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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一
社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.『
退職届を撤回したい』との申し出があったのですが・・・。
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A.ポイントは、『
退職届を承認した前か後か』そして、『承諾済みの場合は、誰が承諾したか』という点ですね。
すでに
退職届を承諾済みであり、
労働契約の締結権限を持っている人(主に
代表取締役)が承諾をしていた場合は、社員は
退職届を撤回することはできません。
反対に言えば、
退職届を承認していなかったり、しかるべき人の承認でなければ、当該社員の
退職届の撤回は可能ということになります。
---------------
一般的な
退職届の提出は、『合意
退職の申し込み』と解釈できます。したがって、会社の承認があって初めて
退職が成立します。
したがって、
退職届が提出された後でも、会社が承認しない限り、社員は「やっぱり辞めません」と言って
退職届を撤回することができることになりますね。
さらに、会社が承認した場合でも、「そもそも承認をする権限がある者が行ったものかどうか」という点が、問題になることがあります。
ここでいう適正な承認者は、『
労働契約の締結権限を持った人』です。一般的な中小企業であれば「
代表取締役」にあたるでしょう。
また、一定の企業規模があり、単独で権限を付与されている
人事部長等も認められることもありますが、いずれも、
退職の承認者が上司であれば誰でもよいわけではなく、社員の能力や実績を評価できる立場にあり、単独で
採用などの
人事権を付与されている者である必要があります。(大隈鐵工所事件・最高裁S62.9.18)
したがって、
従業員が50人程度の中小企業であれば、原則的に
代表取締役が承認者となり、企業規模が大きくなれば、
採用権限まで有している
人事部長クラス以上の方が承認者として適任だと考えられますね。
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脇淳一
社労士事務所
特定
社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744
FAX:03-6868-3320
mailto:
info@sr-waki.com
当事務所HP:
http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
http://sr-waki.com/zangyou
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Q.『退職届を撤回したい』との申し出があったのですが・・・。
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A.ポイントは、『退職届を承認した前か後か』そして、『承諾済みの場合は、誰が承諾したか』という点ですね。
すでに退職届を承諾済みであり、労働契約の締結権限を持っている人(主に代表取締役)が承諾をしていた場合は、社員は退職届を撤回することはできません。
反対に言えば、退職届を承認していなかったり、しかるべき人の承認でなければ、当該社員の退職届の撤回は可能ということになります。
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一般的な退職届の提出は、『合意退職の申し込み』と解釈できます。したがって、会社の承認があって初めて退職が成立します。
したがって、退職届が提出された後でも、会社が承認しない限り、社員は「やっぱり辞めません」と言って退職届を撤回することができることになりますね。
さらに、会社が承認した場合でも、「そもそも承認をする権限がある者が行ったものかどうか」という点が、問題になることがあります。
ここでいう適正な承認者は、『労働契約の締結権限を持った人』です。一般的な中小企業であれば「代表取締役」にあたるでしょう。
また、一定の企業規模があり、単独で権限を付与されている人事部長等も認められることもありますが、いずれも、退職の承認者が上司であれば誰でもよいわけではなく、社員の能力や実績を評価できる立場にあり、単独で採用などの人事権を付与されている者である必要があります。(大隈鐵工所事件・最高裁S62.9.18)
したがって、従業員が50人程度の中小企業であれば、原則的に代表取締役が承認者となり、企業規模が大きくなれば、採用権限まで有している人事部長クラス以上の方が承認者として適任だと考えられますね。
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特定社会保険労務士 脇 淳一
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