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助成金・
労務関連最新情報(堀川
社会保険労務士事務所)□■□■□■□
このメールマガジンは、厚生労働省関係の
助成金の情報を中心とした
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社会保険に関するマガジンです。労働
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労使トラブル急増の時代「
退職時の有給消化請求に対応するためには?」
「不義理を働いて辞めた社員の
退職金を減額できるようにするには?」
「無防備な会社はどんなことになるのか?」「よい組織風土をどう作るか」
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目次 1.「給与振込みの同意について」
(
労務関連Q&A)
2.今後の高齢者雇用について(高齢法改正に関する情報)
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1.「給与振込みの同意について」(
労務関連Q&A)
Q.
従業員への給与振込に関して、振込先の情報(銀行名、口座番号など)を書面で
提出させておかないとトラブルになるおそれがあるやに聞きました。
申出の内容と異なる口座に入金するなどは論外としまして、書面を徴取し、保管
しておく必要性あはあるのでしょうか?
A.
「書面で提出させておかないとトラブルに~」という点に関しまして、お聞きに
なった方がどのような趣旨でおっしゃったかわかりませんが、おそらくは振込先
の正確性等に関わる問題ではなく、書面を得ておかないと
労働基準法上の「直接
払いの原則」に反する可能性がある、ということではないかと思います。
トラブルの事例としましては、貸金業に対し
債務のある
従業員が口座の差押さ
え等で窮し、会社に対し「振込みに同意した覚えはないので直接
現金で払ってく
れ」といったことを言ってくるケースなどがまれにあるようです。
労働基準法第24条には「
賃金は、通貨で、直接
労働者に、その全額を支払わな
ければならない」とあり、通貨で直接手渡しでなく銀行振り込みにするためには
従業員の同意を要することになっています。
したがって、新規に入社した
従業員に提出させる書面中、振込み口座にかかわ
るものについては、「振込みに同意します」という旨の記載があるのが一般的で
、これらの書類や
労使協定などがない場合には、同意を得た旨の履歴をなんらか
の形で残しておくことをおすすめします。
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2.今後の高齢者雇用について(平成24年2月23日)
厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた「高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とし
た雇用対策基本問題部会報告を了承し、厚生労働大臣に答申しました。
現在の公的年金の
報酬比例部分の支給開始年齢は、平成25年度から段階的に65
歳まで引き上げられることになっていますが、これに対応し雇用と年金を確実に
接続させ、
定年後無年金・無収入となってしまう人が出るのを防ぐため、「今後
の高年齢者雇用対策について」を厚生労働大臣に建議しました。
今回の法律案要綱は、現在の高齢法で認められている
継続雇用制度の対象者を
限定できる仕組みの廃止などを内容としています。
厚生労働省では現在開会中の通常国会に改正法案を提出する予定で、予定通り
であれば平成25年4月から改正されることになります。
1.
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が
労使協定で定める基準によ
って限定できる仕組みを廃止する。
2.
継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企
業にまで拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を
設ける。
4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大する。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023f0k.html
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手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または
社会保険労務士
にご相談ください。
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知って得する
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助成金ネットワーク)
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目次 1.「給与振込みの同意について」
(労務関連Q&A)
2.今後の高齢者雇用について(高齢法改正に関する情報)
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1.「給与振込みの同意について」(労務関連Q&A)
Q.
従業員への給与振込に関して、振込先の情報(銀行名、口座番号など)を書面で
提出させておかないとトラブルになるおそれがあるやに聞きました。
申出の内容と異なる口座に入金するなどは論外としまして、書面を徴取し、保管
しておく必要性あはあるのでしょうか?
A.
「書面で提出させておかないとトラブルに~」という点に関しまして、お聞きに
なった方がどのような趣旨でおっしゃったかわかりませんが、おそらくは振込先
の正確性等に関わる問題ではなく、書面を得ておかないと労働基準法上の「直接
払いの原則」に反する可能性がある、ということではないかと思います。
トラブルの事例としましては、貸金業に対し債務のある従業員が口座の差押さ
え等で窮し、会社に対し「振込みに同意した覚えはないので直接現金で払ってく
れ」といったことを言ってくるケースなどがまれにあるようです。
労働基準法第24条には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わな
ければならない」とあり、通貨で直接手渡しでなく銀行振り込みにするためには
従業員の同意を要することになっています。
したがって、新規に入社した従業員に提出させる書面中、振込み口座にかかわ
るものについては、「振込みに同意します」という旨の記載があるのが一般的で
、これらの書類や労使協定などがない場合には、同意を得た旨の履歴をなんらか
の形で残しておくことをおすすめします。
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2.今後の高齢者雇用について(平成24年2月23日)
厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた「高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、「おおむね妥当」とし
た雇用対策基本問題部会報告を了承し、厚生労働大臣に答申しました。
現在の公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、平成25年度から段階的に65
歳まで引き上げられることになっていますが、これに対応し雇用と年金を確実に
接続させ、定年後無年金・無収入となってしまう人が出るのを防ぐため、「今後
の高年齢者雇用対策について」を厚生労働大臣に建議しました。
今回の法律案要綱は、現在の高齢法で認められている継続雇用制度の対象者を
限定できる仕組みの廃止などを内容としています。
厚生労働省では現在開会中の通常国会に改正法案を提出する予定で、予定通り
であれば平成25年4月から改正されることになります。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によ
って限定できる仕組みを廃止する。
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企
業にまで拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を
設ける。
4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大する。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023f0k.html
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