○●○●<Coach.64>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年9月26日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
本試験が終わって1月が過ぎました。
1月前は暑かったのに今はとても涼しくなりましたよね。
皆様、この1月はいかがお過ごしでしたか?
今年受験をされた受講生の方から
「試験のためにできなかった、家族サービスで旅行に行ってきた」
「試験前にまとまった休みを取ったために溜まってしまった仕事に
追われた」
「試験前に座ってばかりいて、腰などが痛くなったから身体の
メンテナンスをした」
などなどのお話を伺いました。
試験の結果思わしくなかった方。結果待ちの方。
普段の実力が発揮できて今年は行けそうだと確信をお持ちの方。
いずれの結果の方でも次へのステップへ進むために身も心も
リフレッシュが必要ですよね。
この1月しっかりとリフレッシュができたでしょうか?
そして、本試験から1月が経過したということは次の本試験まで
残り11月です。
次の本試験を考えていらっしゃる方。
そろそろ少しずつ勉強を始めていきましょう。
年内はゆっくりでもいいので、継続して続けることが
社労士資格
ゲットの一番の近道です。
さあ、今日もやっていきましょう。
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★☆今号のコンテンツ☆★
※ちょっとだけ宣伝
[1]☆ 労基法5択問題!
[2]☆ 労基法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]★ 恵子先生の「走れ!
社労士」
[5]編集後記
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エルエスコーチ
社労士塾は10月に通信講座とe-ラーニング講座を開講
いたします。
▽ご案内はこちらから
http://www.ls-coach.com/
☆☆メルマガ会員のみ特典(通学生はさらに特典あり)
49,500円⇒34,500円
http://www.ls-coach.com/can01.html
また、受講相談等も随時受け付けております。
メール(
info@lscoach.co.jp) か 電話(03-3835-1690)で
お願いいたします。
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▼[1] ☆ 労基法5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
労働基準法に定める
賃金及び手当てに関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
A
賃金は、法令に別段の定めがある場合、当該
事業場の
労働者の
過半数で組織する
労働組合があるときはその
労働組合、
労働者
の過半数で組織する
労働組合がないときは
労働者の過半数を代
表する者との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定
める
賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるも
のによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができ
ると規定されている。
B
使用者は、
労働者から、天災事変により災害を受けた場合の費
用に充てるために請求があった場合には、支払期日前であって
も、既往の労働に対する
賃金を支払わなければならない。
C
使用者の
責に帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき
休業手当については、労働の対償として
使用者が
労働者に支払
う
賃金には該当せず、必ずしも
労働基準法第24条で定める方法
により支払う必要はない。
D
平均賃金は、
賃金締切日がある場合においては、
算定すべき事
由の発生した日の直前の
賃金締切日から起算した
算定期間につ
いて計算するが、雇入後3か月未満の
労働者の
平均賃金を
算定
する場合には、
賃金締切日の有無にかかわらず、
算定事由発生
日以前雇入後の全期間について計算することとされている。
E
賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないが、
月給に
ついて「第2土曜日」というように定めて支払うことは許され
る。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
A × 「
労使協定がある場合」ではなく、「
労働協約に別段の定め
がある場合」でなければ
賃金を通貨以外のもので支払うこと
はできない(労基法第24条第1項)。
B ○ 設問の「災害」だけでなく、「
出産、疾病、災害その他厚生
労働省令で定める非常の場合の
費用に充てるために請求する
場合」も規定されている(労基法25条)。
C ×
休業手当については、労基法第11条の
賃金に該当するため、
その支払い方法については、労基法第24条第2項に基づく所
定
賃金支払日に支払うべきとされている(労基法第26条、昭
和25.4.6基収207号他)。
D × 雇入後3箇月未満の
労働者であっても、
賃金締切日がある場合
には、
算定事由発生日の直前の
賃金締切日から起算することに
なっている(労基法第12条第1項、第2項、第6項、昭和23.
4.22基収1065号)
E × 「毎月の第4金曜日」のように、月7日の範囲で変動するよう
な期日を定めることは許されない(労基法第24条第2項)。
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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]★恵子先生の「走れ!
社労士」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなさん、こんにちは。すごしやすい季節になりましたね。
私はこの季節から冬にかけてが大好きなんですよね。
さて、試験も終わり、合格発表が待ち遠しい人、
早々と再度勉強を始めている人、
気が抜けてボーっと過ごしている人・・・悲喜こもごも様々だと
思います。
私はこの時期、“もしかして、ラッキーなら合格しているカモ!
