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雇用調整助成金

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/06/24 第61号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 寺内 聡(29)  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html

 ● 今回のテーマ : 雇用調整助成金
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 今年の夏は、国からの節電の呼びかけに伴い、企業では営業時間の短縮や輪番休業など

 事業規模の縮小を余儀なくされる企業が多いかと思います。

 そのような場合に、発生する問題の一つが、従業員雇用維持であり、不安を抱えて

 いらっしゃる事業主の方々も多いかと思います。

 今回は、このような雇用問題が発生した場合に、活用できる国の制度の一つとして、

 雇用調整助成金制度をご紹介したいと思います。


 ◆雇用調整助成金とは

 景気変動などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

 雇用する従業員を一時的に休業等をさせた場合に、その休業等に係る手当若しくは

 賃金の一部を国が助成する制度です。


 ○今回の震災にて
  
  経済上の理由となるもの
 
  ・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出が

   できない又は来客がない。
  
  ・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期修復が

   不可能。
  
  ・避難指示などの法令上の制限が解除されたが、風評被害により売上が減少した。



  経済上の理由とならないもの

   天変地異や法令上の制限が直接的理由となるもの。

   今回では、地震による事業所の倒壊等、避難指示・勧告が原因で事業規模が縮小

   した場合が該当します。

  (この場合には、雇用保険の特例により従業員が離職していなくても失業手当が支給

   されます)


 ○また、上記の休業等には、教育訓練及び出向を行った場合が含まれます。
 

 ◆助成金を受けるための要件
  
  ・雇用保険の適用事業主であること
  
  ・直近3ヶ月の平均売上高がその直前3ヶ月又は前年同期の平均売上高に比べ、

   5%以上減少していること
  
  ・休業を行う場合は、従業員を全一日の休業又は事業所全員の短時間休業を行うこと

  ・出向を行う場合には、3ヶ月以上1年以内の出向であること


 ◆受給額
  
  ○休業の場合
  
   ・中小企業
     休業手当相当額の4/5(上限あり)※
     支給限度日数:3年間で300日 
   
   ・大企業
     休業手当相当額の2/3(上限あり)※
     支給限度日数:3年間で300日

   ※従業員の解雇等を行わない事業主及び障害者に対する休業等は、9/10

   (大企業は3/4)

  ○教育訓練、出向を行った場合についても、同様の助成率を乗じた金額

  (上限あり)が助成されます。


  中小企業に該当するか否かについては、業種によって資本金額並びに従業員数の要件

  が異なりますので、中小企業庁のホームページにてご確認下さい。
 
 
 ★中小企業庁HP
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html


 ◆受給手続

 事業所を管轄するハローワーク又は都道府県労働局に、事業主であることを示す書類を

 提出するとともに、休業等の計画を事前に届け出る必要があります。

 詳細につきましては、厚生労働省のホームページに記載されておりますのでご覧下さい。



 ★厚生労働省HP
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html


 今回で紹介しきれなかった、要件や手続等がありますので、詳細はお近くの都道府県

 労働局又はハローワークにお問い合わせ下さい。


 なお、その他の助成金につきまして、本メルマガのバックナンバーにて「トライアル雇用
 奨励金」についても言及しております。

 従業員を雇い入れる場合に役立つ制度ですので、あわせてご参照下さい。
 
 トライアル雇用奨励金http://archive.mag2.com/0001139810/20110112091231000.html

  
 …END…

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