由について証明書を請求した場合には、使用者は、
    14日以内にこれを交付しなければならない。ただし、解雇予
    告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職
    た場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付
    する必要はない。

 ▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】B
 
A × 労基法第15条第1項、昭和61.6.6基発333号他
     設問の場合、労働契約締結時の労働条件の明示と派遣先
     における就業条件の明示とをあわせて行うことができる
     ので誤り。
 
 B ○ 労基法第14条第2項、平成15.10.22厚労告357号
 
 C × 労基法第18条第5項、第6項
     中止すべきことを命ずることができるのは、労働者が貯
     蓄金の返還を請求したにもかかわらず使用者が返還しな
     かった場合において、当該貯蓄金の管理を継続すること
     が労働者の利益を著しく害すると認められるときに限ら
     れるので誤り。
 
 D × 労基法第19条第1項、第20条第1項、昭和24.4.12基収
     1134号、昭和31.3.1基発111号
     設問の労働者は、解雇制限の適用を受けるため解雇でき
     ない。
 
 E × 労基法第22条第2項
     「14日以内に」は「遅滞なく」である。



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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]社労士になりたい! 
      受験生ちびともの受験つれづれ日記♪
──────────────────────────────────
 エル・エス・コーチのメルマガ愛読者の皆様、初めまして!
 私はセンス溢れる社労士をめざして奮闘中の受験生「ちびとも」と
 申します。
 社労士を目指す受験生として学習方法やモチベーションの保ち方
 など私が実践していること、受験勉強をしながら感じたことなど
 をつれづれなるままに書いていこうと思っています。

▼▼撃沈
 絶対に今年の試験で合格する!!
 そう心に誓い、第38回社会保険労務士試験に臨んだ私。
 しかし自己採点の結果、今
 年の合格通知を受け取る夢は晩秋の枯葉のごとく散り果ててしまい
 ました。
 あんなにガンバったのに成果が出ないなんて、もしかして私って
 口先女?!
 
 こんなに基本的なところで落とすなんて、私ってアホちゃう?
 もしかして、私って人間失格の烙印まで押されてしまった??
 ホントにホントにそんなことを思いながら、試験後の毎日を過ごして
 いました。
 
☆☆復活!
 しかし!そんなことで負ける私ではないっ!
 これまでだってガンバってきたし、この先もガンバるんだ!!
 社労士試験なんかに私の全人格を否定されてたまるもんかぁぁっ!!!

 どうやらかなり(いや、相当)負けず嫌いの私は、今年負けてしまった
 社労士試験に来年リベンジすることを早々と決意しました。
 決意は早いほうがいいに決まってるけど、どう動こうか?
 とにかく一歩踏み出してしまえば、後は何とかなるさ!

 そこで思い立ったが吉日といわんばかりに大阪に行って本田先生の
 パワーを頂戴し、
 先日は、今後の勉強を進めていく上で重要な羅針盤となる通学講座の
 説明会に参加しました。

 そして、今月23日から開講の通学講座を受講します!
 (まだ入金してないです。村中先生、ゴメンなさい・・・・・。)

 センス溢れる社労士になるために、私ちびともはエル・エス・コーチ
 の通学講座とともに新たな記念すべき一歩を踏み出しました。

 道のりは長いので、息切れしないよう一歩一歩着実に歩いていきます。

 次回からは学習方法なども織り交ぜながら、つれづれ日記を展開して
 いきます。

 皆さんどうかよろしくお願いします。       (つづく)

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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 昨日パソコンを購入しました。
 事務所のパソコンが重たくなり、業務に支障をきたすことに
 なったからです。
 普通のパソコンなのに、感動するくらい速く感じられるのは
 余程遅いパソコンに慣れていたせいなのでしょうね。

 これを機に溜まっている仕事を一気に片付けたいのですが。

 今回もお読み頂きありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エルエスコーチ 
   社会保険労務士  村中 一英


◆ご意見・ご感想などは・・・
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 みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
 
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