でも無理か~・・・・・”
という本当に微妙なポジションにいました。
で、迷わずな~んにもせずに遊びほうけて発表を待っていました(笑)
当時から、というか子どもの時から「心配性の楽天家」で、
何とかなるさ~♪できていますね。
先日、ある専門学校で来年の
社労士受験を目指そうかどうか迷っている
人を対象にした講演会でお話しさせていただきました。
会場には老若男女たくさんの人が
休日にもかかわらず来てくださり、
私もその熱意についつい力を込めてお話ししてしまいました。
今年受験して失敗が確定している人、既に合格しているけれど、
今イチ
社労士資格の活かし方が分からず実務家の話しを聞きたくて
来られた人、
今年合格してそうだけど毎日自習室で勉強しているという人
(す、すごい!)などなど・・・。
1時間お話しして、その後質問カードが配られ、それを元に30分、
司会の方と私でお話しをすすめていくのですが・・・。
「私は○○の業界に特化した
社労士になりたいのですが、
どういう営業方法をとれば良いのか模索中です。」
「良いアイデアがあれば是非教えて下さい。」
といったかなり具体的な質問もあり、
「一生懸命考えてらっしゃるんだなあ。」
と感心するものもありました。
中には「私は勤務
社労士です。」
「うちの先生は年金の業務にはあまり関心がないようですが、
病院の顧問先に対してのサービスとして
障害年金の手続きなどを
やれば良いと思うのですが先生に提案ができません・・・。」
というような零細事務所人間関係相談?みたいな質問も・・・。
極めつけは、40代後半の課長という方から、
「会社に残って勤務
社労士としてやっていくか、
ここで一発独立するか、先生のお話しを聞いて迷っています。
どうしたら良いですか?」というような質問?まで。
はっきり言って、そんな大それた質問に、勤務先名も
その方のキャラも何にも知らないのに答えられるわけありません!!
よねえ。
でもみんないろいろ考えて悩んでいらっしゃるのですよね。
私もそんな時があったのだろうなあと思いました。
私は開業して10年目。
悩む間もなくひたすら走り続けている日々です。
途中で止まる事は許されません。
スタッフやお客様がいてくださる以上、
常にベストコンディションで走り続けなくてはならないのです。
もう私には選択の余地がないように思います。
というか、ないです。
人からはよく羨ましがられますが、
「ホントに羨ましいと思っているの??」と
いつも思います。
眠れない日もあれば逃げたい日もあり、格好良く見える自営業、
これはこれでしんどいものです。
みんな、それぞれの立場は違うものの悩みや
苦しみはあるものですね。そりゃそうです。
私は
社労士として、また一人の人間として、
いろんな人の思いを多少なりとも理解や共有のできる人になりたいと
思いました。
昔、「人間は19歳で成長はとまるのだ。」という事を教わりましたが、
そんな事はないですね。
素直な心さえあればいくつになっても成長し続けられると思います。
ではではまた。
──────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
エルエスコーチ
社労士塾が開講いたしました!!
何回授業をやっていても初回は緊張します。
今までで一番緊張したのかもしれません。
恵子先生の言葉ではありませんが、常にベストコンディションで
走り続けないといけません。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
本試験が終わって1月が過ぎました。
1月前は暑かったのに今はとても涼しくなりましたよね。
皆様、この1月はいかがお過ごしでしたか?
今年受験をされた受講生の方から
「試験のためにできなかった、家族サービスで旅行に行ってきた」
「試験前にまとまった休みを取ったために溜まってしまった仕事に
追われた」
「試験前に座ってばかりいて、腰などが痛くなったから身体の
メンテナンスをした」
などなどのお話を伺いました。
試験の結果思わしくなかった方。結果待ちの方。
普段の実力が発揮できて今年は行けそうだと確信をお持ちの方。
いずれの結果の方でも次へのステップへ進むために身も心も
リフレッシュが必要ですよね。
この1月しっかりとリフレッシュができたでしょうか?
