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基金について

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○中小企業戦略【総務の知恵】 2012.4.4
 基金について          vol.251 
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 なかはしです。
 先週の休日に近鉄の山本駅の
 川沿いの桜並木を散策しました。
 まだ、つぼみも多く、
 咲いていても、3分咲きでした。
 屋台も出ていて、花見までは
 準備は、大丈夫です。
 開花を待つのみですね。

 <基金について>
 1、企業年金は、社員の老後の所得保障やより豊かな生活の安定を
  目的に企業が各企業内に設けている年金制度です。公的年金を
  補完するもののひとつとして、厚生年金基金があります。

  厚生年金基金(以下、基金という)は、国の老齢厚生年金
  一部を国に代わって支給するするとともに、
  企業(団体)の実情に応じて独自の上乗せ給付を
  行うことにより、従業員の安定した老後生活を目的に創設されました。
  
  基金設立の企業の社員は、厚生年金被保険者であるとともに
  基金の加入者となります。
  基金では、代行部分に必要な保険料を国に納めることが
  
  免除(免除保険料)されています。
  この免除保険料は、厚生年金と同様に、事業主と加入員が
  折半で負担します。
  
  加入員負担の掛け金は、社会保険料控除され、
  事業主負担分は、全額損金算入できます。
  年金給付金も公的年金等の控除が受けられます。
  一時金で受け取った場合、退職所得扱いとなります。
 
 2、AIJ投資顧問 の事件に関連して

 AIJ投資顧問に年金資産を委託していた
 74の厚生年金基金に加盟する企業のうち、
 少なくとも十数社から脱退の申し出が出ていることが
 2012年4月2日、明らかになりました。
 企業が厚生年金基金を脱退する場合、
 基金が国から預かっている公的年金の「代行部分」も含め、
 自社の年金給付に必要な積立金の不足額を一括で支払う必要があります。
 財政状態が悪化した基金では、不足額は社員一人当たり100万円を超えるケースも
 存在する見込みです。
 AIJ委託資産の損失額は未確定ですが、脱退を検討中の企業には、
 損失確定前に基金から抜けることで、
 支払い負担の拡大を回避する思惑もあるとみられています。
 
 3、最後に
 基金の設立の形態には、「単独型」
「グループ型」(グループ企業で設立)
「総合型」同種の企業が集まり設立する
 三つの種類があります。
 今回の事件に関連した基金は、「総合型」が
 多いと考えられます。
 脱退には、不足額を支払う必要があり、
 簡単ではありません。

 公的資金の投入も効果が少ないと考えられるでしょう。

 当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
 最後までお読み頂きましてありがとうございます。
 ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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