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■□ 2011.7.16
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No403
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと43日となりました。
受験生の皆さん、勉強は順調ですか?
さてさて、
今日から3連休なんて方、
多いのではないでしょうか?
試験まで、まとまった時間が
なかなか確保できないってこともあるでしょうから、
3連休なら、
有効活用しましょう。
普段、細切れの時間を使って勉強しているのであれば、
まとまった時間は貴重ですからね。
今日1日は、ほとんど終わりで、
残り2日ですが、有意義に時間を使って下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
1
労働契約は、
労働者及び
使用者が、( A )に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
2
使用者は、
労働契約に伴い、( B )がその生命、身体等の安全を確保
しつつ労働することができるよう、必要な( C )なければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労働一般」問5-A・Cで出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 就業の実態
※
労働契約法の「
労働契約の原則」、5つありますが、どれも出題の
可能性があるので、ちゃんと確認しておきましょう。
B
労働者
※この空欄は、択一式では「
労働者及びその家族」として出題され、
誤りでした。
C 配慮をし
※「配慮に努め」とか、「措置を講じ」とかではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ILOを通じた活動」などに関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P388~389)。
☆☆======================================================☆☆
ILOは、
労働条件の改善を通じて社会正義の実現等に寄与することを目的
として、
雇用・労働の分野における国際的な取組みを行う機関であり、労働
組合や
使用者団体も交えた政労使三者構成を特徴としている。
我が国は、政労使ともに総会や理事会における審議に積極的に関与しており、
政府は常任理事国となっている。
また、ILOは条約及び勧告という形で国際労働基準の設定を行っており、
我が国は現在、48のILO条約を批准しているところである。近年ILOは、
「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の実現を目標に
掲げ活動を行っている。
ディーセント・ワークの実現は、四つの戦略目標(
雇用の創出、仕事における
権利の保障、社会的保護の拡充、社会対話の促進)の実行を通じて達成される。
我が国では、ディーセント・ワークは、人々が働きながら生活している間に
抱く願望の集大成としての概念であり、厚生労働行政の目指すべき仕事及び
働き方の総体を示すものであると整理し、労使と協力して、その概念の普及
と実現に努めているところである。
また、ILOでは、例年6月にジュネーブにおいて総会を開催し、
労働条件
の向上等を目的としたILO条約等の策定及び各種労働問題に関する議論を
行っている。
2009(平成21)年の総会においては、アメリカの金融危機に端を発する経済・
雇用危機に対応するための
雇用社会政策の在り方について議論が行われ、危機
対応策に関する成果文書「グローバル・ジョブズ・パクト(仕事に関する世界
協定)」が採択された。その具体的な項目として、困窮者の支援、公共職業安定
サービスの強化、成長分野における
雇用創出等が盛り込まれており、我が国に
おける近時の
雇用対策と軌を一にしている。
☆☆======================================================☆☆
「ILOを通じた活動」に関する記載です。
この文章が、そのまま出題されるって可能性は、極めて低いでしょう。
で、
国際労働機関(ILO)なんて名称は、常識的に知っているでしょうから、
試験対策として覚えるってことはないかと思いますが・・・
「ディーセント・ワーク」
この言葉は、知っておいたほうがよいかもしれません。
というのは、白書に何度も出てきているからってことでして。
平成21年版厚生労働白書でも「ディーセント・ワーク」に関する記載があり、
平成20年版労働経済白書にも記載があります。
平成20年版労働経済白書では、
「仕事と生活の調和にむけた取組を進めるとともに、ディーセント・ワーク
の意義を政労使が改めて考え、深めていく中で、さらなる取組を進めていく
ことが求められる。」
なんてあり・・・
「仕事と生活の調和」との関係での出題されるってこともあり得ます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問4-B「不服理由の制限」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者の資格または
標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく
保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「不服理由の制限」に関しては、
健康保険法や
国民年金法からも出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-厚年2-C 】
被保険者の資格又は
標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく
保険給付に関する処分の不服の理由とする
ことができる。
【 15-厚年8-A 】
被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて
保険給付に
関する処分が行われた場合において、当該給付に関する処分について
その基礎となる
被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会
保険審査官に
審査請求することができる。
【 13-国年3-D 】
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を
当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。
【 19-健保8-E 】
被保険者の
標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分
に基づいて行われた
保険給付に対して不服があるときは、当該処分を
理由に
不服申立てをすることは差し支えないものとされる。
☆☆======================================================☆☆
「不服理由の制限」に関する問題です。
被保険者の資格又は
標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく
保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることはできません。
これを認めてしまうと、結局のところ、同じことを争うことになってしまい
ますから、認めていません。
国民年金や
健康保険においても、同じです
(
国民年金では、
標準報酬は関係ありませんが)。
で、
いずれも、「できる」、「差し支えない」とあるので、誤りです。
「できません」ので。
ちなみに、
国民年金法の「不服理由の制限」については、
第3号被保険者についての被
扶養配偶者であることの認定について
争いがある場合、給付の段階ではなく、被
扶養配偶者の認定の段階
で決着を図っておくのが法的安定性の観点から必要であり、
被保険者
の権利を保護することにもなる
というような理由から設けられています。
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加藤 光大
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今年の試験まで、あと43日となりました。
受験生の皆さん、勉強は順調ですか?
