2010年6月22日号 (no. 626)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【携帯電話を会社で充電しても良いかどうか】
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■個人のケータイを会社で充電する。
携帯電話を持っている人を探す場合とそれを持っていない人を探す場合を比べた場合、前者の方が容易で後者の方が困難なのではないでしょうか。個人的にも仕事でも携帯電話が不可欠になっている人もいらっしゃるはず。
会社でも、携帯電話が支給されることもあれば、自分の携帯電話を仕事でも使っている人もいるでしょう。
そこで問題になるのが、会社で携帯電話のバッテリーがなくなったとき、そこで充電するかどうかという点です。
パソコンのUSB経由で充電できるでしょうし、直接に電源から充電することもできる。
では、個人の携帯電話を会社で充電するのはOKなのか、それともNGなのでしょうか。
■仕事でも使っているかどうか。
「いいんじゃないの。充電ぐらい」と考える人もいれば、「充電は自宅で対応するべきだろう」と考える人もいるはず。
もちろん、このような問題を法的に解決するのはちょっと過剰な気がしますけれども、考えを巡らすことは可能です。
まず、仕事でも携帯電話を使っているかが基準になる。
会社が「連絡するから業務中も携帯を持っておいて」と言っているならば、充電を許す方向になりやすい。仕事でバッテリーを使うのだから、充電もできるべきという理屈です。
しかし、「業務中は携帯電話を持ってはいけない」という職場ならば、充電は禁止する方向になりやすい。例えば、飲食店で携帯を持つ必要はあまりないのでと思います。私も飲食店で仕事をしたことがありますが、携帯を持って仕事をしないと不都合な場面はありませんでした。店舗がそれほど広くなかったという理由もあるのですが、連絡するならば直接その人のところへ行って伝えれば良いのですから、やはり電話は不要でした。
ただ、2011年10月時点では、仕事中でも携帯電話を持っているのが当たり前のようで、仕事中もポケットに携帯電話を入れている人が多い気がします。やはりすぐに連絡できるという利便性が良いのでしょうね。
施設内でトランシーバーのような使い方をしている人も多いでしょう。例えば、ショッピングセンター、アトラクション施設、会場設営、イベント進行など。可動範囲が広いので、どうしても連絡手段がないと困るため仕事中も携帯電話を持ってもらっているのかもしれません。
医療施設だと、専用のPHSもあるが、全員にPHSを持たせているとは限らない。リーダー格の人は持っていて、それ以外の人は持っていないのも不思議ではない。看護師長だけPHSを持っていて、他の看護師は持っていないという環境もあるかもしれない。ただ、最近は病院でも携帯電話OKという場所もあるように聞いているので、個人の携帯電話も利用しているかもしれません。
考え方を変えて、電気を会社の備品と位置づければ、
業務上横領が成立するのではと思える。コンセントに充電器のプラグをスコンと挿し込むと電気を取得できるので、これを横領と考えるわけです。
しかし、携帯を充電しただけで
業務上横領というのはおそらく行き過ぎでしょうね。おそらく、
告訴しても相手にされない可能性が高いはず。金額も微々たるものでしょうし。
もし、場所が電力会社ならば電気は商品です。となると、充電すれば商品を横領していると解釈できる。しかし、これもあまりに軽微な行為であって、横領は成立しないのではないでしょうか。
やはり、「仕事でも携帯電話を使っているかどうか」を基準にして充電の可否を決めるのが妥当なところではないでしょうか。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【携帯電話を会社で充電しても良いかどうか】
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■個人のケータイを会社で充電する。
携帯電話を持っている人を探す場合とそれを持っていない人を探す場合を比べた場合、前者の方が容易で後者の方が困難なのではないでしょうか。個人的にも仕事でも携帯電話が不可欠になっている人もいらっしゃるはず。
会社でも、携帯電話が支給されることもあれば、自分の携帯電話を仕事でも使っている人もいるでしょう。
そこで問題になるのが、会社で携帯電話のバッテリーがなくなったとき、そこで充電するかどうかという点です。
パソコンのUSB経由で充電できるでしょうし、直接に電源から充電することもできる。
では、個人の携帯電話を会社で充電するのはOKなのか、それともNGなのでしょうか。
■仕事でも使っているかどうか。
「いいんじゃないの。充電ぐらい」と考える人もいれば、「充電は自宅で対応するべきだろう」と考える人もいるはず。
もちろん、このような問題を法的に解決するのはちょっと過剰な気がしますけれども、考えを巡らすことは可能です。
まず、仕事でも携帯電話を使っているかが基準になる。
会社が「連絡するから業務中も携帯を持っておいて」と言っているならば、充電を許す方向になりやすい。仕事でバッテリーを使うのだから、充電もできるべきという理屈です。
しかし、「業務中は携帯電話を持ってはいけない」という職場ならば、充電は禁止する方向になりやすい。例えば、飲食店で携帯を持つ必要はあまりないのでと思います。私も飲食店で仕事をしたことがありますが、携帯を持って仕事をしないと不都合な場面はありませんでした。店舗がそれほど広くなかったという理由もあるのですが、連絡するならば直接その人のところへ行って伝えれば良いのですから、やはり電話は不要でした。
ただ、2011年10月時点では、仕事中でも携帯電話を持っているのが当たり前のようで、仕事中もポケットに携帯電話を入れている人が多い気がします。やはりすぐに連絡できるという利便性が良いのでしょうね。
施設内でトランシーバーのような使い方をしている人も多いでしょう。例えば、ショッピングセンター、アトラクション施設、会場設営、イベント進行など。可動範囲が広いので、どうしても連絡手段がないと困るため仕事中も携帯電話を持ってもらっているのかもしれません。
医療施設だと、専用のPHSもあるが、全員にPHSを持たせているとは限らない。リーダー格の人は持っていて、それ以外の人は持っていないのも不思議ではない。看護師長だけPHSを持っていて、他の看護師は持っていないという環境もあるかもしれない。ただ、最近は病院でも携帯電話OKという場所もあるように聞いているので、個人の携帯電話も利用しているかもしれません。
考え方を変えて、電気を会社の備品と位置づければ、業務上横領が成立するのではと思える。コンセントに充電器のプラグをスコンと挿し込むと電気を取得できるので、これを横領と考えるわけです。
しかし、携帯を充電しただけで業務上横領というのはおそらく行き過ぎでしょうね。おそらく、告訴しても相手にされない可能性が高いはず。金額も微々たるものでしょうし。
もし、場所が電力会社ならば電気は商品です。となると、充電すれば商品を横領していると解釈できる。しかし、これもあまりに軽微な行為であって、横領は成立しないのではないでしょうか。
やはり、「仕事でも携帯電話を使っているかどうか」を基準にして充電の可否を決めるのが妥当なところではないでしょうか。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「残業代の支払いが多い」
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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