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入社時に『誓約書』を取っていないのですが、取得すべきですか?

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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A

 脇淳一社労士事務所(http://sr-waki.com/

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Q.『経歴詐称』が発覚しました。解雇理由になりますか?


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A.取得する義務はありませんが、就業規則や会社のルールを遵守することを明確にするために、誓約書で包括的な同意を取っておくべきです。



誓約書の取得は、就業規則の規定を遵守してもらうために、とても重要です。

従業員10人以上の会社は、就業規則の作成義務があるので、就業規則で、会社のルールを規定します。

就業規則には、出向や転勤等の他に、懲戒解雇の事由を規定していますので、誓約書において、就業規則等を遵守することを約束し、包括的な同意を取っておくことになります。

誓約書の目的には、トラブルになった際に「就業規則なんて知らない!聞いていない!」と主張されて、懲戒処分などが無効にならないために、入社時に確認をしておきましょう。

したがって、必ず誓約書に、就業規則等を遵守するといった内容を設けた上で、誓約書を提出してもらいましょうね。


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脇淳一社労士事務所
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当事務所HP:http://sr-waki.com/
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名無し

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