2010年6月9日号 (no. 613)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【継続
雇用の義務は無いのに義務があるように感じる】
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■努力が義務に転換すると思わせる。
「高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律」(以下、高年齢者
雇用安定法)では、60歳で
定年を設定する場合、1:
定年を引き上げるか、2:
継続雇用制度を
採用するか、3:
定年を廃止するか、左記3つのうちどれかを選択する必要がある。
定年を65歳に引き上げずに60歳に設定している企業も少なくないが、この場合は2番の
継続雇用制度を選択するはず。
定年を引き上げることはなく、廃止することもないのだから、自ずと2番を選ぶことになる。
ただ、高年齢者
雇用安定法では、継続
雇用の制度を導入することは求めているが、継続
雇用を必ず実行することまでは求めていないのがモヤっとしたところです。
制度は導入するべきだが、必ずしも全ての高年齢者を継続
雇用の対象にする必要はないのであって、この点がグレーな雰囲気を醸し出す。
一度
雇用したら滅多なことでは
解雇できないと考えるのが一般的な感覚だと思うので、
継続雇用制度を導入するとなると、「継続して
雇用しなければいけないんだなぁ、、」と考えてしまう人も多いのではないだろうか。
制度設計者側は、「制度を導入するのが義務なのであって、
雇用を継続することは義務ではない」と伝えているものの、「65歳まで必ず継続的に
雇用しなければいけない」と人が思ってしまうように仕向けているような気がする。
■
採用の自由と継続
雇用の要請のバランス。
私が思うに、高年齢者の継続
雇用は通常の
契約更新とほぼ同じではないだろうか。60歳に達した時点で、今後の
契約をどうするかを話しあう。そういう
契約更新の手続きと考えれば分かりやすいのではないか。
希望者全員を対象にするものの、全員が更新の対象になるわけではない。これだと、6ヶ月や1年ごとに
契約を更新する場合と
定年時に
雇用を継続する場合では大きな違いはなさそうだ。
たとえ
継続雇用制度を導入していても、もし条件が合わなければ、継続的に
雇用されないこともある。
企業側には
採用や
契約の自由があり、継続的な
雇用を義務とするところまでは法律で決めることはできないだろう。とはいえ、制度設計者は
雇用が継続されるようにプレッシャーをかけるだろうし、一方、企業側は
採用と
契約の裁量でそのプレッシャーをはねのける。
また、継続的に
雇用するとしても、制度を実施するための基準作りが物議を醸す。どのような条件で継続
雇用するのかという基準を作るのは厄介な作業になるはず。何であれ、OKな部分とNGな部分を分けるとなると、両者を分ける基準が必要になる。
継続雇用制度でも、「会社が必要と認めた者」とか、「上司の推薦がある者」では基準にならないとされているので、もし独自に基準を設定したとしても、その基準が抽象的であったり曖昧であったりすれば、あてはめに苦労するだろう。
恣意的に継続
雇用を排除する基準がダメなようだが、それだと
採用や
契約の自由も制約されるのではないか。どんなに作り込んだ基準であっても、事業主が恣意的に継続
雇用を排除することは可能だと思う。ゆえに、どこかで見切りを付けなければいけないだろう。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■努力が義務に転換すると思わせる。
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ただ、高年齢者雇用安定法では、継続雇用の制度を導入することは求めているが、継続雇用を必ず実行することまでは求めていないのがモヤっとしたところです。
制度は導入するべきだが、必ずしも全ての高年齢者を継続雇用の対象にする必要はないのであって、この点がグレーな雰囲気を醸し出す。
一度雇用したら滅多なことでは解雇できないと考えるのが一般的な感覚だと思うので、継続雇用制度を導入するとなると、「継続して雇用しなければいけないんだなぁ、、」と考えてしまう人も多いのではないだろうか。
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■採用の自由と継続雇用の要請のバランス。
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たとえ継続雇用制度を導入していても、もし条件が合わなければ、継続的に雇用されないこともある。
企業側には採用や契約の自由があり、継続的な雇用を義務とするところまでは法律で決めることはできないだろう。とはいえ、制度設計者は雇用が継続されるようにプレッシャーをかけるだろうし、一方、企業側は採用と契約の裁量でそのプレッシャーをはねのける。
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『残業管理のアメと罠』
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