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変形労働時間制(1)~1ヶ月単位の変形労働時間制

この制度は1ヶ月以内の一定期間(1ヶ月とか、4週間、など)の、1週あたりの平均労働時間が、1週あたりの法定労働時間(40時間、または44時間)の範囲内であれば、特定の日、特定の週の労働時間法定労働時間を超えても良いというものです。
具体的な算式で、対象期間の所定労働時間の上限を示すと、次のようなことになります。
・40時間(または44時間)×(対象期間の暦日数÷7日)
1ヶ月あたりの暦日数は月によって異なりますので、対象期間を1ヶ月とする場合は、月によって上限は異なります。

これを使うと色々な勤務形態が可能です。
たとえば、
・月末の多忙な1週間は1日9時間、1週45時間とし、他の週・日の労働時間を短くする。
・1日10時間、週休3日とする。
――などです。

それでは、この制度を実施する上で必要なことは何でしょうか?
また、時間外労働のカウントは、どうすればよいのでしょうか?

1)労使協定または就業規則の定め

まず、1ヶ月変形を実施するためには、労使協定、または就業規則の定めが必要です。
労使協定を結んだ場合は、その協定を所轄労働基準監督署長に届けなくてはいけません。
就業規則だけでもOKです。
また、労使協定を結んだ場合でも、就業規則の定めは必要です。

労使協定の内容>

・1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間法定労働時間を超えないということ。
・変形期間の定め(1ヶ月、4週間など)
・変形期間の起算日(毎月1日、など)
・対象労働者の範囲
・変形期間の各日、各週の労働時間の定め
・協定の有効期間

就業規則の内容>

労使協定の定めに加えて、変形期間内の各勤務日の始業・終業時刻を定めなくてはなりません。
労使協定にない事項だけを就業規則に定め、その他の項目は労使協定による、としてもOKですが)。

2)1ヶ月変形の時間外労働

1ヶ月変形を採用した場合に、時間外労働となる(割増賃金の支払いが必要)のは、次の場合です。

a.1日については、所定労働時間が8時間を超える日については、その所定労働時間を超える時間、それ以外の日については8時間を超える時間。
たとえば、25日の所定労働時間が9時間、26日の所定労働時間が7時間の場合――
・25日の実働時間が9時間、26日の実働時間が8時間の場合、時間外労働は0時間です。
(ただし、26日の1時間分は所定労働時間分の賃金は支払わないといけません。
・25日の実働時間が10時間、26日の実働時間が7時間の場合、時間外労働は1時間となります。

b.1週間については、40時間(または44時間)を超える所定労働時間を定めている場合は、その所定労働時間を超える時間、そうでない週は40時間(または44時間)を超える時間が時間外労働となります。
ただし、aで時間外労働となる時間は除きます。

c.1回の変形期間については、その変形期間の労働時間の限度を超える時間が時間外労働となります。
ただし、a,bで時間外労働となる時間は除きます。


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