さてさて、
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多いのではないでしょうか?
試験まで、まとまった時間が
なかなか確保できないってこともあるでしょうから、
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【 問題 】
1 労働契約は、労働者及び使用者が、( A )に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものである。
2 使用者は、労働契約に伴い、( B )がその生命、身体等の安全を確保
しつつ労働することができるよう、必要な( C )なければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労働一般」問5-A・Cで出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 就業の実態
※労働契約法の「労働契約の原則」、5つありますが、どれも出題の
可能性があるので、ちゃんと確認しておきましょう。
B 労働者
※この空欄は、択一式では「労働者及びその家族」として出題され、
誤りでした。
C 配慮をし
※「配慮に努め」とか、「措置を講じ」とかではありませんよ。
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今回の白書対策は、「ILOを通じた活動」などに関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P388~389)。
☆☆======================================================☆☆
ILOは、労働条件の改善を通じて社会正義の実現等に寄与することを目的
として、雇用・労働の分野における国際的な取組みを行う機関であり、労働
組合や使用者団体も交えた政労使三者構成を特徴としている。
我が国は、政労使ともに総会や理事会における審議に積極的に関与しており、
政府は常任理事国となっている。
また、ILOは条約及び勧告という形で国際労働基準の設定を行っており、
我が国は現在、48のILO条約を批准しているところである。近年ILOは、
「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の実現を目標に
掲げ活動を行っている。
ディーセント・ワークの実現は、四つの戦略目標(雇用の創出、仕事における
権利の保障、社会的保護の拡充、社会対話の促進)の実行を通じて達成される。
我が国では、ディーセント・ワークは、人々が働きながら生活している間に
抱く願望の集大成としての概念であり、厚生労働行政の目指すべき仕事及び
働き方の総体を示すものであると整理し、労使と協力して、その概念の普及
と実現に努めているところである。
また、ILOでは、例年6月にジュネーブにおいて総会を開催し、労働条件
の向上等を目的としたILO条約等の策定及び各種労働問題に関する議論を
行っている。
2009(平成21)年の総会においては、アメリカの金融危機に端を発する経済・
雇用危機に対応するための雇用社会政策の在り方について議論が行われ、危機
対応策に関する成果文書「グローバル・ジョブズ・パクト(仕事に関する世界
協定)」が採択された。その具体的な項目として、困窮者の支援、公共職業安定
サービスの強化、成長分野における雇用創出等が盛り込まれており、我が国に
おける近時の雇用対策と軌を一にしている。
☆☆======================================================☆☆
「ILOを通じた活動」に関する記載です。
この文章が、そのまま出題されるって可能性は、極めて低いでしょう。
で、
国際労働機関(ILO)なんて名称は、常識的に知っているでしょうから、
試験対策として覚えるってことはないかと思いますが・・・
「ディーセント・ワーク」
この言葉は、知っておいたほうがよいかもしれません。
というのは、白書に何度も出てきているからってことでして。
平成21年版厚生労働白書でも「ディーセント・ワーク」に関する記載があり、
平成20年版労働経済白書にも記載があります。
平成20年版労働経済白書では、
「仕事と生活の調和にむけた取組を進めるとともに、ディーセント・ワーク
の意義を政労使が改めて考え、深めていく中で、さらなる取組を進めていく
ことが求められる。」
なんてあり・・・
「仕事と生活の調和」との関係での出題されるってこともあり得ます。
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今回は、平成22年-厚年法問4-B「不服理由の制限」です。
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被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。
☆☆======================================================☆☆
「不服理由の制限」に関しては、健康保険法や国民年金法からも出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-厚年2-C 】
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由とする
ことができる。
【 15-厚年8-A 】
被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に
関する処分が行われた場合において、当該給付に関する処分について
その基礎となる被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会
保険審査官に審査請求することができる。
【 13-国年3-D 】
被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を
当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。
【 19-健保8-E 】
被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分
に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を
理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。
☆☆======================================================☆☆
「不服理由の制限」に関する問題です。
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることはできません。
これを認めてしまうと、結局のところ、同じことを争うことになってしまい
ますから、認めていません。
国民年金や健康保険においても、同じです
(国民年金では、標準報酬は関係ありませんが)。
で、
いずれも、「できる」、「差し支えない」とあるので、誤りです。
「できません」ので。
ちなみに、国民年金法の「不服理由の制限」については、
第3号被保険者についての被扶養配偶者であることの認定について
争いがある場合、給付の段階ではなく、被扶養配偶者の認定の段階
で決着を図っておくのが法的安定性の観点から必要であり、被保険者
の権利を保護することにもなる
というような理由から設けられています。
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