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就業規則の『勘所』4 配置転換 ・ 異動する人、できぬ人。

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。

就業規則の規定ひとつで、会社が損害を受けることもあります。
この「就業規則の勘所」では、良く見られる「就業規則の落とし穴」をご紹介します。
ぜひ、自社の就業規則をご確認ください。

【 トラブル発生! 】
 C社が経営する食品スーパーは、独自のルートで仕入れた生鮮食品が評判を呼び、
売り上げの拡大が続いている。近く4店舗目の新店を出すことが決定した。

新店の店長には、既存店の副店長Fを任命した。また、スタッフは新規採用のほか、
既存店からパート従業員数名に異動してもらうことにした。

 さて、パート従業員Xは、10年近い経験があり、チーフ職のベテランである。
後進の育成にも長けているため、C社は新店舗の中核となってもらうために
異動の打診をした。

 しかし、Xは、新店舗に移籍する他のパート従業員との折り合いが悪く、転勤を拒否した。C社の総務担当Kは、日を改めて何回か打診したところ、ある日Xから次のように言われた。
「 私の雇用契約書には転勤があることは書いていない。
元々は就業規則にも書いていないことだから、従わなくても良いんですよね。」

総務担当Kは就業規則までは確認していなかったので、返す言葉が出てこなかった。


【 ポイント 】
転勤のほかに、事業所内での「部署異動」もありえます。
双方とも規定していない就業規則をたまに見かけますが、明記することをお奨めします。

もし、「転勤なし」や「エリア限定」という雇用形態をつくる必要があれば、
就業規則では転勤・異動を規定しておいて、
個別の雇用契約書でそれらを定めれば良いでしょう。

 規定がないと事例のように、柔軟な経営ができなくなる可能性があります。


 【 アクション 】
 就業規則に、入社時の配置のほかに、入社後の転勤・部署異動を規定して下さい。
また、「正当な理由なく、拒否はできない。」旨も明記することをお奨めします。


☆☆☆☆☆ 『就業規則の勘所』 ☆☆☆☆☆

その1 『パートタイマーや契約社員用の就業規則も作りましょう』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-153786/

その2 『身元保証には期限が有ります。必要に応じて更新しましょう。』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-154137/

その3 『試用期間について、免除・短縮・延長の規定を検討しましょう。』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-154342/

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☆☆ 人間到る処青山あり ☆☆
配転には栄転・左遷もつきもの。
しかし、どこへ行っても、心持ち次第で活躍の場はあるものです。

貴社の就業規則のリスク診断をします!
http://www.tanakajimusho.biz/pc/contents19.html

社会保険労務士 田中事務所  田中理文
自らが、従業員を雇用する創業経営者だから出来るアドバイスをしています。
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