そして、本試験から1月が経過したということは次の本試験まで
残り11月です。
次の本試験を考えていらっしゃる方。
そろそろ少しずつ勉強を始めていきましょう。
年内はゆっくりでもいいので、継続して続けることが社労士資格
ゲットの一番の近道です。
さあ、今日もやっていきましょう。
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[2]☆ 労基法5択問題!≪解答編≫
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[5]編集後記
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▼[1] ☆ 労基法5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 労働基準法に定める賃金及び手当てに関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
A 賃金は、法令に別段の定めがある場合、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代
表する者との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定
める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるも
のによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができ
ると規定されている。
B 使用者は、労働者から、天災事変により災害を受けた場合の費
用に充てるために請求があった場合には、支払期日前であって
も、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
C 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき
休業手当については、労働の対償として使用者が労働者に支払
う賃金には該当せず、必ずしも労働基準法第24条で定める方法
により支払う必要はない。
D 平均賃金は、賃金締切日がある場合においては、算定すべき事
由の発生した日の直前の賃金締切日から起算した算定期間につ
いて計算するが、雇入後3か月未満の労働者の平均賃金を算定
する場合には、賃金締切日の有無にかかわらず、算定事由発生
日以前雇入後の全期間について計算することとされている。
E 賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないが、月給に
ついて「第2土曜日」というように定めて支払うことは許され
る。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 B
A × 「労使協定がある場合」ではなく、「労働協約に別段の定め
がある場合」でなければ賃金を通貨以外のもので支払うこと
はできない(労基法第24条第1項)。
B ○ 設問の「災害」だけでなく、「出産、疾病、災害その他厚生
労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する
場合」も規定されている(労基法25条)。
C × 休業手当については、労基法第11条の賃金に該当するため、
その支払い方法については、労基法第24条第2項に基づく所
定賃金支払日に支払うべきとされている(労基法第26条、昭
和25.4.6基収207号他)。
D × 雇入後3箇月未満の労働者であっても、賃金締切日がある場合
には、算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算することに
なっている(労基法第12条第1項、第2項、第6項、昭和23.
4.22基収1065号)
E × 「毎月の第4金曜日」のように、月7日の範囲で変動するよう
な期日を定めることは許されない(労基法第24条第2項)。
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▼[3]今週のポイントチェック!
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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みなさん、こんにちは。すごしやすい季節になりましたね。
私はこの季節から冬にかけてが大好きなんですよね。
さて、試験も終わり、合格発表が待ち遠しい人、
早々と再度勉強を始めている人、
気が抜けてボーっと過ごしている人・・・悲喜こもごも様々だと
思います。
私はこの時期、“もしかして、ラッキーなら合格しているカモ!
でも無理か~・・・・・”
という本当に微妙なポジションにいました。
で、迷わずな~んにもせずに遊びほうけて発表を待っていました(笑)
当時から、というか子どもの時から「心配性の楽天家」で、
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先日、ある専門学校で来年の社労士受験を目指そうかどうか迷っている
人を対象にした講演会でお話しさせていただきました。
会場には老若男女たくさんの人が休日にもかかわらず来てくださり、
私もその熱意についつい力を込めてお話ししてしまいました。
今年受験して失敗が確定している人、既に合格しているけれど、
今イチ社労士資格の活かし方が分からず実務家の話しを聞きたくて
来られた人、
今年合格してそうだけど毎日自習室で勉強しているという人
(す、すごい!)などなど・・・。
1時間お話しして、その後質問カードが配られ、それを元に30分、
司会の方と私でお話しをすすめていくのですが・・・。
「私は○○の業界に特化した社労士になりたいのですが、
どういう営業方法をとれば良いのか模索中です。」
「良いアイデアがあれば是非教えて下さい。」
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「一生懸命考えてらっしゃるんだなあ。」
と感心するものもありました。
中には「私は勤務社労士です。」
「うちの先生は年金の業務にはあまり関心がないようですが、
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というような零細事務所人間関係相談?みたいな質問も・・・。
極めつけは、40代後半の課長という方から、
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私もそんな時があったのだろうなあと思いました。
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常にベストコンディションで走り続けなくてはならないのです。
もう私には選択の余地がないように思います。
というか、ないです。
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「ホントに羨ましいと思っているの??」と
いつも思います。
眠れない日もあれば逃げたい日もあり、格好良く見える自営業、
これはこれでしんどいものです。
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苦しみはあるものですね。そりゃそうです。
私は社労士として、また一人の人間として、
いろんな人の思いを多少なりとも理解や共有のできる人になりたいと
思いました。
昔、「人間は19歳で成長はとまるのだ。」という事を教わりましたが、
そんな事はないですね。
素直な心さえあればいくつになっても成長し続けられると思います。
ではではまた。
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何回授業をやっていても初回は緊張します。
今までで一番緊張したのかもしれません。
恵子先生の言葉ではありませんが、常にベストコンディションで
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